牛舎の新築や補改修、搾乳ロボット・飼料収穫機の導入といった大型投資には、畜産クラスター事業(正式名称:畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業。令和7年度補正予算の所要額591億円)で補助率2分の1以内の補助を受けられます。この記事では、対象となる畜産農家の条件、補助率と上限、新設された持続性向上タイプ、申請の流れを整理します。採択条件や様式の最終判断は、農林水産省の要綱・要領と都道府県・地方農政局の最新の案内をご覧ください。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 畜産クラスター協議会を地域で構成し、畜産クラスター計画で中心的な経営体に位置付けられた畜産農家・農業法人(酪農・肉用牛を含む畜産経営)が補助を受けられます。 |
| 何を | 牛舎・堆肥舎などの施設整備、搾乳ロボット・飼料収穫機など20区分の機械導入(リース方式)、経営改善に向けた実証の取組に補助を受けられます。 |
| 補助率 | 施設整備・機械導入は2分の1以内、実証支援は定額です。 |
| 補助上限 | 施設整備は年5億円(野生鳥獣被害防止施設は2,000万円)、実証支援は240万円以内(広域的な取組は360万円以内)です。 |
| いつまでに | 施設整備事業・実証支援事業は随時募集です(令和8年5月時点の追加要望調査)。実証支援の最終締切は令和8年10月30日で、施設整備の要望提出期限は都道府県ごとに設定されます。 |
| 詳しくは | 都道府県の畜産主務課・地方農政局へ要望を出せます。地域に協議会があるかは、市町村の畜産担当課かJAに相談しましょう。 |
対象となる方は
補助を受けられるのは、地域の畜産関係者(畜産農家、JA、市町村、飼料生産組織など)で構成する畜産クラスター協議会が策定した畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置付けられた畜産農家・農業法人です。個々の農家が単独で国へ申請する仕組みではなく、協議会の計画に自分の投資を位置付けてもらう形で参加します。施設は協議会などの取組主体が整備し、中心的な経営体に貸し付ける方式も認められます。
畜種の限定はなく、酪農・肉用牛・養豚・養鶏などの畜産経営が対象です。酪農では、経産牛1頭当たりの飼料作付面積(北海道40アール、都府県10アール)を満たすことを要件に、成牛舎・搾乳牛舎の整備支援が再開されました。国産飼料購入分の面積換算や、都府県では給与飼料量の10%分を国産に置き換える方法でも要件を満たせます。
令和7年度補正で新設された持続性向上タイプでは、中小規模の生産者、新規就農者、経営の継承者が活用しやすくなりました。収益性の向上に直ちに結びつかない取組でも成果目標に設定でき、協議会内に支援チームを立ち上げれば新規就農・経営継承の支援や家畜導入も対象になります。
どれだけ補助を受けられるか
補助率は施設整備・機械導入とも2分の1以内で、補助上限と達成すべき成果目標は事業ごとに異なります。
| 事業 | 補助率・補助上限 | 成果目標 |
|---|---|---|
| 施設整備事業 | 2分の1以内。上限は年5億円(2年までの事業計画を申請可能)で、野生鳥獣被害防止施設は2,000万円です。 | 収益性向上タイプは、1頭当たり販売額の増加・生産コストの削減・所得の増加のいずれかを整備後5年以内に10%以上達成します(正規雇用者が常時6人以上の大規模経営は15%以上)。 |
| 機械導入事業 | 2分の1以内(リース方式)。対象は20区分の機械装置です。 | 収益性向上タイプは、同じ3指標のいずれかを導入年度の翌年度に5%以上達成します(大規模経営は8%以上)。 |
| 実証支援事業 | 定額。上限は240万円(広域的な取組は360万円、子牛生産対策は2,000万円)です。 | 収益力向上につながる定量的な指標を設定し、実施年度の4年後に達成します。 |
持続性向上タイプの成果目標は、収益指標の代わりに、国産飼料利用量の5%(都府県は3%)以上の増加、堆肥の販売量・販売単価の5%以上の増加、家畜疾病発生率の5%低減、支援チームの構築と年3回の支援会議の開催など、環境・担い手・家畜衛生のテーマから1つないし2つを選んで設定できます。
