親から農業経営を引き継ぐ後継者や、離農予定者から経営資源を引き継いで新規参入する方は、機械・施設の修繕・導入や法人化の費用に国費上限600万円の補助を受けられます。令和7年度補正予算「新規就農者確保緊急円滑化対策」のうち世代交代円滑化タイプの対象者・補助額・要件・申請の流れを整理します。受付時期や様式の最新情報は、市町村・都道府県の農政部局や農林水産省の一次情報をご覧ください。
令和8年度に使えるのはどれか(先に結論)
この記事を探して来た方の多くは、「経営継承・発展等支援事業(上限100万円)は令和8年度も申請できるのか」を確かめたいはずです。答えを先に書きます。
- 経営継承・発展等支援事業は終了しました。令和3〜7年度にかけて措置された事業で、事務局は「7年度をもって終了いたしました」と明示しています。令和8年度の公募はありません。
- 令和8年度に経営継承の初期費用を補助する中心的な選択肢は、世代交代円滑化タイプ(国費上限600万円)です。上限は100万円から600万円へ大きく増えた一方、対象は49歳以下・令和5年度以降に経営を開始した方に絞られ、融資要件とポイント制の採択が加わりました。
- 市町村の窓口は年度の前半で締め切ることが多いのが実務です。令和8年度も、要望調査や事前相談の締切を4〜5月に設定していた市町村が見られます。活用を考えたら年度が変わる前に相談してください。
2つの事業の違いは終了した旧事業との比較表で、親元就農の方が気になる経営開始資金との関係は親元就農で経営開始資金は使えるかで整理しています。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 独立・自営就農する49歳以下の認定新規就農者・認定農業者。令和5年度以降に農業経営を開始した個人・法人で、親元就農も第三者継承も対象です。 |
| 何を | 機械・施設等の修繕・移設・撤去、法人化・専門家活用などの経営移譲の取組、機械・施設・家畜の導入や果樹・茶の新植・改植に補助を受けられます。 |
| 補助額 | 国費上限600万円。補助率は取組により国3分の1以内+都道府県6分の1、または国2分の1以内+都道府県4分の1です。 |
| 申請先 | 市町村です。受付・要望調査の時期は市町村ごとに異なります。親・離農予定者や市町村・JAとの共同申請もできます。 |
| 詳しくは | 市町村・都道府県の農政部局、または地方農政局等の経営支援担当に相談しましょう。 |
対象となる方は
対象は、独立・自営就農する49歳以下の認定新規就農者と認定農業者です。親の経営を引き継ぐ親元就農も、親族以外の離農予定者から機械・施設などを引き継ぐ第三者継承も、同じ枠組みで補助を受けられます。
就農の時期には条件があります。令和5年度以降に農業経営を開始した個人・法人が対象です。法人の場合は、経営の主宰権を持つ役員に、就農時の年齢が原則50歳未満で、令和5年度以降に経営を開始した人が含まれている必要があります。加えて、地域計画に位置付けられているか、位置付けられることが確実と見込まれることが前提です。
農業大学校やトレーニングファームで研修中の方も、移譲者などとの共同申請を行い、事業実施年度の翌年度までに経営を開始して要件を満たせば、経営開始前から活用できます。
どれだけ受けられるか
補助の上限は国費600万円です。経営資源の有効利用・経営移譲・経営発展という三つの取組の合計に対する上限で、都道府県の支援と組み合わせる仕組みになっています。都道府県支援分の2倍を国が支援します。補助率は次のとおりです。
- 経営資源の有効利用・円滑な経営移譲の取組:国3分の1以内+都道府県6分の1
- 機械・施設等の導入による経営発展の取組:国2分の1以内+都道府県4分の1
事業費には下限があります。修繕・移設・撤去などの経営資源の有効利用は事業費25万円以上の取組、機械・施設等の導入は事業費50万円以上のものが対象です。農業経営以外の用途に容易に使える汎用性の高い機械・施設や、経営移譲者等が所有する資産の購入・賃貸借に係る経費は補助を受けられません。
何に使えるか
支援内容は三つの取組に分かれます。継承した古いハウスの修繕から、継承を機にした法人化、トラクターの新規導入まで、経営継承の前後で発生する費用を幅広くカバーします。
① 経営資源の有効利用に向けた取組
親や離農予定者から機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる、修繕・移設・撤去などの経費です。老朽化したハウスの修繕や、使わない古い設備の撤去に充てられます。
