スマート農業技術活用促進法は、ロボットやAI、データを使った農業を現場で広げるために、令和6年10月1日に施行された法律です。農業者は、スマート農業技術の導入と生産方式の転換をまとめた生産方式革新実施計画が認定されると、日本政策金融公庫の長期低利融資、ドローン等の飛行許可の手続簡素化、設備投資の税制特例を受けられます。農機メーカーやサービス事業者、大学、公設試は、技術の開発と供給をまとめた開発供給実施計画の認定で、融資、農研機構の設備の供用、登録免許税の軽減を受けられます。この記事では、誰がどんな支援を受けられるのか、対象と申請の考え方までをわかりやすく整理します。

この法律でできること

項目 内容
どんな法律か スマート農業技術の現場導入と生産方式の転換を後押しするため、2つの計画認定制度と支援措置を定めた法律です。令和6年10月1日施行です。
誰が使えるか スマート農業を導入したい農業者・農業法人と、技術やサービスを開発・供給したい農機メーカー・サービス事業者・大学・公設試です。
受けられる支援 日本政策金融公庫の長期低利融資、ドローン等の行政手続の簡素化、設備投資の税制特例(特別償却)、会社設立の登録免許税の軽減、農研機構の研究開発設備の供用などです。
支援を受ける入口 農業者は生産方式革新実施計画、開発・サービス事業者は開発供給実施計画を作り、認定を受けます。申請先は前者が地方農政局等、後者が農林水産技術会議事務局です。

スマート農業技術活用促進法とは

スマート農業技術活用促進法(正式名称は「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」)は、スマート農業技術の活用と、それに合わせた生産方式の転換を一体で進めるための法律です。令和6年6月14日に成立、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。農林水産大臣が、技術活用と開発供給の意義・目標や実施に関する基本的な事項を定めた基本方針を策定・公表します。

この法律ができた背景には、農業の担い手の急減があります。基幹的農業従事者(15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事する人。雇用者は含みません)は、2023年時点で116万人、平均年齢は68.4歳(2022年)です。年齢構成は、70歳以上が58.7%、60〜69歳が20.9%、50〜59歳が9.0%、40〜49歳が6.7%、30〜39歳が3.8%、29歳以下が1.0%で、高齢層に大きく偏り、若年層の補充は限られています。20年後の中心となる50代以下は23.8万人(全体の20%)にとどまります。

このまま進むと、今後20年間で基幹的農業従事者は現在の約4分の1(116万人から30万人)まで減る見込みです。人手を前提にした従来の生産方式のままでは、農業の持続的な発展も食料の安定供給も確保できません。担い手が減っても生産水準を保てる体制をつくるには、農作業を効率化するスマート農業技術を活用し、あわせて生産方式そのものを転換し、技術の開発・普及と現場での活用を同時に進める必要があります。スマート農業技術活用促進法は、その後押しのために計画認定と支援措置を用意しました。

基幹的農業従事者116万人、平均年齢68.4歳、年齢構成(70歳以上58.7%)、20年後30万人見込みとスマート農業技術活用の必要性。
人口減少下での農業政策の背景(基幹的農業従事者の減少と高齢化)

スマート農業技術の効果を引き出すには、技術に適した生産方式への転換が欠かせません。研究機関(農研機構等)と生産現場の間に橋渡しが十分になく、ほ場の条件が多岐にわたること、慣行的な栽培へのこだわり、作物ごとの転用の難しさが、開発と導入の双方でハードルになっています。衛星データを使った農機の直進制御(GNSSガイダンス、自動操舵システム)など一部は実用化が始まる一方、ニーズの高い野菜や果樹の収穫ロボットは難度が高く、実用化に至っていない分野もあります。現場でも、出荷規格に合わせた収穫には人手が要り、自動収穫機での収穫に失敗した事例があります。反対に、機械で一斉収穫できるよう畝間を広げ品種を変えた結果、スマート農業機械が機能し営農継続の見通しが立った事例もあります。畝間の拡大、均平化や合筆、枕地の確保、作期分散、出荷の見直しなど、技術に適した生産方式への転換が、現場と開発の両面で求められています。スマート農業技術活用促進法は、こうした取組を計画として認定し、支援につなげます。

開発側と現場側の課題、関係者の声、慣行的生産方式からスマート農業技術に適した生産方式への転換。
スマート農業技術活用の促進に当たっての課題(開発面と現場面)

生産者が受けられる計画認定と支援

スマート農業を導入したい農業者・農業法人が使うのが生産方式革新実施計画です。スマート農業技術の活用と、それに合わせた農産物の新たな生産方式の導入をまとめた計画で、農林水産大臣の認定を受けると支援措置の対象になります。

計画の核になるのが生産方式革新事業活動です。これは、スマート農業技術の活用と新たな生産方式の導入をセットで相当規模に行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動を指します。申請できるのは、この活動を行おうとする農業者等(農業者またはその組織する団体)です。取組の継続性や波及性を考えると、複数の農業者が産地単位で連携して取り組むことが望ましく、実際にそうした連携が中心になります。

認定を受けた農業者が受けられる支援措置の例は次のとおりです。

  • 日本政策金融公庫の長期低利融資(設備投資などの資金調達を後押しします)
  • 行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認などの手続が簡素になります)
  • 法人税・所得税の特例(計画に記載した設備投資について特別償却を受けられます)

スマート農業技術活用サービス事業者や食品等事業者が行う、生産方式革新事業活動の促進に資する取組を計画に含めて、あわせて支援を受けることもできます。ドローンによる作業の活用を検討している場合は、農業用ドローンによる農薬の空中散布の解説もあわせてご覧ください。

