輸出促進法に基づき、輸出重点品目ごとに連携する法人を国が認定輸出促進団体(品目団体)として認定する制度について、輸出促進業務、認定要件、国・関連機関の支援、体制の要点を整理します。

概要

項目 内容
誰が 農林水産物・食品の輸出促進を目的とし、輸出のための取組を行う者が組織する法人が申請者です。構成員には、対象品目の生産・流通・販売に関わる事業者が含まれます。
何を 国による認定輸出促進業務(必須・任意)、認定要件、産地・事業者の課題への対応、体制イメージを整理します。
いつ・どこで 所管は原則農林水産大臣です。酒類(清酒・ウイスキー・本格焼酎・泡盛)のみ財務大臣が所管します。申請書類・認定基準の正本は認定規程と農林水産省の案内に従います。
詳細はどこで 農林水産省「農林水産物・食品輸出促進団体の認定制度について」、同ページ掲載の「認定制度の概要(PDF)」をご覧ください。

認定制度のねらい

輸出品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、国が認定農林水産物・食品輸出促進団体(認定輸出促進団体)として認定する制度です。農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として、輸出のための取組を行う者が組織する団体が対象となります。

認定輸出促進団体は、輸出先国でのニーズ調査等の調査研究や、商談会参加等による需要開拓、輸出事業者に対する情報提供を行います。必要に応じて、輸出促進のための規格の策定や、任意のチェックオフの業務も担います。

認定農林水産物・食品輸出促進団体の制度概要。輸出促進業務の必須3業務と任意2業務、認定申請、認定・支援の5要件、中小企業信用保険法特例・食流機構・FAMIC・JETROの支援。
認定制度・輸出促進業務・認定支援の全体像(出典:農林水産省・農林水産物・食品輸出促進団体(品目団体)の認定制度について

輸出促進業務と国の支援

必須業務

認定団体が行う輸出促進業務のうち、次の三つは必須です。

  1. 輸出先国の市場・輸入条件等の調査研究
  2. 商談会への参加、広報宣伝等による需要開拓
  3. 輸出に関する事業者への情報提供及び助言

任意業務

次の業務は、団体の判断で任意に実施できます。

  • 品質・包装等の輸出促進に必要な規格の策定
  • 会員等の同意を得て、生産量等に応じた拠出金を収受し、輸出促進のための環境整備に充てる仕組みの構築・運用(任意のチェックオフ)

認定後に受けられる支援

認定を受けた団体は、次の支援を受けられます。

  • 中小企業信用保険法の特例:一定の要件を満たす一般社団法人・一般財団法人を、同法の中小企業者とみなし、保証保険の対象とする
  • 食品等流通合理化促進機構による債務保証:認定団体の業務に必要な資金の借入れに係る債務保証
  • FAMICによる協力:(独)農林水産消費安全技術センターが、専門家の派遣その他規格の策定に関し必要な協力を行うことができる
  • JETROの援助:(独)日本貿易振興機構が、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行う(努力義務)

認定申請の要点

認定申請には、おおむね次の書類が必要です。

  • 申請書:対象品目、団体の構成員等を記載
  • 業務規程

認定の可否は、次の五つの観点で判断されます。

  1. 基本方針に照らし適切であること
  2. 法令に違反しないこと
  3. 輸出の拡大に資する等の基準に適合すること(生産から販売までの連携、特定地域に限定しないオールジャパンでの取組など)
  4. 知識・能力・経理的基礎を有すること
  5. 省令で定める要件に適合すること

申請主体は法人である必要があります。主務大臣は、原則として農林水産大臣です。酒類に限り財務大臣が所管します。

認定要件の整理

法律上の要件のほか、基本方針や省令で、次のような内容が定められています。

対象とする品目

認定団体が行う輸出促進業務の対象とする農林水産物又は食品の種類は、「海外で評価される日本の強みがあり、輸出拡大余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な品目」であることが求められます。これらは、基本的に輸出拡大実行戦略で選定されている輸出重点品目に該当します。

団体のあり方

  • 品目ごとの団体数:オールジャパンとしての取組を進めるため、他の認定輸出促進団体が対象とする品目と重ならないことが原則です。
  • 多様な事業者との連携:生産から販売に至る一連の行程の事業者が構成員に含まれるか、一部の行程に事業者がいない場合は当該行程の事業者の意見を聴く体制が必要です。
  • 団体への加入:構成員となることを希望する者に対し、不当な差別的取扱いをしてはなりません。
  • 輸出拡大のための計画:農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた中期的な計画を有していることが求められます。