② 円滑な経営移譲に向けた取組
法人化や専門家の活用など、農業経営の移譲に向けた取組の経費です。定款の認証料などの法人設立費用、税理士・中小企業診断士といった専門家への謝金や旅費が対象になります。経営継承に合わせて法人化する場合の費用を、この区分でまかなえます。
③ 経営発展に向けた取組
機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リースなどの経費です。継承後の規模拡大や作目転換に向けた初期投資に使えます。この取組を実施できるのは後継者側だけで、経営移譲者等は実施できません。
主な要件
補助を受けるには、対象者の条件に加えて次の要件を満たす必要があります。
- 将来像が明確化された地域計画、または目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられていること。位置付けられることが確実と見込まれる場合も含みます。
- 青色申告を行うこと。
- 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること。
- 経営開始資金や経営発展支援事業等との併用をしないこと。
とくに融資要件は見落としがちです。自己資金だけで機械・施設を導入する計画では要件を満たせないため、日本政策金融公庫の青年等就農資金など、資金調達の計画とセットで準備しましょう。
親元就農・第三者継承での使い方
この事業の特徴は、引き継ぐ側と引き継がせる側が一緒に申請できる点です。経営資源の有効利用または円滑な経営移譲の取組を実施する場合、経営移譲者等との共同申請ができます。市町村やJAなど、地域サポート計画に位置付けられた関係機関との共同申請も可能です。
親元就農では、後継者が農業大学校等で研修を受けている段階から、親と継承に向けた話し合いを進め、共同申請で法人設立や機械・施設の修繕・導入に取り組み、経営継承と法人化に合わせて経営を開始する、という流れが想定されています。
第三者継承では、市町村・JA等が離農者や遊休施設を調査してマッチングし、就農希望者が離農予定者と共同申請したうえで、機械・施設の修繕・移設や老朽設備の撤去を行い、離農者の経営資源を活用して経営を開始できます。
共同申請には期限付きのルールがあります。経営移譲者等が整備した機械・施設等は、事業実施年度の3年後の年度までに新規就農者へ譲渡しなければなりません。農地などの不動産の場合は貸付けでも認められます。
親元就農で経営開始資金(年165万円)は使えるか
親元就農を考える方から最も多い疑問が、「機械・施設への補助(世代交代円滑化タイプ)ではなく、生活費にあてられる経営開始資金(年165万円・最長3年)のほうは使えるのか」です。結論から言うと、親の経営に従事するだけでは対象になりません。経営開始資金は「独立・自営就農」が前提だからです。
まず確認する5つの要件(独立・自営就農)
次の5つをすべて満たしている必要があります。ひとつでも親名義のままなら対象外です。
- 農地の所有権または利用権(賃借権・使用貸借権など)を自分が持っている。または農地の所有者等と結んだ特定作業受委託契約で作業の委託を受けている。
- 主要な農業機械・施設を自分が所有している、または借りている。
- 生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引している。
- 売上げや経費の支出などの経営収支を、自分名義の通帳・帳簿で管理している。
- 農業経営に関する主宰権を自分が持っている。
法人化している場合は、1・2を「本人または本人が経営する法人」、3・4を「本人が経営する法人」と読み替えます。
親の経営を継承する場合の追加要件
経営の全部または一部を継承するかたちで始める場合は、上の5要件に加えて次が求められます。
- 継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
- 交付期間中に、経営の多角化や新技術の導入など経営発展に向けた取組を行うこと。
- 新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると、市町村長に認められること。
- 一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外です。
「親の経営をそのまま引き継ぐだけ」では、新規参入者と同等のリスクを負っているとは判断されにくくなります。継承と同時に何を新しく始めるかを、青年等就農計画のなかで具体的に描けるかが分かれ目です。