開発・サービス事業者が受けられる認定と支援

技術やサービスを供給する側が使うのが開発供給実施計画です。スマート農業技術等の開発と、その成果の普及をまとめた計画で、認定を受けると開発・供給を後押しする支援を受けられます。

計画の核になるのが開発供給事業です。これは、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等(スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術)を開発し、その技術を活用した農業機械等またはスマート農業技術活用サービスを供給する取組を、一体で行う事業です。申請できるのは、この事業を行おうとする者で、農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試などが対象になります。異業種で培った技術を農業に活かしたい事業者にとっても、参入の足がかりになります。

認定を受けた事業者が受けられる支援措置の例は次のとおりです。

  • 日本政策金融公庫の長期低利融資
  • 農研機構の研究開発設備等の供用(開発に必要な設備を活用できます)
  • 行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認などの手続が簡素になります)
  • 登録免許税の軽減(計画に記載した会社の設立等に伴う登記について軽減を受けられます)
生産方式革新実施計画と開発供給実施計画の2つの認定制度、申請者、事業内容、支援措置(融資・手続簡素化・税制特例)。
スマート農業技術活用促進法の2つの認定制度と支援措置

対象と申請の考え方

自分がどちらの計画に当てはまるかは、立場で見分けられます。スマート農業技術を自分の経営で使いたい農業者・農業法人は生産方式革新実施計画、技術やサービスを開発して供給したい事業者・研究機関は開発供給実施計画です。両方に関わる場合は、それぞれの計画で申請します。

生産方式革新実施計画を検討する農業者は、スマート農業技術の導入と生産方式の転換(畝間の拡大、品種や作期の見直しなど)をセットで設計することが前提です。単独でも申請できますが、産地単位で複数の農業者が連携する取組が中心です。開発供給実施計画を検討する事業者は、基本方針が定める重点的な開発目標に沿って、技術の開発と供給を一体で計画します。

申請の要件、様式、認定の詳しい手続は、計画認定等事務取扱要領と申請先の案内に定められています。生産方式革新実施計画はお近くの地方農政局等、開発供給実施計画は農林水産技術会議事務局研究推進課が申請先です。認定後に受けられる各種の優遇措置は、農林水産省のスマート農業技術活用促進法のページに掲載の資料でも確認できます。

2つの認定制度の全体像

スマート農業技術活用促進法は、農業者の減少という環境変化に対応して、次の2つの認定制度を創設しました。立場ごとに使う計画と支援を一覧で整理します。

  • 生産方式革新実施計画=スマート農業技術の活用と、これと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に関する計画。農業者等が申請し、融資・手続簡素化・税制特例(特別償却)を受けられます。
  • 開発供給実施計画=スマート農業技術等の開発と、その成果の普及に関する計画。農機メーカー・サービス事業者・大学・公設試が申請し、融資・農研機構設備の供用・手続簡素化・登録免許税の軽減を受けられます。

どちらも農林水産大臣が定める基本方針に沿って認定されます。生産方式革新事業活動と開発供給事業を車の両輪として進めることで、現場の生産性向上と技術開発の加速を同時に図る仕組みです。

よくある質問

スマート農業技術活用促進法とは何ですか

スマート農業技術の現場導入と、それに合わせた生産方式の転換を後押しするため、令和6年10月1日に施行された法律です。農業者向けの生産方式革新実施計画と、開発・サービス事業者向けの開発供給実施計画という2つの認定制度を設け、認定を受けた人に融資・手続簡素化・税制特例などの支援措置を用意しています。

どんな支援が受けられますか

農業者は、計画の認定を受けると日本政策金融公庫の長期低利融資、ドローン等の飛行許可・承認の手続簡素化、設備投資の特別償却(法人税・所得税の特例)を受けられます。開発・サービス事業者は、長期低利融資、農研機構の研究開発設備等の供用、手続簡素化、会社設立等の登記に係る登録免許税の軽減を受けられます。

誰が対象ですか

スマート農業を導入したい農業者・農業法人(生産方式革新実施計画)と、技術やサービスを開発・供給したい農機メーカー・サービス事業者・大学・公設試(開発供給実施計画)です。農業者は単独でも申請できますが、産地単位で複数の農業者が連携する取組が中心です。

いつ施行されましたか

令和6年6月14日に成立、6月21日に公布され、令和6年10月1日に施行されました。施行に合わせて農林水産大臣が基本方針を策定・公表しています。最新の施行状況や運用は農林水産省のスマート農業技術活用促進法のページでご確認ください。

次の一歩

スマート農業を導入したい農業者は、まずスマート農業技術の導入と生産方式の転換をどう組み合わせるかを描き、お近くの地方農政局等に相談しましょう。産地で連携できる仲間がいれば、地域でまとまって計画を検討すると支援を活かしやすくなります。技術やサービスを供給したい事業者は、基本方針の重点的な開発目標を確認し、農林水産技術会議事務局研究推進課へ相談しましょう。スマート農業全体の動向をつかみたい方はスマート農業の現状と今後の解説もあわせてご覧ください。

キーワード解説

スマート農業技術

ロボット、AI、IoT、GNSS(衛星測位)などの先端技術を活用して、農作業の効率化やデータに基づく生産管理を行う技術の総称です。スマート農業技術活用促進法では、これらの技術の活用と生産方式の転換をセットで進めることを求めています。

生産方式革新実施計画

スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画です。農林水産大臣の認定を受けた農業者等は、融資・手続簡素化・税制特例などの支援措置の対象になります。計画に基づく事業活動を生産方式革新事業活動といいます。

開発供給実施計画

スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画です。農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試などが申請し、認定を受けると融資、農研機構設備の供用、手続簡素化、登録免許税の軽減などの支援を受けられます。計画に基づく事業を開発供給事業といいます。