認定の可否判断では、輸出の拡大に資すること、生産から販売までの緊密な連携、特定の地域で生産・製造・加工された品に限定しないこと(オールジャパンでの取組)などが重視されます。

認定要件の一覧。対象品目、品目ごとの団体数、多様な事業者との連携、団体への加入、輸出拡大計画、および法律上の5要件。
認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定要件(出典:農林水産省・農林水産物・食品輸出促進団体(品目団体)の認定制度について

産地・事業者の課題と品目団体の取組

生産者や事業者が直面する課題のうち、個社や単一の産地では対応が難しいものを、品目団体がオールジャパンで担うイメージです。課題の例として、次のような声が挙げられます。

  • 海外では日本の地方名は知られにくく、日本産であることをブランド化した方がよい
  • ロット確保ができず逃している販売機会があり、産地間調整の機会が必要
  • 個社でのPRには限界があり、現地で効率よく各社がPRできる場が欲しい
  • 様々な課題に対し、自社では具体的な対応策が分からないことが多い
  • 各国で規制内容が異なり変化するため、個社で最新情報を把握し続けることは困難
  • 輸送時のカビ発生等によるロスが業界共通の問題で、抑制に向けた技術開発が必要

品目団体は、個々の産地・事業者では取り組みにくい非競争分野の輸出促進活動(市場調査、ジャパンブランドによる共同プロモーション等)を行い、産地や事業者の輸出拡大の取組を下支えします。

必須業務の具体例には、輸出先国の市場・輸入条件(規制)等の調査・研究、見本市へのオールジャパン出展、バイヤー向け商談会・セミナー開催、ジャパンブランド広報の実施、輸出に関する事業者への情報提供・助言(輸出専門家による相談窓口の設置など)があります。任意業務では、包材・品質等の規格策定や、拠出金による輸出促進環境の整備(チェックオフ)を行えます。

産地・事業者の課題例と品目団体の必須・任意業務、課題集約と商談・店頭プロモーションの模式図。
認定輸出促進団体(品目団体)の取組概要(出典:農林水産省・農林水産物・食品輸出促進団体(品目団体)の認定制度について

体制のイメージ

品目の生産から販売までの関係者が連携し、オールジャパンで輸出拡大活動に取り組みます。関係者は団体に加入することで、情報提供を受けたり、団体が実施する販促活動に参加したりするメリットがあります。

事務局は、共通課題や情報を集約し、会費等により活動経費を拠出して、業界全体の輸出力強化につながる活動を企画・展開します。構成員は、おおむね次の領域に分かれます。

  • 生産・製造分野:生産者、JA、産地協議会、食品メーカー等
  • 流通分野:卸売業者、運送業者等
  • 販売分野:輸出商社等

必要に応じ、自治体や関係団体等とも連携して活動を展開します。構成員には、直接の会員に加え、会員となっている団体の会員(孫会員)を含めることも、団体の判断により可能です。

国は法律に基づく認定と活動支援を行い、JETRO・FAMICは助言・援助・協力を提供します。

認定団体の体制イメージ。生産・流通・販売の構成員、事務局、政府、JETRO、FAMICの連携関係。
認定農林水産物・食品輸出促進団体(品目団体)の体制イメージ(出典:農林水産省・農林水産物・食品輸出促進団体(品目団体)の認定制度について

キーワード解説

輸出促進法

正式名称は農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律です。認定輸出促進団体の認定、輸出基盤強化、適合施設の認定、実行計画の策定など、輸出拡大の法的・制度的基盤を定めます。

認定農林水産物・食品輸出促進団体

輸出促進法に基づき国が認定する法人です。通称「品目団体」と呼ばれ、輸出重点品目ごとに、生産から販売までの関係者が連携して輸出促進業務を行います。

輸出重点品目

輸出拡大実行戦略で選定される品目です。海外での評価や拡大余地、一体した促進の効果などを踏まえ、品目団体の対象品目の基準ともなります。

オールジャパン

特定の地域に限定せず、全国の関係者が一体となって輸出促進に取り組む考え方です。品目ごとに一つの認定団体を基本とする理由にもなります。

チェックオフ(任意)

会員等の同意を得て拠出金を収受し、輸出促進のための環境整備に充てる仕組みです。認定団体の任意業務として構築・運用できます。