建築コストの高騰対策として、施設の面積当たり上限単価の引き上げも行われました。ただし引き上げられたのは基準事業費そのものではなく、知事が認めた場合に上乗せできる倍率です。基準事業費を超えて施行する必要があると都道府県知事が特に認め、地方農政局長等と協議した場合、知事特認として基準単価の1.5倍(特認事業費)まで、TMRセンター・哺育育成センター・堆肥センターの共同利用施設に限り1.8倍(特例事業費)まで補助対象にできます。例として肉用牛舎の特認事業費は1平方メートル当たり6万2,000円から7万3,000円に、飼料調製施設の特例事業費は8万9,000円から12万6,000円に上がりました。
読者が実際に確認すべきなのは、上乗せ後の額ではなくまず基準事業費でいくらまでが補助対象になるかです。主な施設の単価は次のとおりです(施設本体の建設に必要な経費が対象で、消費税・実施設計費・諸経費は上限の算定に含みません)。
| 整備施設 | 基準事業費 | 特認事業費(知事特認・1.5倍) | 特例事業費(共同利用施設・1.8倍) |
|---|---|---|---|
| 肉用牛舎 | 48千円/㎡ | 73千円/㎡ | 88千円/㎡ |
| 乳用牛舎(成牛用) | 80千円/㎡ | 120千円/㎡ | 144千円/㎡ |
| 乳用牛舎(ほ育育成用) | 83千円/㎡ | 126千円/㎡ | 152千円/㎡ |
| 一般豚舎・分娩豚舎 | 69千円/㎡ | 106千円/㎡ | ― |
| ウインドレス鶏舎 | 68千円/㎡ | 104千円/㎡ | ― |
| 堆肥舎(500㎡未満/500㎡以上) | 71/67千円/㎡ | 107/102千円/㎡ | 128/123千円/㎡ |
| 尿貯留施設(1,000㎥未満/1,000㎥以上) | 55/26千円/㎥ | 83/40千円/㎥ | 100/48千円/㎥ |
| バンカーサイロ | 10千円/㎥ | 16千円/㎥ | 19千円/㎥ |
| 飼料原料保管施設等 | 79千円/㎡ | 119千円/㎡ | 142千円/㎡ |
| 飼料調製施設 | 69千円/㎡ | 105千円/㎡ | 126千円/㎡ |
牛舎などは、ストール等の附帯部分を除いた本体が対象です。また施設整備事業の補助金の要望額は単年度5億円が上限です。なお、既存施設の代替として同種・同能力のものを再整備するいわゆる更新は補助の対象外で、施設の附帯設備のみの整備も対象になりません。整備する施設等は原則として新品・新築・新設で、耐用年数5年以上のものが対象です。
出典:農林水産省「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業実施要綱」別紙1-1
施設整備で受けられる支援
施設整備事業では、家畜飼養管理施設(牛舎・豚舎など)、家畜排せつ物処理施設(堆肥舎など)、自給飼料関連施設、畜産物の加工・展示・販売施設と、これらの補改修に補助を受けられます。新規就農者等の家畜導入も支援対象です。
令和7年度補正からは、消毒ゲート・シャワー室・柵や舗装などの家畜衛生施設と、金網柵・電気柵などの野生鳥獣被害防止施設が加わりました。持続性向上タイプなら、堆肥舎など収益に直結しない施設だけの改修でも申請でき、その場合は収益性向上の成果目標が不要です。農場の分割管理に対応した整備も支援されます。
機械導入で受けられる支援
機械導入事業では、飼料給与機械、畜舎温度制御機械、搾乳機械、家畜飼養管理機械、飼料播種・追播機械、飼料収穫・調整機械、草地等管理機械、堆肥調整散布用機械、動力源など20区分の機械装置を導入する経費の2分の1以内の補助を受けられます。搾乳ロボットや自動給餌機のようなスマート機械も対象です。
導入方式はリース方式と購入方式のどちらかを選べます(購入方式は平成28年度補正から選択できるようになりました)。リース方式では、機械の取得価額から補助金相当額を差し引いた額をもとにリース料(基本貸付料)が算定されるため、毎回の支払いを補助分だけ抑えられます。補助金の交付先はリース事業者です。
