食品リサイクル法(正式名称は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)とは、食品の製造・加工・販売・提供を担う食品関連事業者に、食品廃棄物等の発生抑制を最優先で求め、そのうえで飼料化・肥料化などの再生利用を進めさせる法律です。製造業だけでなく、スーパー・コンビニなどの小売や外食も対象になります。業種ごとに再生利用等実施率の目標(食品製造業95%・卸売業75%・小売業65%・外食産業50%、令和11年度まで)が定められ、前年度の発生量が年間100トン以上の事業者には定期報告の義務と罰則があります。この記事では、まず自社が対象になるかどんな義務があるかを確認できるようにし、業種別の実施率目標再生利用の手段とリサイクルループ食品ロス削減推進法との違いまで解説します。

概要

項目 内容
対象になるのは 食品の製造・加工・卸売・小売・飲食店提供を業とする食品関連事業者です。スーパー・コンビニ・外食チェーンも含みます。
主な義務 発生抑制と再生利用の取組、年間100トン以上の事業者は毎年6月末までの国への定期報告です。違反には罰金もあります。
実施率の目標 令和11(2029)年度までに食品製造業95%・卸売業75%・小売業65%・外食産業50%の業種別目標が設定されています。
削減推進法との違い リサイクル法は発生抑制・再生利用の仕組み、食品ロス削減推進法は理念と国民運動を担う別の法律です。
関連記事 食品ロスの現状の数字は食品ロスの現状の解説、業界全体の取組は食品産業のサステナビリティと食品ロスの解説をご覧ください。
詳細はどこで 農林水産省「食品ロス・食品リサイクル」、令和7年3月・新たな基本方針

食品リサイクル法とは

食品リサイクル法(平成12年法律第116号、平成19年12月改正)とは、食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理過程の残さなどの食品廃棄物等について、①発生抑制と減量化による最終処分量の削減、②飼料・肥料等への再生利用・熱回収などの再生利用等の促進を定め、食品関連事業者の取組を促す法律です。循環型社会形成推進基本法の下で、食品分野の3R(Reduce・Reuse・Recycle)を具体化しています。

基本方針と主務大臣の役割

主務大臣(農林水産大臣・環境大臣等)は、基本方針を策定します。令和7(2025)年3月に新たな基本方針が公表され、食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向、実施すべき量に関する目標などを定めています。すべての食品関連事業者に対し指導・助言が行われ、判断の基準となる事項は省令(判断基準省令・定期報告省令など)で定められます。

リサイクル体制の二つの制度

発生してしまった食品廃棄物等の処理を支える制度として、次の二つが重要です。

  • 登録再生利用事業者制度:申請に基づき主務大臣がリサイクル業者を登録し、廃棄物処理法・肥料法・飼料安全法上の特例などにより、食品廃棄物等の再生利用を円滑化する。
  • 再生利用事業計画認定制度:食品関連事業者・リサイクル業者・農業者等が連携して策定した食品リサイクルループの事業計画を認定し、優良事例を形成する。
食品リサイクル法の制度概要。主務大臣による基本方針の策定(令和7年3月)、判断基準の提示、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画認定制度(食品リサイクル・ループ)、年間100トン以上の定期報告義務、指導・勧告等の措置。
食品リサイクル法の主な制度と発生抑制・再生利用の枠組み

対象となる事業者

食品リサイクル法の対象は、食品の製造・加工・卸売・小売を行う事業者と、飲食店業その他食事の提供を行う事業者です。これらをまとめて食品関連事業者と呼びます。具体的には次のような事業者が含まれます。

  • 食品製造業・加工業:食品メーカー、食品工場など
  • 食品卸売業:食品の卸売・流通を担う事業者
  • 食品小売業:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、食品専門店など
  • 外食産業・飲食店:レストラン、ファストフード、給食事業、ホテル・旅館の食事提供など

自社がこのいずれかに当てはまれば、規模の大小にかかわらず、食品廃棄物等の発生抑制再生利用に取り組むことが求められます。

小売・外食の対象判定

スーパーや飲食店も、売れ残りや調理くず、食べ残しなどの食品廃棄物等を出す以上、食品関連事業者として対象です。小売・外食由来の廃棄物は衛生上の理由から飼料・肥料に回しにくいものも多く、再生利用より発生抑制分別の質がより重要になります。まずは「自社の店舗・事業所でどれだけの食品廃棄物等が出ているか」を計量し、後述の定期報告義務の対象規模(年間100トン)に当たるかを確認しましょう。複数店舗を展開する企業は、事業者単位(法人全体)での発生量で判断します。