研修中の方が使う就農準備資金の場合
研修終了後に親元就農する予定で就農準備資金(月13.75万円・最長2年)を受ける場合は、要件の立て方が変わります。
- 家族経営協定等により、自分の責任と役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること。
- 就農後5年以内に、その農業経営を継承する、経営が法人化されていればその法人の経営者(親族との共同経営者を含む)になる、または独立・自営就農することを確約すること。
- 研修計画の承認申請時に、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(超える場合も、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められれば採択され得ます)。
この確約は形式的なものではありません。親元就農をした方が確約した内容を実施しなかった場合、交付を受けた就農準備資金は全額返還となります。家族経営協定と継承の時期は、資金を申請する前に親と詰めておいてください。
なお、世代交代円滑化タイプと経営開始資金は併用できません。機械・施設の初期投資を厚くしたいのか、就農直後の生活費を確保したいのかで選ぶことになります。金額と要件の詳細は就農準備資金・経営開始資金の解説もあわせてご覧ください。
成果目標と採択の仕組み
補助を受けた後は、事業実施年度の3年後の年度までに二つの成果目標を達成する必要があります。一つは農業経営改善計画の認定、つまり認定農業者になることです。もう一つは経営規模の拡大で、将来像が明確化された地域計画に位置付けられる場合は事業実施年度より増加していること、目標集積率が現状を上回る地域計画の場合は120%以上(地域平均を上回る規模で経営している場合などは110%以上)が求められます。経営規模は作付面積・飼養頭数・農業所得・販売額のいずれかで測ります。
採択はポイント制です。応募者の取組をポイント化し、高い人から順に採択されます。加点項目と最大ポイントは次のとおりです。
| 加点項目 | 最大ポイント |
|---|---|
| 研修(1年・概ね1,200時間以上の研修、経営研修の上乗せ) | 3 |
| サポート体制(地域サポート計画の策定、普及指導の対象選定など) | 3 |
| 経営管理の合理化(農作業記録、GAP認証等の取得) | 3 |
| 経営の発展(成果目標の基準を上回る規模拡大) | 5 |
| 法人化(実施年度内の法人化は5、目標年度までなら3) | 5 |
| 家族経営協定の書面締結 | 1 |
| 農業版事業継続計画(BCP)の策定 | 1 |
| データを活用した農業の実践 | 2 |
| みどりの食料システム法に基づく計画の認定 | 2 |
合計は最大25ポイントで、別途、都道府県ごとに設定される加算ポイントがあります。法人化と規模拡大の配点が大きいため、経営継承を機に法人化を予定している方は採択されやすくなります。
申請の流れ
補助金は国から全国農業委員会ネットワーク機構、都道府県を経て市町村に交付され、市町村を通じて新規就農者へ支援が届く仕組みです。窓口は市町村で、多くの市町村が活用希望者への要望調査を行っています。制度全体の内容は、都道府県の農政部局や地方農政局等の経営支援担当でも案内を受けられます。
受付時期は市町村ごとに異なりますが、年度の前半で締め切る市町村が多いのが実務上の目安です。令和8年度も、要望調査や事前相談の締切を4月から5月中旬に設定していた市町村が見られました。年度が始まってから調べ始めると間に合わないことがあるため、活用を考えた時点で、前年度のうちに市町村の農政担当窓口へ相談しておくのが確実です。締切は自治体ごとに違うので、必ず就農予定地の市町村の公表情報で確認してください。
なお、農林水産省の予算ページや市町村の案内では、この支援は世代交代・初期投資促進事業の名称で掲載されています。自治体のサイトで受付時期や様式を探すときは、両方の名称を手がかりにしましょう。
予算は令和7年度補正予算額54億1,600万円の内数です。ポイント制で採択される競争型の事業のため、研修やサポート体制などの加点項目を早めに積み上げておくと有利です。
ほかに使える制度がないか調べる
立場・やりたいこと・品目の3つを選ぶと、61制度から候補が出ます。「人を雇う・育てる・継ぐ」を選んだ状態で開きます。
経営継承・発展等支援事業は令和7年度で終了