購入方式は補助金の交付先が畜産クラスター協議会になるため、協議会側に求められる要件が増えます。経理規程の整備、資金計画の確認、財産管理台帳の整備、費用対効果分析(持続性向上タイプは不要)が必要で、機械を使う取組主体は動産総合保険への加入(盗難補償を必須とし、公道を走行する機械は自動車保険も)が条件になります。どちらの方式が自分の協議会で通しやすいかは、要望調査の段階で都道府県の畜産主務課に確認しておくと手戻りがありません。
令和7年度補正では使い勝手が広がりました。酪農における地域内の経産牛頭数による増頭制限は撤廃され、中古機械は三者見積もりを省略できます(都道府県による価格の妥当性の判断が必要です)。これまで使途が限定されていたホイルローダー等の動力源は、畜産・酪農分野に限り使途を限定せずに導入できます。持続性向上タイプでは、乗用型消毒装置、野生鳥獣防除機械、アニマルウェルフェア機械、飼料生産用ドローンなどが対象に加わり、トラクターの導入に知事特認が不要になりました。
調査・分析への支援
実証支援事業では、協議会の収益性向上に向けた新たな取組の実証として、獣医師による疾病対策・繁殖改善の指導、畜産コンサルタントによる経営分析、粗飼料分析・土壌分析、給与試験などに定額(240万円以内、広域的な取組は360万円以内、子牛生産対策は2,000万円以内)の補助を受けられます。施設や機械の整備前に、地域一体で経営改善策を検証する使い方ができます。
令和7年度補正で変わった点
従来の収益力強化への支援に加えて、農業構造転換集中対策として持続性向上タイプが追加されました。集中対策期間の特例で、国産飼料の生産・利用、雇用の創出、新規就農・経営継承、アニマルウェルフェア、家畜衛生、野生鳥獣害防止対策といった、収益性の向上には直ちに結びつかない取組からも成果目標を選べます。
酪農への支援も再開されました。搾乳牛舎の申請受付が再開され、機械導入の頭数制限は撤廃されています。畜舎の建築費が高騰するなか、知事特認単価の引上げ(基準単価の1.3倍から1.5倍へ、共同利用施設は1.8倍)と合わせて、規模拡大だけでなく現有施設の維持・更新にも使いやすい制度に変わりました。
申請の流れと募集状況
申請は次の流れで進みます。地域に協議会がなければ、新たに設立して参加できます。
- 地域の畜産関係者で畜産クラスター協議会を構成し、畜産クラスター計画を策定します(自分の投資計画を中心的な経営体の取組として位置付けてもらいます)。
- 都道府県の畜産主務課へ要望を提出します。提出期限は、地方農政局等への提出期限を踏まえて都道府県が決め、管内の協議会・生産者に周知されます。
- 都道府県・地方農政局等を経て農林水産本省が要望を受理し、約1〜2カ月後に予算の割当が行われます。その後、事業実施計画の承認を経て着工・導入に進みます。
令和8年5月時点の追加要望調査では、施設整備事業と実証支援事業が随時募集となっています。実証支援事業の最終締切は令和8年10月30日です。施設整備事業は、都道府県が要望の有無を令和8年8月31日までに国へ報告する日程です。検討中の方は早めに都道府県窓口へ意向を伝えましょう。
申請時の要件確認も強化されています。環境負荷低減の取組を確認する「みどりチェックシート」の確認が本格化したほか、生乳需給安定クロスコンプライアンスが新たに追加されました。要望を出す前に、協議会・都道府県とチェック項目を確認しておくと手戻りを防げます。
補助金を受け取った年度の税務にも注意しましょう。施設整備・機械導入の補助金は事業収入として課税対象になり得ますが、補助金を固定資産の取得・改良に充てた場合は、所得税法・法人税法に基づく圧縮記帳の適用を受けられます。農林水産省が「畜産クラスター事業等に係る税務申告時の取扱いについて」として案内を公表しているので、申告前にご覧ください。
畜産クラスター事業とは
畜産クラスター事業は、畜産農家と地域の関係者がぶどうの房(クラスター)のように結集し、地域ぐるみで畜産の収益性・持続性・社会的価値を高める取組を支援する事業です。正式名称は畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業で、令和7年度補正予算の所要額は畜産クラスター事業だけで約534億円(53,438百万円)に上ります。国の交付金は基金管理団体や都道府県・市町村を通じて協議会に交付され、施設整備は2分の1以内、機械はリース事業者等を通じた導入費の2分の1以内、実証は定額で支援されます。