工程ごとに求められる取組の例は次のとおりです。自社の業態に当たる行を起点に、できることから着手しましょう。

  • 製造・加工:原材料使用の合理化、賞味期限の年月表示化・延長
  • 流通(卸売):品質管理の高度化、配送・保管方法の改善
  • 販売(小売):売れ残り削減の工夫、納品期限の緩和、発注の適正化
  • 調理・提供(外食等):調理方法の改善、食べ残し削減
  • 事業者全体:まだ食べられる未利用食品等の提供、フードバンク等への寄附
  • 情報開示:未利用食品の提供量等を有価証券報告書・統合報告書・Web等で公表

再生利用等の目標・定期報告義務

食品関連事業者には、発生抑制と再生利用等を進める努力と、一定規模以上の場合の国への報告が求められます。再生利用等を行う際の個別目標の設定や、判断基準省令に基づく基準は、主務大臣が定めます。

定期報告が義務になる規模・期限

前年度の食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の事業者(食品廃棄物多量発生事業者)は、主務大臣に対し定期報告を行う義務があります。報告期限は原則として毎年6月末で、発生量・再生利用等の実施状況などを報告します。提出は農林水産省共通申請サービスへのファイルアップロードや電子メール添付が基本です。報告内容は国・都道府県の政策評価や公表の基礎データとなります。年間100トン未満の事業者は定期報告の義務はありませんが、発生抑制と再生利用の取組自体は引き続き求められます。複数店舗を展開する企業は、事業者単位(法人全体)の発生量で100トンに当たるかを判断します。

定期報告は「リサイクル率」だけでなく、発生抑制の取組の遵守状況も報告対象です。抑制とリサイクルの両面で計画・実績を管理しましょう。

守らない場合の罰則

取組が著しく不十分な場合や報告を怠った場合には、段階的に措置が重くなります。

  • 報告義務違反・虚偽報告20万円以下の罰金。定期報告を提出しない、または事実と異なる報告をした場合が対象です。
  • 勧告・公表・命令:再生利用等の取組が著しく不十分な多量発生事業者には、主務大臣が勧告し、従わない場合は事業者名を公表したうえで命令を出します。
  • 命令違反:上記の命令に従わない場合は50万円以下の罰金の対象になります。

日常のコンプライアンスとして、まず食品廃棄物等を計量し、抑制目標と再生利用の実績を記録する体制を整えておきましょう。

業種別の再生利用等実施率目標

食品リサイクル法では、食品廃棄物等のうちどれだけを発生抑制・再生利用・熱回収・減量できたかを示す再生利用等実施率に、業種ごとの目標が設定されています。令和7(2025)年3月の新たな基本方針では、令和11(2029)年度までに次の水準を業種全体で達成することが目標です。個々の事業者に一律に義務づける数値ではなく、業種全体で目指す目標として位置づけられています。

業種再生利用等実施率の目標(令和11年度まで)対策の焦点
食品製造業 95% ふすま・おからなど有価物の飼料化・肥料化が進み、目標水準は最も高い
食品卸売業 75% 返品・規格外品の削減と分別の徹底
食品小売業 65% 少量・多種・分別困難で実施率を上げにくく、発生抑制が重要
外食産業 50% 食べ残し・衛生面の制約で再生利用が難しく、食べきり等の抑制が中心

実施率は、(発生抑制量+再生利用量+熱回収量×0.95+減量量)÷(発生抑制量+発生量)で計算します。製造業のように飼料化・肥料化しやすい業種ほど目標が高く、小売・外食は廃棄物が少量・多種で分別が難しいため目標が低く設定されています。自社の業種の目標を起点に、足りない分を発生抑制と分別の質で埋める発想が有効です。