「農業 経営継承 補助金」で広く知られていた経営継承・発展等支援事業は、令和3〜7年度にかけて実施され、令和7年度で終了しました。地域の担い手である先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた後継者が、経営継承後の経営発展計画に取り組む場合に、国と市町村が2分の1ずつ負担して最大100万円を交付する制度でしたが、現在は新規の募集が行われていません。事務局のサイトにも「令和3〜7年度にかけて措置された経営継承・発展等支援事業は、7年度をもって終了いたしました」と明記されています。
令和8年度に経営継承に関わる支援を探すときの選択肢を、終了した旧事業と並べて整理します。
| 項目 | 経営継承・発展等支援事業(終了) | 世代交代円滑化タイプ | 経営開始資金 |
|---|---|---|---|
| 何に使えるか | 経営継承後の経営発展計画の取組 | 機械・施設等の修繕・移設・撤去、法人化・専門家活用、機械・施設・家畜の導入等 | 使途の指定なし(就農直後の生活費等) |
| 補助上限 | 100万円 | 国費600万円 | 月13.75万円・年165万円(最長3年) |
| 年齢要件 | なし | 49歳以下(法人は原則50歳未満で経営を開始した役員が必要) | 原則50歳未満 |
| 対象者 | 先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた後継者等 | 令和5年度以降に農業経営を開始した認定新規就農者・認定農業者(親元就農・第三者継承とも対象) | 独立・自営就農の5要件を満たす者。継承の場合は追加要件あり(詳細) |
| 費用の負担 | 国と市町村が2分の1ずつ | 国3分の1以内+都道府県6分の1、または国2分の1以内+都道府県4分の1 | 国の交付金 |
| 採択方式 | - | ポイント制(最大25ポイント+都道府県の加算) | 要件審査 |
| 現在の状況 | 令和3〜7年度で終了し、新規募集なし | 令和7年度補正予算で措置(受付時期は市町村ごと) | 継続中。世代交代円滑化タイプとは併用不可 |
令和8年度に経営継承の支援を探すなら、本記事の世代交代円滑化タイプが中心的な選択肢になります。旧事業と比べて国費上限は100万円から600万円へ大きく引き上げられた一方、対象は49歳以下・令和5年度以降の経営開始者に絞られ、融資要件やポイント制採択が加わりました。旧事業の対象だった方でも新事業の要件は満たさない場合があるため、自分の就農時期・年齢で対象になるかを最初に確かめましょう。
親元就農で併せて検討できる支援
就農直後の資金繰りには、認定新規就農者が経営開始から最大3年間、年間165万円(月13.75万円)の交付を受けられる経営開始資金があります。ただし世代交代円滑化タイプとは併用できず、親元就農の場合は独立・自営就農の要件を満たす必要があります。機械・施設への補助と経営開始後の資金のどちらが自分の計画に合うか、市町村に相談して選びましょう。
この事業は認定新規就農者・認定農業者であることが入口になります。まだ認定を受けていない方は、青年等就農計画と認定新規就農者のしくみ、認定農業者の要件とメリットから準備を始めてください。要件になっている融資は、青年等就農資金(無利子融資)が受け皿になります。継承を機に法人化する場合は農業法人化の進め方もあわせてご覧ください。
市町村・都道府県が独自の親元就農支援を設けている場合もあります。国の制度が49歳以下で区切られるのに対し、自治体独自の制度はより広い年齢を対象にしていることがあります。内容や金額は自治体ごとに大きく異なるため、就農予定地の農政担当窓口で最新の募集状況を確かめましょう。他の補助金と併せて探す場合は農業の補助金ガイドが入口になります。
親から農地を引き継ぐ場合は、要件を満たすと贈与税・相続税の納税が猶予される特例(農地等の納税猶予制度)も関わります。手続の全体像は農地の相続手続き、経営を譲る親側の準備は農家のリタイア計画で整理しています。適用できるかは税務署や税理士に相談しましょう。
キーワード解説
世代交代・初期投資促進事業
令和7年度補正予算で世代交代円滑化タイプを措置した事業の名称です。出典資料の対策名「新規就農者確保緊急円滑化対策のうち世代交代円滑化タイプ」と同じ支援を指し、農林水産省の予算ページでは「世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプ」として掲載されています。市町村の案内でもこの事業名が使われることがあるため、自治体のサイトを探すときの手がかりになります。
