森林経営管理制度は、自分で手入れを続けにくくなった森林について、所有者が市町村へ経営管理を委ねられる仕組みです。相続した山林の扱いに迷っている方、間伐などの手入れが追いつかない方は、まず制度の中身と、森林を持つ自分が何をすればよいかを押さえてください。この記事では、森林所有者の責務、市町村による意向調査、経営管理権を市町村・林業経営者へ委託する流れ、所有者と地域に生まれる効果までを、森林をお持ちの方の目線で整理します。

森林経営管理制度の概要

項目 内容
どんな制度か 森林所有者の経営管理の責務を明確にし、自分では手入れが難しい森林を、市町村が所有者から委託を受けて管理する仕組みです(平成31年4月1日施行)。
誰のための制度か 森林を所有し、伐採・造林・保育などを自分では続けにくい方、相続山林の扱いに迷う方、近隣とまとめて手入れしたい方です。窓口になるのは森林のある市町村です。
所有者は何をするか 森林のある市町村へ相談し、意向調査に回答します。委託を希望する場合は、所有者の同意のうえ市町村が経営管理権の設定を受けます。
委託したあと 林業経営に適した森林は市町村から林業経営者へ再委託され(経営管理実施権)、適さない森林は市町村が間伐などを実施します。
相談先・詳細 森林のある市町村の林務担当、林野庁「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」、パンフレット「あなたの“森林”手入れができていますか?」(PDF)です。
森林経営管理制度の概要。森林所有者の義務、市町村による意向調査と経営管理権の設定、林業経営者への再委託、経営管理受益権・経営管理実施権の関係図。
林野庁「森林経営管理制度パンフレット「あなたの“森林”手入れができていますか?」

森林経営管理制度とは

森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づき、森林所有者の経営管理の責務を明確にしたうえで、自分では手入れが難しい森林を市町村が引き受けて管理する仕組みです。平成31年4月1日に施行されました。所有者・市町村・林業経営者が役割を分担し、市町村を通じて人と森林をつなぐことをねらいとしています。

具体的には、所有者が森林のある市町村へ相談し、市町村の意向調査を経て、希望する森林について市町村が経営管理権の設定を受けます。市町村は、林業経営に適した森林を意欲のある林業経営者へ再委託し、適さない森林は自ら間伐などを実施します。

なぜ森林経営管理制度ができたか

日本の国土の約三分の二は森林です。人工林は間伐などの手入れを続けないと、下層植生が乏しくなり、災害に弱い状態になります。一方、世代交代や生活様式の変化で、手入れが滞る森林が増えています。手入れされない森林が広がると、土砂災害のリスクや木材活用の機会損失につながります。

森林の約三割は、相続登記が行われていないなどの理由で、所有者がすぐには判明しない状況にあります。所有者が分からないままでは、地域の防災や資源活用のための整備が進みにくくなります。

また、森林所有者の約九割は、林業経営だけを見ると小規模な所有です。意欲のある林業経営者が、周辺の森林とあわせて道を整備し、一体的に手入れすれば、木材生産につながる場合もあります。森林経営管理制度は、こうした課題に対し、市町村を通じて所有者・林業経営者・地域が協力する枠組みとして設けられました。

森林所有者の責務と意向調査

森林経営管理法第3条第1項では、森林所有者は、その森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないと定められています。まずは、ご自身の森林の経営管理に責任があることが制度の出発点です。

ご自身での管理が難しい場合は、お持ちの森林がある市町村へ相談してください。市町村は、これまでどのように管理してきたか、今後どうしたいかなどを把握するため、意向調査を行います。調査票が送られてきたら、現在の管理状況や、自分で続けるか市町村へ委託したいかなどの希望を記入して返送します。この回答が、委託の可否を判断する材料になります。

相続したばかりで境界や所在がはっきりしない森林もあります。森林の土地を新たに取得したときの手続については、森林の土地の所有者届出もあわせてご覧ください。

市町村・林業経営者への委託の流れ

意向調査で市町村への委託を希望し、市町村が必要と判断した森林では、所有者の同意のうえ、市町村が経営管理権の設定を受けます。委託を受ける基準は市町村ごとに異なるため、必ずしもすべての森林が委託の対象になるわけではありません。委託できるかどうか不明なときは、早めに市町村へ確認してください。

委託のあとは、おおむね次の流れで進みます。

  1. 森林所有者の責務の明確化:適時の伐採・造林・保育を実施する義務があります。自分で続けにくい場合に、次の委託を検討します。
  2. 市町村による意向調査と委託の受付:所有者自らが経営管理を実行できない場合、市町村が委託を受けます。所有者不明の森林などには特例が設けられ、都道府県が市町村の事務を代替執行する場合もあります。
  3. 林業経営に適した森林の再委託:自然的条件などから林業経営に適すると判断された森林は、市町村が林業経営者に再委託します。都道府県は、経営管理実施権の設定を希望する民間事業者を公募・公表します。
  4. 再委託に至らない森林の市町村管理:林業経営に適さない森林や、再委託までの間の森林は、市町村が自ら間伐などを実施します(市町村森林経営管理事業)。

