森林(山林)を買ったり、相続や贈与で受け継いだりしたとき、行政への届出が必要になる場合があります。これが森林の土地の所有者届出です。対象となるのは地域森林計画の対象森林を新たに取得した方で、所有者となった日から90日以内に、その土地がある市町村長へ届け出ます。この記事では、届出が必要な人、対象となる森林、期限、届出先と書き方、必要書類、届出をしないとどうなるか、相続登記との違いまでを順に解説します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出が必要な人 | 売買・相続・贈与・法人合併などにより、地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した個人・法人です。面積の下限はありません。 |
| いつまでに | 所有者となった日から90日以内です。相続の場合は相続開始の日(被相続人が亡くなった日)から数えます。 |
| どこに | 取得した土地がある市町村の長です。土地が複数の市町村にまたがるときは、それぞれの市町村に提出します。 |
| 出さないと | 届出をしない、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科されることがあります。 |
| 相談先 | 土地の所在する市町村の林務担当です。対象かどうか迷うときも、まず市町村に相談しましょう。詳しくは林野庁「森林の土地の所有者届出制度」をご覧ください。 |
森林の土地の所有者届出制度とは
森林の土地の所有者届出制度は、森林法に基づき、森林の土地を新たに取得した人に市町村への届出を義務づける制度です。
森林の所有者が分からないと、行政は間伐や森林整備を所有者へ働きかけられず、事業体が森林を集約化して手入れすることも難しくなります。誰がどの森林を持っているかを把握し、適切な管理につなげるために設けられた仕組みです。
この届出によって所有権の帰属が確定するわけではありません。あくまで所有者を行政が把握するための届出で、不動産登記をしているかどうかにかかわらず必要です。
なお、農地の売買には農地法上の許可が必要ですが、森林(山林)の売買そのものに事前の許可は不要です。山林を取得したときに必要になるのが、この「事後の届出」です(一定面積を超える場合は国土利用計画法の届出、開発する場合は別途許可が必要になります)。
届出が必要な人・対象となる森林
個人・法人を問わず、次のような取得で森林の土地を新たに得た方が届出の対象です。
- 売買で森林(山林)を購入した
- 相続で森林を受け継いだ(財産分割前でも、法定相続人の共有物として届出が必要です)
- 贈与を受けた
- 法人の合併など、その他の事由で所有権が移った
面積の基準はありません。小さな森林でも届出の対象になります。
対象となるのは、都道府県が定める地域森林計画の対象森林です。登記簿上の地目が「山林」でなくても、現地が森林の状態であれば対象となる可能性が高いため、自分の取得した土地が該当するかは、土地の所在する市町村の林務担当で確認しましょう。
届出が不要になる場合
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。同法では、次の面積以上の土地売買契約をしたときに事後届出が必要になります。
- 市街化区域:2,000㎡以上
- その他の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画区域外:10,000㎡以上
ただし国土利用計画法の事後届出は、契約を結んだ日から2週間以内に提出する必要があり、森林の土地の所有者届出(90日以内)とは期限が異なります。国土利用計画法の届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、6か月以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金が科されることがあります。どちらの届出が必要かは面積と契約形態で決まるため、面積が基準前後のときは市町村に確認しましょう。
いつまでに届け出るか(取得後90日以内)
届出の期限は、所有者となった日から90日以内です。起算日は取得の事由によって次のように分かれます。
- 売買の場合:土地の引渡しの日
- 相続の場合:相続開始の日(被相続人が亡くなった日)
- 相続に伴う遺産分割協議が終わった場合:その終了の日
相続で財産分割がまだの場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届け出る必要があります。期限を過ぎると過料の対象になり得るため、取得が分かった時点で早めに準備しましょう。
届出先・書き方・必要書類
届出先は、取得した土地がある市町村の長です。届出書の様式に記入し、次の書類を添えて提出します。
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
- 登記事項証明書(写し可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、届出人が権利を取得したことが分かる書類
届出書には、所有権移転の年月日と原因、前所有者の氏名・住所、土地の所在・面積(ヘクタール単位、小数第4位まで)、用途、境界の把握状況などを記載します。林野庁のWebサイトでは、制度の紹介、届出書の様式、入力支援ファイルが公開されています。