地域計画
農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する、地域農業の将来の在り方を定めた計画です。おおむね10年後に誰がどの農地を耕作するかを目標地図で示します。世代交代円滑化タイプでは、将来像が明確化された地域計画(農地の目標集積率が8割以上等の地域)、または目標集積率が現状集積率を上回る地域計画への位置付けが要件です。
認定新規就農者
青年等就農計画を作成し、市町村の認定を受けた新規就農者です。原則18歳以上45歳未満(一定の知識・技能がある場合は65歳未満)の青年等が対象で、認定を受けると本事業のほか青年等就農資金などの支援も受けられます。
認定農業者
農業経営改善計画を作成し、市町村等の認定を受けた農業者です。世代交代円滑化タイプでは、事業実施年度の3年後の年度までにこの認定を受けることが成果目標の一つになっています。
第三者継承
親族ではない第三者が、離農予定者などから機械・施設・農地・技術といった経営資源を引き継いで農業経営を始める継承の形です。ゼロからの新規参入に比べて初期投資を抑えられ、地域の産地や取引先も引き継ぎやすい方法として広がりつつあります。
地域サポート計画
市町村・JA・農業委員会・普及指導センターなどの関係機関が、新規就農者を地域ぐるみで支援する体制と役割分担を定めた計画です。この計画に位置付けられた関係機関は、世代交代円滑化タイプの共同申請に加われます。
経営発展支援事業
新規就農者育成総合対策のうち、就農後の経営発展に必要な機械・施設等の導入を支援する事業です。都道府県支援分の2倍を国が支援する点は共通ですが、世代交代円滑化タイプとの併用はできません。どちらを使うかは市町村・都道府県と相談して選びましょう。
よくある質問
経営継承・発展等支援事業(上限100万円)はもう申請できませんか
新規の募集は行われていません。同事業は令和3〜7年度にかけて実施され、令和7年度で終了しました。令和8年度に経営継承の初期費用への補助を探す場合は、本記事の世代交代円滑化タイプが中心的な選択肢です。
50歳以上でも使える支援はありますか
世代交代円滑化タイプは49歳以下の認定新規就農者・認定農業者が対象のため、50歳以上で就農した方は利用できません。年齢要件のなかった経営継承・発展等支援事業も新規募集を終えています。市町村・都道府県が独自の後継者支援を設けている場合があるため、就農予定地の農政担当窓口に相談しましょう。
親元就農でも経営開始資金(年165万円)は受けられますか
親の経営に従事するだけでは受けられません。経営開始資金は独立・自営就農の5要件(農地の権利、主要な機械・施設、自分名義での出荷・取引、自分名義の通帳・帳簿、経営の主宰権)を満たすことが前提です。経営を継承するかたちで始める場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承して開始すること、交付期間中に経営の多角化や新技術の導入などに取り組むこと、新規参入者と同等の経営リスクを負う計画だと市町村長に認められることが加わります。一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は対象外です。また、世代交代円滑化タイプとの併用はできません。
世代交代円滑化タイプと経営開始資金はどちらを使うべきですか
両者は併用できないため、必要な資金の性格で選びます。継承する機械・施設の修繕や新規導入、法人化の費用など初期投資が重いなら国費上限600万円の世代交代円滑化タイプ、就農直後の生活費の確保が課題なら年165万円・最長3年の経営開始資金が向きます。ただし世代交代円滑化タイプは融資を受けていることが要件で、ポイント制で採択される競争型です。どちらの要件を満たせるかを含め、市町村・都道府県に相談して選びましょう。
親の機械をそのまま買い取る費用は対象になりますか
対象になりません。経営移譲者等が所有する資産の購入・賃貸借に係る経費は補助の対象外です。親から引き継ぐ機械・施設の修繕・移設や老朽設備の撤去、新たな機械・施設の導入であれば補助を受けられます。
申請はいつまでにすればよいですか
全国一律の締切はありません。窓口となる市町村が活用希望者への要望調査を行っており、受付時期は市町村ごとに異なります。ポイント制で採択される競争型の事業のため、活用を考えた時点で早めに市町村の農政担当窓口へ相談し、研修やサポート体制などの加点項目の準備も進めましょう。