農業用ドローンで農薬等を空中散布する際に、航空法の許可・承認、提出資料の省略、安全ガイドライン上の留意点を、散布する立場から整理します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| あなたが | 農業用ドローンで農薬・肥料・種子・融雪剤等をほ場に空中散布する農業者、または散布を受託する事業者として手続と安全対策を進める場合。 |
| やること | 航空法の許可・承認の取得、提出資料の準備(省略条件の活用)、散布計画と近隣周知、安全ガイドライン・農薬ラベルの順守、必要に応じた立入管理区画の設定。 |
| いつまでに | 散布予定日の少なくとも10開庁日前までに、国土交通省地方航空局等へ許可・承認を申請する(オンライン・郵送・持参)。 |
| 詳細はどこで | 農林水産省「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」、国土交通省航空局の無人航空機案内、最新の許可・承認要領・標準マニュアル・安全ガイドラインを農林水産省の案内(PDF)からご覧ください。 |
散布を始める前に押さえること
令和元年7月に農業用ドローンの利活用に向けた規制の見直しが行われた。あなたがドローンで農薬等を散布するなら、飛行の前に航空法に基づく許可・承認を国土交通省に申請しましょう。散布の実務では、農薬ラベルの遵守と、農薬の空中散布に係る安全ガイドラインの順守をセットで進めましょう。
許可・承認を取る(航空法)
申請先は国土交通省地方航空局等です。次の3類の資料をそろえて申請しましょう。
- 機体の機能・性能に関する資料(取扱説明書等)
- 操縦者の飛行経歴・知識・技能に関する資料
- 空中散布に係る安全確保体制に関する資料(飛行マニュアル等)
散布予定日の少なくとも10開庁日前までに申請しましょう。オンライン申請、郵送、持参のいずれかで提出できます。代表者(代行者)による申請や、ドローン販売店での受付が可能な場合もあるので、自分で手続するか代行するかを早めに決めましょう。
様式・審査基準の最新版は、国土交通省航空局の無人航空機に関する案内をご覧ください。
提出資料を減らす(省略の活用)
次の条件を満たせば、申請時の提出資料の一部を省略できます。申請前に、自分の機体・講習履歴・マニュアルが該当するか照合しましょう。
- 機体の機能・性能――「資料の一部を省略できる無人航空機」を使う(国土交通省(無人航空機の省略対象機体))。
- 操縦者の飛行経歴・知識・技能――「無人航空機の民間講習団体及び管理団体」の講習を受ける(国土交通省(民間講習団体・管理団体))。
- 安全確保体制――「航空局標準マニュアル(空中散布)」に沿って運用する(国土交通省(航空局標準マニュアル・空中散布))。農用地等での農薬・肥料・種子・融雪剤等の散布を想定したマニュアルなので、改訂版が出たら差し替えましょう。
散布の当日までにやること(安全ガイドライン)
散布では、まず農薬ラベルの記載事項を守りましょう。あわせて、無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(農林水産省(マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン))に沿って計画し、実施しましょう。
ガイドラインで特に押さえる点は次のとおりです。
- ほ場周辺の地理(住宅地、水道水源等)や耕作状況(収穫時期、有機農業のほ場等)を踏まえ、実施除外区域の設定や散布薬剤の種類・剤型の選定を含めた散布計画を作成しましょう。
- 実施区域の周辺(公共施設、民家、巣箱を設置する養蜂家、有機農業に取り組む農家等)へ、散布前に情報提供しましょう。
- 実施区域内への第三者の侵入を防ぐ体制をとりましょう。
- 散布時は風向きを考慮した飛行経路を設定し、飛行速度・高度・間隔・最大風速は機体メーカーの取扱説明書等を参考に決めましょう。
- 散布中は農薬の状況と気象の変化を随時見て、散布区域外への飛散(ドリフト)が起きないよう注意しましょう。
安全確保体制の具体は、航空局標準マニュアル(空中散布)に沿って整えましょう。関連資料は農林水産省「無人航空機による農薬の空中散布における安全対策」にもまとまっています。
ナビゲーターを置かずに運用する
日中・夜間の目視内、または日中の目視外で散布する場合、立入管理区画の設定等を行えば、操縦補助者(ナビゲーター)を置かなくてよい。立入管理区画の設定イメージは、農林水産省「ドローンによる農薬等の空中散布を行う皆さんへ」の図版を参考に、自分のほ場に合わせて設計しましょう。
あわせて参照するリンク
- 農林水産省「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」――飛行制度、ドローンで使える農薬、Q&A。
- 農林水産省「ドローンで使用可能な農薬」――散布に使える農薬の一覧。
- 農林水産省・国土交通省「農業用ドローンの活用に関するQ&A」――許可・承認と現場運用の関係。