再生利用の手段とリサイクルループ

発生してしまった食品循環資源は、次の手段で再生利用します。優先度の考え方は後述の再生利用等の優先順位のとおりで、栄養価を最も有効に使える飼料化が最優先です。

  • 飼料化:エコフィードとして家畜の飼料に利用。栄養価を最も有効に活かせるため最優先。
  • 肥料化(堆肥化):堆肥として農地に還元。生ごみ由来の有機質肥料として活用。
  • メタン化:嫌気性発酵でバイオガスを取り出し発電・熱利用。残さは肥料利用も可能。
  • 油脂・油脂製品化:廃食用油などをBDF(バイオディーゼル燃料)や工業原料に。
  • きのこ菌床への活用・炭化など、その他の再生利用。

これらを円滑に進めるための制度が、登録再生利用事業者制度と再生利用事業計画認定制度です。とくに後者で認定される食品リサイクルループは、食品関連事業者が出した食品廃棄物等を登録リサイクル業者が飼料・肥料に再生し、その飼料・肥料で生産された農畜産物を食品関連事業者が引き取って販売する、という地域内で資源を循環させる仕組みです。再生利用事業計画として認定されると、再生利用等実施率の算定上の優遇や廃棄物処理法上の特例が受けられ、スーパーと地元農家・畜産農家が連携する事例などが各地で生まれています。

発生抑制の最優先とリサイクルの優先順位

食品リサイクル法の運用で最も重要な原則は、「出たものをどう処理するか」より「そもそも出さないか」です。

基本方針・判断基準省令

令和7年3月の基本方針では、食品廃棄物等の発生抑制(フードバンクへの寄附等を含む)を最優先事項と明記しています。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令」(判断基準省令)第一条は、食品関連事業者に原則として「食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制する」ことを求めています。環境負荷低減に有効と認められる例外はありますが、例外を前提にしない設計が原則です。だからこそ、年間100トン以上の事業者の定期報告でも、リサイクル率だけでなく発生抑制の取組の遵守状況が見られます。

再生利用等の優先順位

抑制のうえで残った食品循環資源について、再生利用等の優先順位は次のとおりです。

  1. 発生抑制(最優先)
  2. 飼料化
  3. 肥料化
  4. きのこ菌床への活用
  5. その他(メタン化等)
  6. 熱回収等
  7. 焼却・埋立(優先度は低い)

飼料化を最優先とするのは、食品循環資源の栄養価を最も有効に活用できるためです。一方、小売・外食由来の廃棄物は衛生上の理由から飼料・肥料に回しにくいものも多く、抑制分別の質がより重要になります。

発生抑制の具体策は、商慣習の見直し、消費者の行動変容、フードバンク等への寄附です。商慣習の見直しの詳しい内容は商慣習の見直しの解説をご覧ください。

判断基準省令第一条の抜粋と再生利用等の優先順位ピラミッド。
発生抑制の最優先と再生利用等の優先順位

令和7年3月基本方針の削減目標と具体策

令和7年3月に策定された基本方針では、事業系食品ロスについて2000年度比で2030年度までに60%削減する目標が設定されました。あわせて、食品関連事業者は食品廃棄物等の発生原単位基準発生原単位以下になるよう努力することが求められます(基準発生原単位は定期報告対象の75業種のうち35業種等で設定)。

国・地方公共団体・事業者・消費者が連携し、サプライチェーン全体で食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)を展開する方針です。食品ロスの「押し付け合い」になりかねない点も考慮し、目標はサプライチェーン全体の目標として位置づけられています。

具体的な取組

  • 納品期限の緩和など商慣習の見直し
  • 賞味期限の延長年月表示化
  • 食品廃棄物等の継続的な計量
  • 食べきり運動の推進
  • 小盛りメニュー、持ち帰り容器(mottECO/モッテコ運動)
  • フードバンク等への未利用食品等の寄附
  • 消費者とのコミュニケーション・普及啓発

基本方針の位置づけとして、食品ロス削減は食品廃棄物等の発生抑制の一部であり、抑制を優先したうえで、発生した分のリサイクル等を推進する、という二段構えが明確にされています。

令和7年基本方針の60%削減目標と7項目の具体取組。
令和7年基本方針における削減目標と具体策

60%削減目標の設定経緯と数値

事業系食品ロス削減の数値目標は、次のように段階的に更新されています。

時期目標備考
2019年7月基本方針 2000年度比2030年度までに半減 起点2000年度547万トン→273万トン
2022年度実績 半減目標を前倒し達成 令和4年度236万トンなど
2025年3月基本方針 2000年度比2030年度までに60%削減 目標値219万トン

