農業改良資金は、チャレンジ性のある農業改良措置に要する長期資金を無利子でまとめる制度である。認定の種類、貸付資格、使途、限度額・据置・償還、取扱機関までを農林水産省の案内に沿って整理する。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化法、みどりの食料システム法等の認定を受けた農業者等(旧持続農業法の認定で経過措置上効力を有する場合を含む)。加えて農業改良措置に関する計画を立て、原則として都道府県知事の貸付資格認定を受ける。 |
| 何を | 農業改良措置に必要な設備投資、農地改良、家畜・果樹導入、賃借料など長期資金の使途を無利子で融資する点と、個人・法人別の借入限度、据置・償還の枠組みを押さえる。 |
| 詳細はどこで | 農林水産省「農業改良資金のご案内」、日本政策金融公庫「農業改良資金」の商品案内、都道府県の農業制度資金担当窓口の説明資料に手続の細目がまとまる。 |
制度の趣旨
国又は都道府県の各種計画の認定を受けた農業者等が、新作物や新技術の導入、農畜産物の加工開始などチャレンジ性のある農業改良措置を進める際、日本政策金融公庫が農業改良資金融通法に基づき必要資金を無利子で融資する。沖縄県内の取扱は沖縄振興開発金融公庫が担う。
借入対象者(認定と貸付資格)
次のいずれかの認定を受けていることが起点になる。
- 農林漁業バイオ燃料法に基づく認定
- 米穀新用途利用促進法に基づく認定(農業者、製造事業者等)
- 六次産業化法に基づく認定(農業者等、促進事業者は中小企業者に限る)
- みどりの食料システム法に基づく認定(農業者等)
旧持続農業法の認定で経過措置によりなお効力を有する場合も対象に含まれる。
上記の法律に基づく事業計画の認定に加え、農業改良措置に関する計画を作成し、都道府県知事による貸付資格の認定を受ける必要がある(農業改良資金融通法第6条)。みどりの食料システム法の認定に限り、都道府県知事による貸付資格の認定を一体的に受けられる。
資金の使途
農業改良措置を実施するために必要な資金が対象になる。具体例は次のとおりである。
- 農地等の改良
- 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得
- 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得
- 借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得
- 家畜・果樹等の導入、農地賃借料の支払いその他、農業経営の改善に必要な長期資金
借入条件の骨子
- 借入限度額:個人は5,000万円、法人・団体は1億5,000万円
- 金利:無利子
- 償還期限:12年以内(うち据置期間は3〜5年以内)
担保・保証、認定ごとの細目・様式は、公庫の商品案内と都道府県の説明資料で整理され、年度替わりで更新される。
申込の進め方
借入希望者は、最寄りの窓口機関(公庫・農協・銀行等)又は都道府県へ必要書類を提出する。窓口が不明なときは都道府県の農業制度資金担当課又は普及指導センターへ照会する。必要書類の束ね方は窓口ごとの案内に従う。