関連事業として、高齢の繁殖雌牛から若い繁殖雌牛への更新を支援する優良繁殖雌牛更新加速化事業(約38億円。奨励金は優良な繁殖雌牛が1頭10万円、遺伝的多様性に配慮した繁殖雌牛が1頭15万円)と、省力化のためのICT関連機械の導入を支援するICT化等機械装置等導入事業(19億円。スマート農業技術活用促進法の計画認定を受ければ一体的な施設の補改修も対象)が同じ予算で措置されています。特別対策事業全体の令和7年度補正予算額は591億円です。
事業目標には、牛肉の生産量を令和12年度までに35万トンから36万トンへ増やすこと、飼料自給率を27%から28%へ高めることが掲げられ、生産基盤の維持・強化を目的とした政策として位置付けられています。
ほかに使える制度がないか調べる
立場・やりたいこと・品目の3つを選ぶと、61制度から候補が出ます。「施設・ハウスを建てる」を選んだ状態で開きます。
協議会はどれくらいあり、どんな効果が出ているか
「自分の地域に協議会があるのか」「入って本当に効果が出ているのか」は、農林水産省の畜産クラスター協議会実態調査(令和7年度)で確認できます。協議会数は前年度から28協議会が新規設立、7協議会が解散し、全国で1,083協議会と毎年増加傾向です。
協議会の性格は次のように分かれます。
- 対象畜種(協議会数に占める割合):肉用牛62%、酪農46%、養豚29%、採卵鶏18%、肉用鶏11%、飼料作物22%。前年度からは肉用牛(+15)と飼料作物(+18)を対象とする協議会が特に増えています
- 地域の範囲:市町村単位が518協議会で全体の約5割。農協単位194、都道府県単位192が各々約2割です
- 協議会が挙げた主な課題:飼養規模の拡大・飼養管理の改善83%、自給飼料の拡大69%、労働負担の軽減58%。令和7年度は「労働負担の軽減」を挙げる協議会が前年度より増え(+18)、それに伴い飼養管理の改善(+32)やICTの導入・活用(+28)に取り組む協議会が増えました
効果は金額でも示されています。これまで事業を活用した協議会の取組について、①販売額の増加②コストの削減③農業所得の増加の効果額を合計すると1,606億円で、前年より267億円増えました。畜種ごとには次の変化が報告されています。
- 肉用牛繁殖経営(一貫経営を含む):省力化した時間を牛の管理の強化に充てた経営で繁殖雌牛の受胎率が2.1%向上、子牛の3か月齢までの事故率が0.2%低減。飼料生産を強化した経営では作付面積が43%拡大
- 養豚経営:1腹当たりの分娩頭数が0.7頭増加。オールインオールアウト方式を実施した経営では哺乳中事故率が0.3%低減
- 酪農経営:飼料生産を強化した経営で作付面積が24%拡大、労働時間の削減を図った経営で労働時間が22%削減
北海道では協議会の5割以上が外部支援組織(コントラクター、TMRセンター)の利用拡大に取り組んでいます。協議会がない地域でも新設して参加できるため、まずは市町村の畜産担当課かJAに地域の状況を確認しましょう。
出典:農林水産省「令和7年度畜産クラスター協議会実態調査の結果(概要)」
キーワード解説
畜産クラスター協議会
畜産農家、JA、市町村、飼料生産組織、乳業・食肉事業者など地域の関係者で構成する組織です。地域ぐるみで収益性などを高める畜産クラスター計画を策定し、国の交付金の受け皿になります。事業への参加はこの協議会を通じて行います。
畜産クラスター計画
協議会が策定する、地域の畜産の収益性向上や持続性向上の計画です。1頭当たり販売額の増加、生産コストの低減、所得の増加、国産飼料の利用拡大といった成果目標を設定し、その実現に必要な施設整備や機械導入が補助対象になります。
中心的な経営体
畜産クラスター計画のなかで、地域の畜産の収益性向上等に中心的に取り組む経営体として位置付けられた畜産農家・農業法人です。施設整備や機械導入の補助は、この位置付けを受けた経営体が対象になります。協議会等が整備した施設の貸付けを受ける形でも参加できます。
知事特認
