農業経営基盤強化促進法に位置づく認定新規就農者制度について、市町村による青年等就農計画の認定から青年等就農資金・経営開始資金などのメリット措置に至る流れと、青年等の定義・認定要件を整理します。認定要件・様式の最終判断は、市町村・都道府県の最新案内で確認してください。

概要

項目 内容
誰に その市町村の区域内で新たに農業経営を営もうとする青年等(個人又は該当する法人)が、青年等就農計画の認定を市町村に申請する枠組みです。
何を 都道府県の基本方針と市町村の基本構想に沿った計画が認定され、認定新規就農者に各種のメリット措置が届くまでの関係と、主な支援メニューの整理です。
詳細はどこで 一次情報は農林水産省「青年等就農計画の認定の仕組み」のほか、認定新規就農者制度について(農林水産省)、申請先の市町村・都道府県の最新情報をご覧ください。
年号・手続について:説明資料に記載の年度(例:制度の法位置づけに関する記述)は、理解のための整理です。認定要件・様式・窓口の最終判断は、公示・要領と市町村・都道府県の案内をご覧ください。
都道府県の基本方針と市町村の基本構想に基づき青年等就農計画が認定され、認定新規就農者に各種支援が届く流れと、対象者・認定要件・メリット措置の一覧を示す図。
農林水産省「青年等就農計画の認定の仕組み」

計画認定の流れと役割分担

都道府県は基本方針のもとで、青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標を示します。市町村は基本構想に、青年等が目標とすべき農業経営の指標を位置づけます。申請者は青年等就農計画を市町村に提出し、市町村は基本構想に照らして計画の適切性を判断します。都道府県の基本方針と市町村の基本構想の整合を図るための協議も想定され、認定を経て認定新規就農者として位置づけられます。

対象者(青年等就農計画の申請者)

対象となる青年等は、次のいずれかに該当する者です。

  • 青年:原則として18歳以上45歳未満の者。
  • 知識・技能を有する者:効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有し、65歳未満の者。
  • 該当する法人:上記の者が役員の過半数を占め、法人が営む農業に従事すると認められる法人。

農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者も含まれ、認定農業者は除かれます。

青年等就農計画の認定

市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合に認定を行います。

  1. その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること。
  2. その計画が達成される見込みが確実であること等。

認定新規就農者のメリット措置(例)

認定を受けた者に対し、例として次のような支援が位置づけられています(実施条件・対象は各制度の要領で異なります)。

  • 青年等就農資金(無利子融資)
  • 経営発展支援事業
  • 経営開始資金
  • 担い手確保・経営強化支援事業
  • 農地利用効率化等支援交付金
  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
  • 認定新規就農者への農地集積の促進
  • 農業者年金保険料の国庫補助(青色申告者に限る)

制度の位置づけ

新規就農者を地域農業の担い手として育成するには、就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した支援が重要です。このため、農林水産省の説明では、認定新規就農者制度農業経営基盤強化促進法に位置づけられ、認定農業者制度と同様に市町村が青年等就農計画を認定する枠組みとして整理されています。市町村の認定を受けた認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けたメリット措置が集中的に実施される旨が示されています。

用語の整理

青年等

上記のとおり、青年、一定の知識・技能を有する65歳未満の者、又はこれらに該当する役員構成の法人が対象です。

青年等就農計画

市町村に提出され、基本構想との整合や達成見込みなどが審査される計画です。認定を経て、各種のメリット措置と接続されます。

基本構想

市町村が策定し、青年等が目標とすべき農業経営の指標を示す計画です。青年等就農計画の適切性は、この基本構想に照らして判断されます。

基本方針

都道府県が策定し、青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標を示します。市町村の基本構想は、都道府県の基本方針に即して整合が図られる前提で整理されています。