肥料・農薬・配合飼料・農業機械などを扱う事業者向けに、農業競争力強化支援法に基づく農業資材事業の再編支援の全体像を整理します。合併や事業譲渡を検討する前段階から、計画認定の要件と利用できる金融・手続き上の支援を押さえられる構成にしています。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 農業資材事業者(肥料・農薬・配合飼料の製造・卸売・小売、農業機械の卸売・小売など)。計画作成・認定申請の主体は再編を実施する事業者です。農業者は、コスト低減・所得向上の効果の受益者として制度設計に位置づけられます。 |
| 何を | 合併・分割・事業譲渡・株式交換・設備導入などの事業再編を、5年以内の事業再編計画にまとめ、国が認定します。認定後は公庫・基盤整備機構等の支援や、独占禁止法・雇用への配慮などの要件に沿って実施します。 |
| いつまでに | 計画期間は5年以内です。生産性・供給・財務の各目標は、原則として計画終了年度に達成状況を示します。相談は計画作成前から農林水産省・支援機関・公正取引委員会への事前相談が推奨されています。 |
| いくら | 支援は債務保証・融資・信用状・手続簡素化などで、一律の補助金額ではありません。例として、基盤整備機構の保証は借入の50%(上限25億円)、保証期間5年または10年、公庫のスタンドバイ・クレジットは法人あたり4億5千万円まで、飼料製造向け長期低利融資は負担額の8割・償還10〜20年など、措置ごとに条件が異なります。 |
法律の目的と農業資材事業者との関係
農業の持続的な発展には、農業者が生産コストと流通コストを下げ、農業所得を高めていくことが欠かせません。その一環として、国は農業資材事業の再編を支援します。
農業競争力強化支援法は、農業者の努力だけでは難しい良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通・加工の合理化を、農業資材・農産物流通等の事業者による事業再編等で進め、農業の競争力強化を図る法律です。農業資材事業者は、再編を通じて供給体制を整える側として、この法律と直接関わります。
対象事業者と再編のメリット
支援の対象は、おおむね次の農業資材関連事業です。
- 肥料・農薬・配合飼料の製造事業
- 肥料・農薬・配合飼料・農業機械の卸売事業
- 肥料・農薬・配合飼料・農業機械の小売事業(2020年4月以降の対象整理)
事業再編によって、生産・流通コストの削減が進み、経営基盤の強化が期待されます。人口減少・高齢化や事業承継の観点からも、再編は有効な選択肢の一つと整理されています。農業者側では、生産コスト削減を通じた農業所得の向上につながる、という流れが示されています。
事業再編計画の認定までの流れ
支援を受けるには、おおむね次の3段階を踏みます。
- 相談:計画作成前から、農林水産省の総合窓口・品目別窓口、支援機関(中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫)、公正取引委員会などへの事前相談が推奨されています。
- 事業再編計画の作成:再編の内容と、後述する3系統の目標を計画に盛り込みます。計画期間は5年以内、必要資金と調達方法の記載、技術・資金面の実施可能性、雇用の安定、独占禁止法への配慮などが求められます。
- 申請〜認定:支援機関の審査などを経て認定されます。認定された計画のうち、申請書本文の一部はホームページで公表されます(企業秘密に当たる部分は除くことができます)。
再編に該当する行為の例
計画に盛り込める事業再編には、次のような行為が例示されています。
- 合併、会社分割、農業資材の生産または販売事業の譲渡・譲受け
- 株式の交換・移転、資産の譲渡・譲受け、出資の受入れ
- 他社の株式または持分の取得・譲渡(関係事業者となる・ならない場合に限る)
- 会社の設立または清算、有限責任事業組合への出資
- 保有施設の相当程度の撤去、設備の相当程度の廃棄
- 農業資材に係る新たな生産・販売方式の導入、設備等の利用による生産または販売の効率化
外国法人を含む会社、有限責任事業組合契約に基づく組合も、条文上の対象に含まれます。
計画に定める3つの目標
