森林の土地を取得した方は、行政が所有者を把握し、間伐や森林整備の働きかけができるようにするため、森林の土地の所有者届出を市町村長に行う必要があります。届出期限、対象となる取得、令和8年度から追加される記載事項、添付書類、過料、伐採・開発時の別手続きを整理します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 売買・相続・贈与・法人合併などにより、地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した個人・法人です。 |
| いつまで | 所有者となった日から90日以内です。相続の場合は相続開始の日(被相続人の死亡の日)を起算日とします。 |
| どこへ | 取得した土地がある市町村の長です。所在する市町村ごとに提出します。 |
| 詳細は | 林野庁「森林の土地の所有者届出制度」、関係通知、土地の所在する都道府県・市町村の林務担当をご覧ください。 |
制度の目的
森林の所有者が分からないと、行政が所有者へ助言できず、事業体が間伐等のために所有者へ働きかけて森林を集約化しにくくなります。所有者の把握を進めるため、森林法に基づき本制度が定められています。
なお、本届出によって森林の土地の所有権の帰属が確定するものではありません。不動産登記の有無にかかわらず届出が必要です。
届出が必要な場合
個人・法人を問わず、次のような取得により森林の土地を新たに得たとき、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
- 売買契約
- 相続(財産分割前でも、法定相続人の共有物として届出が必要)
- 贈与
- 法人の合併など、その他の所有権移転
面積の基準はありません。小さな面積でも届出の対象となります。
対象となるのは、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態であれば届出の対象となる可能性が高いため、該当するかは土地の所在する都道府県または市町村の林務担当で確認しましょう。
届出が不要になる例
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。同法では、次の面積以上の土地売買契約をしたときに事後届出が必要です。
- 市街化区域:2,000㎡以上
- その他の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画区域外:10,000㎡以上
届出の手続き
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長へ届出します。
- 売買の場合:土地の引渡しの日
- 相続の場合:相続開始の日(被相続人の死亡の日)
- 相続に伴う遺産分割協議が終了した場合:その終了の日
相続で財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出する必要があります。
届出書と添付書類
届出書の様式に記入し、次の書類を添付して提出します。
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- 登記事項証明書(写し可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、届出人が権利を取得したことが分かる書類
令和8年4月から追加される記載事項
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、次の記載が追加されます。
- 届出人(新所有者)の国籍等(日本国籍/日本国籍以外と国名、永住者・特別永住者に該当する場合の選択)
- 届出人が法人の場合:代表者の国籍等、役員・議決権の過半を占める国の有無
- 届出人の住所が国外の場合:国内の連絡先を別紙で提出
届出書には、所有権移転年月日・原因、前所有者の氏名・住所、土地の所在・面積(ヘクタール単位、小数第4位まで)、用途、境界の把握状況なども記載します。林野庁のWebサイトでは、制度の紹介、届出書の様式、入力支援ファイルが公開されています。
届出をしない場合
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
森林所有者として押さえておきたい別手続き
所有者届出とは別に、次の手続きが必要になる場合があります。
- 立木の伐採:市町村長への伐採及び伐採後の造林の事前届出
- 林地開発:1ha超(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha超)の開発は知事の許可
- 保安林:立木の伐採等および土地の形質の変更について、知事の許可等
相続で土地を取得した場合、不動産登記法上の相続登記(相続を知った日から3年以内)も別途必要です。本制度の届出と混同しないよう注意しましょう。
キーワード解説
地域森林計画
都道府県が策定する森林に関する計画です。本制度の届出対象となる「森林」は、この計画の対象となっている森林を指します。登記簿の地目が「山林」でなくても、現地が森林の状態であれば対象となる可能性があります。該当の有無は、土地の所在する都道府県または市町村の林務担当で確認できます。
国土利用計画法
大規模な土地取引の適正化を目的とする法律です。一定面積以上の土地売買契約について事後届出が義務付けられており、この届出を提出済みの場合は、森林の土地の所有者届出は不要となります。面積の基準は、市街化区域2,000㎡、その他の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡です。