この流れのなかで、伐採・造林・保育などを実施するために、次の権利が位置づけられます。

  • 経営管理権:所有者から市町村への委託に基づく権利です。意向・申出を経て設定されます。
  • 経営管理受益権:所有者の委託を受け、市町村が伐採等を実施するために市町村側に設定される権利です。
  • 経営管理実施権:市町村の委託を受け、民間の林業経営者が伐採等を実施するための、経営管理権に基づく権利です。

林業経営に向かない森林は市町村が管理し、向いている森林は市町村から林業経営者へ任せる、という分担が図られます。小規模な所有地でも、周囲の森林とあわせて集積計画に沿って管理すれば、道の整備や一体的な手入れが可能になる場合があります。所有者は、提示された集積計画案に同意して進める流れです。

森林経営管理制度の流れ。意向調査、経営管理権の設定、林業経営に適さない森林の市町村管理と適した森林の林業経営者への再委託。防災のための間伐や木材生産の事例。
林野庁「森林経営管理制度パンフレット「あなたの“森林”手入れができていますか?」

所有者・地域に生まれるメリット

委託が進むと、所有者や地域には次のような効果が期待できます。

  • 防災・地域の安全:集落に近く土砂崩れのおそれがある森林では、林業経営には向かなくても、市町村による防災目的の間伐が行われることがあります。
  • 木材としての活用:周辺の森林とまとめて管理することで林業経営が可能になり、市町村から委託を受けた林業経営者による木材生産につながる場合があります。放置していた森林が整備され、販売収入が得られた事例もあります。
  • 地域資源としての活用:所有者が分からず連絡が取れない状態では整備が進みにくい森林も、制度を通じて市町村が関与する道が開けます。

効果や収入、委託の可否は、森林の条件と市町村の方針によります。具体的な見通しは、意向調査の前後で市町村にご相談ください。

よくある質問

森林経営管理制度とは何ですか

森林経営管理法に基づき、森林所有者の経営管理の責務を明確にしたうえで、自分では手入れが難しい森林を市町村が所有者から委託を受けて管理する仕組みです。平成31年4月1日に施行されました。林業経営に適した森林は市町村から林業経営者へ再委託され、適さない森林は市町村が間伐などを実施します。

森林所有者は何をすればよいですか

まず、お持ちの森林のある市町村へ相談してください。市町村から意向調査の調査票が届いたら、現在の管理状況や今後の希望(自分で続けるか、市町村へ委託したいか)を記入して返送します。委託を希望し市町村が必要と判断した場合は、所有者の同意のうえ経営管理権の設定へ進みます。

意向調査が来たらどうすればよいですか

調査票には、これまでの管理のしかたや今後の希望などを記入して返送します。自分で経営管理を続けるか、市町村へ委託したいかを答える内容で、これが委託の可否を判断する材料になります。記入のしかたや締切がわからないときは、調査票を送ってきた市町村の林務担当へ確認してください。

どんな森林でも市町村へ委託できますか

必ずしもすべての森林が委託の対象になるわけではありません。委託を受ける基準は市町村ごとに異なり、市町村が必要と判断した森林について、所有者の同意のうえで経営管理権を設定します。条件の悪い森林は対象にならない場合があるため、委託できるかどうかは早めに市町村へ確認してください。

所有者が分からない森林はどうなりますか

相続登記が未了などで所有者が判明しにくい森林には、特例が設けられています。一定の手続を経て、都道府県が市町村の事務を代替執行する場合もあります。境界や所在がはっきりしない森林についても、まずは市町村の林務担当へ相談してください。

次の一歩

森林の手入れに迷ったら、まずお持ちの森林がある市町村の林務担当へ相談してください。意向調査の有無や委託の手続、自分の森林が委託の対象になるかを確認するのが第一歩です。林野庁の「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」では、法令・事務の手引、所有者不明森林の特例、研修・事例集なども公開されています。令和8年4月施行の森林経営管理法改正など、制度変更がある場合は、林野庁サイトの改正チラシや説明資料もあわせてご覧ください。

キーワード解説

経営管理・経営管理権

森林について、適時の伐採・造林・保育を行うこと全般を経営管理といいます。市町村が所有者から委託を受ける場合に設定される権利が経営管理権です。

意向調査

意向調査は、市町村が森林所有者に対し、これまでの管理のしかたや今後の希望などを確認する調査です。委託の可否判断の材料になります。

経営管理実施権

経営管理実施権は、市町村が林業経営者に再委託したとき、民間事業者が伐採等を実施するための権利です。都道府県による公募・公表と関連します。

経営管理受益権

経営管理受益権は、所有者の委託に基づき、市町村が伐採・造林・保育等を行うために市町村側に設定される権利です。

集積計画

集積計画は、小規模な森林を周辺とまとめて管理・利用するための計画です。所有者の同意を経て進められます。