認定計画には、次の3系統の目標を定量的に定める必要があります。
1. 生産性の向上に関する目標
計画終了年度において、開始直前の事業年度の値を上回ることが必要な指標は、次のいずれかです(減価償却費・研究開発費を控除する前の営業利益で算定する営業利益率を含む)。
- 営業利益額を総資産額で除した値
- 有形固定資産回転率
- 施設または設備の稼働率
- 従業員1人あたり付加価値額
- 上記に相当するその他の指標
2. 良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標
例として、既存商品の価格引下げ、機能性・利便性を高めた新商品の開発・生産・販売などが挙げられます。農業資材の販売コストの低減や農業経営の安定・発展につながる取組であり、生産者へ及ぼす効果について定量的な目標が必要です。
3. 財務内容の健全性の向上に関する目標
終了年度において、原則として次の両方を満たす必要があります。
- ① 有利子負債の抑制:有利子負債合計額から(現金預金+信用度の高い有価証券等の評価額+運転資金額)を差し引いた額が、留保利益額+減価償却費+前事業年度からの引当金増減額の10倍以下であること
- ② 経常収支:経常収入額が経常支出額を上回ること
そのほかの認定要件
計画全体として、国の実施指針に照らして適切であること、記載した取組が農業者のコスト低減や所得向上に効果があると見込まれることなどが求められます。独占禁止法に抵触しないこと、雇用の安定への配慮も明示されています。
認定後に利用できる支援措置
計画が認定されると、事業者の規模や再編の内容に応じて、次のような支援が利用できます(○は対象、-は対象外の整理)。
| 支援措置 | 概要 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証 | 民間金融機関からの借入れに対し保証。保証割合50%(上限25億円)、保証期間5年または10年 | ○ | ○ |
| 日本政策金融公庫による信用状(スタンドバイ・クレジット) | 中小企業者と海外現地法人が共同で海外再編する場合の現地資金調達支援。保証限度額4億5千万円/法人 | ○ | - |
| 日本政策金融公庫による長期・低利融資 | 飼料製造事業の再編計画向け。貸付限度は負担額の8割、償還10〜20年、据置3年以内 | ○ | - |
| 事業譲渡時の債権者催告手続の簡素化 | 認定計画に従う債務移転で、催告通知を一括化可能。1か月以上返答がなければ同意があったものとみなす場合あり | ○ | ○ |
海外での資本提携・現地調達、原料タンク増設や高機能製造機の取得、民間借入に対する保証など、再編の場面ごとのお悩み例と支援の対応関係が、ガイドブックでは整理されています。各措置の詳細条件は、農林水産省サイトの掲載内容が正本です。
詳しい情報の入手先
農林水産省の専用サイトには、これまでの認定事例、関係法令、申請様式、Q&Aなどが掲載されています。品目別の相談窓口(肥料・農薬、農業機械、配合飼料など)や、基盤整備機構・公庫への相談も、計画策定前から利用できます。
サイト内検索では「農業競争力強化支援法」で関連ページをたどれます。
キーワード解説
農業競争力強化支援法
平成29年5月に成立した法律で、農業資材・農産物流通等の事業者による事業再編等を促進し、良質かつ低廉な農業資材の供給や流通・加工の合理化を通じて農業の競争力強化を図ります。
農業資材事業者
肥料・農薬・配合飼料・農業機械などの製造・卸売・小売を行う事業者を指します。本支援制度では、これらの事業者が再編計画の主体となります。
事業再編
合併、分割、事業譲渡、株式交換・移転、設備導入・廃棄など、事業構造や資本関係を変える一連の行為です。支援法では、計画に沿った再編に対して金融・手続き上の支援が用意されています。
事業再編計画
再編の内容、必要資金、5年以内の実施期間、生産性・供給・財務の目標などを記載し、国が認定する計画です。認定を受けた計画に基づき、公庫・基盤整備機構等の支援措置が利用できます。
良質かつ低廉な農業資材の供給
支援法の目的の柱の一つです。価格引下げや高機能な新商品の供給など、農業者のコスト低減・経営安定に効く取組を、計画上の定量的目標として示します。