令和8年4月から追加される記載事項
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、次の記載が追加されます。
- 届出人(新所有者)の国籍等(日本国籍か、日本国籍以外かと国名、永住者・特別永住者に該当する場合の選択)
- 届出人が法人の場合:代表者の国籍等、役員や議決権の過半を占める国の有無
- 届出人の住所が国外の場合:国内の連絡先を別紙で提出
届出をしないとどうなるか
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。森林を取得したら、対象かどうか迷う場合でも、まず市町村の林務担当に相談して早めに手続きを済ませましょう。
取得後に必要になる関連手続き
森林の所有者になると、所有者届出とは別に、次の手続きが必要になる場合があります。混同しないよう整理しておきましょう。
- 立木の伐採:市町村長への伐採及び伐採後の造林の事前届出が必要です。
- 林地開発:1haを超える開発(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5haを超える開発)は知事の許可が必要です。
- 保安林:立木の伐採や土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。
相続で森林を取得した場合は、不動産登記法上の相続登記(相続を知った日から3年以内)も別途必要です。森林の土地の所有者届出(90日以内)と相続登記(3年以内)は、目的も期限も別の手続きです。取り違えないよう注意しましょう。森林を実際にどう手入れし、管理を委ねていくかについては、森林経営管理制度の解説もあわせてご覧ください。
よくある質問
森林(山林)を買ったら届出は必要ですか
地域森林計画の対象となる森林であれば必要です。売買で森林の土地を取得した場合、土地の引渡しの日から90日以内に、その土地がある市町村長へ森林の土地の所有者届出を行います。面積の下限はなく、小さな森林でも対象です。
いつまでに届け出ますか
所有者となった日から90日以内です。売買は土地の引渡しの日、相続は相続開始の日(被相続人が亡くなった日)が起算日になります。遺産分割協議が終わった場合は、その終了の日から90日以内です。
どこに届け出ますか
取得した森林の土地がある市町村の長です。土地が複数の市町村にまたがるときは、それぞれの市町村に提出します。届出書の様式や記入方法は、市町村の林務担当または林野庁のWebサイトで確認できます。
相続でも届出が必要ですか
必要です。相続で森林を受け継いだ場合は、相続開始の日から90日以内に届け出ます。遺産分割がまだのときも、法定相続人の共有物として届出が必要です。なお、これとは別に相続登記(相続を知った日から3年以内)も必要になります。
登記していなくても届出は必要ですか
必要です。森林の土地の所有者届出は、不動産登記の有無にかかわらず提出します。届出によって所有権が確定するわけではなく、行政が森林の所有者を把握するための手続きです。
届け出ないとどうなりますか
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。期限を過ぎてしまった場合や対象か迷う場合も、まず市町村の林務担当に相談しましょう。
届出が不要になるのはどんな場合ですか
国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出(契約から2週間以内)を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。対象となるのは一定面積以上の土地売買契約で、基準は市街化区域2,000㎡、その他の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡です。これに当たらない取得は、面積にかかわらず森林の土地の所有者届出が必要です。
届出は自分でできますか。費用はかかりますか
届出書の作成・提出は、ご自身で行えば手数料はかかりません。添付する登記事項証明書の取得などに数百円程度の実費がかかる程度です。司法書士や行政書士に作成・提出を依頼することもでき、その場合は事務所ごとに報酬が必要です。まずは取得した土地がある市町村の林務担当に相談しましょう。
次の一歩
森林(山林)を取得したら、まず土地の所在する市町村の林務担当に連絡し、その土地が地域森林計画の対象かどうかを確認しましょう。対象であれば、届出書の様式を入手して必要書類(位置図と権利取得が分かる書類)をそろえ、取得から90日以内に市町村へ届け出ます。相続で取得した場合は、相続登記(3年以内)も忘れずに進めましょう。
キーワード解説
地域森林計画
都道府県が策定する森林に関する計画です。本制度の届出対象となる「森林」は、この計画の対象になっている森林を指します。登記簿の地目が「山林」でなくても、現地が森林の状態であれば対象となる可能性があります。該当するかどうかは、土地の所在する都道府県または市町村の林務担当で確認できます。
国土利用計画法
大規模な土地取引の適正化を目的とする法律です。一定面積以上の土地売買契約について事後届出が義務づけられており、この届出を提出済みの場合は、森林の土地の所有者届出は不要になります。面積の基準は、市街化区域2,000㎡、その他の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡です。