施設整備の面積当たり上限単価(基準事業費)について、都道府県知事が地域の実情を踏まえて基準額を超える単価を認める仕組みです。令和7年度補正では上限が基準単価の1.5倍(TMRセンター・哺育・育成センターなどの共同利用施設は1.8倍)に引き上げられました。持続性向上タイプのトラクター導入では知事特認そのものが不要になりました。
次の一歩
牛舎の建て替えや搾乳ロボットの導入を検討しているなら、市町村の畜産担当課かJAに連絡し、地域の畜産クラスター協議会の有無と計画の内容を確認しましょう。協議会がない地域でも新設して参加できます。施設整備・実証支援は随時募集中のため、都道府県の畜産主務課に要望の意向を早めに伝えると、要望調査の日程に乗りやすくなります。対象施設・機械の一覧や成果目標の詳細は、農林水産省の要綱・要領のページでご覧ください。
よくある質問
個人の畜産農家でも利用できますか
利用できます。国へ単独で申請する仕組みではないため、地域の畜産クラスター協議会が策定する畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置付けられることが条件です。令和7年度補正の持続性向上タイプでは、中小規模の生産者や新規就農者・経営継承者も活用しやすくなりました。
地域に畜産クラスター協議会がない場合はどうすればよいですか
協議会を新たに設立して参加できます。畜産農家、JA、市町村、飼料生産組織など地域の関係者で構成すればよく、まずは市町村の畜産担当課かJAに相談しましょう。
対象となる畜種に制限はありますか
畜種の限定はなく、酪農・肉用牛・養豚・養鶏などの畜産経営が対象です。酪農は、経産牛1頭当たりの飼料作付面積(北海道40アール、都府県10アール)の要件を満たせば、成牛舎・搾乳牛舎の整備支援も受けられます。
老朽化した畜舎の建て替えや補改修も対象になりますか
補改修は対象になりますが、条件があります。施設整備事業では牛舎などの新築だけでなく補改修にも補助を受けられ、持続性向上タイプなら堆肥舎など収益に直結しない施設だけの改修でも申請でき、その場合は収益性向上の成果目標が不要です。ただし既存施設の代替として同種・同能力のものを再整備するいわゆる「更新」は補助の対象外です。単に古くなった畜舎を同じ規模・同じ能力で建て替えるだけでは対象になりません。機能の向上や劣化の防止によって資産価値を維持・向上させる取組であることが必要で、施設の附帯設備のみの整備も対象外です。自分の計画が「更新」か「補改修」かの線引きは、要望調査の前に都道府県の畜産主務課へ図面を持って相談しましょう。
交付決定より前に着工しても補助の対象になりますか
原則として、各年度の工事は交付決定後、または補助金の交付が明らかになった段階で交付決定着手届を提出した後に着手する必要があります。事前着手の手続きができるようになるのは事業計画の承認以後で、承認前は入札も行えません(採択されない場合は入札公告そのものが中止になるためです)。計画承認後であれば、交付決定前でも事前着手届を提出することで入札・契約は可能ですが、交付決定までに生じたあらゆる損失は事業実施主体の負担になります。工期を確保したい場合は、都道府県の畜産主務課と手続きの順序を確認してから動きましょう。
補助金はいつ入りますか。先に全額を払う必要がありますか
購入方式で機械を導入する場合、補助金は精算払で基金管理団体(中央畜産会)から畜産クラスター協議会に交付されます。協議会は、取組主体が機械の導入と販売店への入金を済ませたことを確認してから請求するため、取組主体はいったん機械装置の価額の全額を立替払いする必要があります。資金繰りには余裕を持たせてください。ただし施設整備などのハード事業・ソフト事業のいずれも、事業年度途中の概算払請求は可能です(概算払は交付決定額の範囲内で実績に応じて支払われるもので、実績を伴わない前金払とは異なります)。なお補助金を受けて導入する機械装置を融資の担保に供することはできないため、補助残額の資金調達を融資で考えている場合は担保の見立てに注意が必要です。
中古機械の導入は対象になりますか
対象になります。持続性向上タイプの新設で中古機械の導入も支援を受けられるようになり、令和7年度補正からは三者見積もりを省略できます(都道府県による価格の妥当性の判断が必要です)。