2000年度を起点とするのは、食品リサイクル法成立の年度であるためです。半減達成後、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会「食品リサイクル小委員会」等の議論を経て、より高い削減水準が設定されました。

2000年度547万トンから徐々に低下し、令和5年度231万トン、2030年度目標219万トンへ向かう軌道です。半減達成時点ですでに236万トンまで低下しており、60%削減は「さらなる底上げ」としての性格もあります。

家庭系については、第四次循環型社会形成推進基本計画(2018年6月)で、2000年度比2030年度までに半減する目標が設定されています(事業系とは別枠です)。

2000年度547万トンから2030年度219万トンへの推移と60%削減目標線。
事業系食品ロス削減目標(60%削減・219万トン)と推移

業種別の発生量と対策の焦点

削減目標を達成するには、業種ごとの発生構造を理解することが不可欠です。令和5年度の推計は次のとおりです。

食品廃棄物等(1,426万トン)

有価物・不可食部分を含む食品廃棄物等の総量は1,426万トンで、食品製造業が85%(1,210万トン)を占めます。製造業ではふすま・おからなど有価物としての発生が大きく、リサイクル・有効利用の議論が中心になりやすい領域です。

食品ロス・可食部(231万トン)

まだ食べられる可食部としての食品ロス231万トンでは、食品製造業108万トン(47%)外食産業66万トン(28%)食品卸売業48万トン(21%)食品小売業9万トン(4%)です。外食・卸売・小売でのロス削減(商慣習、需要予測、食べきり等)と、製造業での規格外・返品対策の両方が必要です。

「製造業の廃棄物が多い」ことと「外食・卸売の可食部ロス比率が高い」ことは矛盾しません。政策・事業計画では、指標(廃棄物等か食品ロスか)と業種を意識して目標を設定してください。

事業系食品廃棄物等1426万トンと食品ロス231万トンの業種別円グラフ2枚。
事業系食品廃棄物等と食品ロス(可食部)の業種別内訳(令和5年度)

食品ロス削減推進法との違い

食品ロスに関わる法律には、食品リサイクル法のほかに食品ロス削減推進法(食品ロスの削減の推進に関する法律、令和元年法律第19号)があります。名前が似ているため混同されがちですが、役割が異なる別々の法律で、どちらかに統合されるものではありません。両方の対象になる事業者も多いので、違いを押さえておきましょう。

観点食品リサイクル法食品ロス削減推進法
主な役割 食品廃棄物等の発生抑制と再生利用(リサイクル)の仕組み 食品ロス全体の理念・国民運動・関係者の責務
対象の範囲 食品関連事業者(製造・流通・小売・外食)の取組 国・自治体・事業者・消費者まで含む幅広い主体
事業者への効き方 定期報告などの具体的な義務・措置がある 施策への協力・削減努力という責務(法第5条)
象徴的な仕組み 判断基準省令、登録再生利用事業者、食品リサイクルループ 10月の食品ロス削減月間、食品ロス削減推進会議

ごく簡単に言えば、リサイクル法は「出さない・再生利用する」仕組みを事業者に課す法律削減推進法は「社会全体で食品ロスを減らそう」という理念と運動を定める法律です。どちらも令和7年に基本方針が新しくなりました。削減推進法の目的・事業者責務・基本施策は食品ロス削減推進法の解説で詳しく扱っています。

いま確認しておきたいこと

自社が食品リサイクル法とどう関わるかは、次の順で確認すると整理できます。

  1. 対象かを判定する:食品の製造・加工・卸売・小売・提供を行っていれば食品関連事業者として対象です。
  2. 発生量を計量する:店舗・事業所・法人全体で出る食品廃棄物等を計量し、年間量を把握します。
  3. 報告義務を確認する:前年度年間100トン以上なら定期報告が必要です。未満でも抑制・再生利用は続けます。
  4. 抑制策に着手する:発注の適正化、賞味期限の年月表示化、食べきり、フードバンクへの寄附などから始めます。

制度の運用や定期報告の様式は、農林水産省「食品ロス・食品リサイクル」のページで最新情報をご覧ください。

よくある質問

食品リサイクル法の対象になる事業者は誰ですか

食品の製造・加工・卸売・小売を行う事業者と、飲食店など食事の提供を行う事業者(食品関連事業者)です。スーパー・コンビニ・外食チェーン・ホテルなども含み、食品を扱っていれば規模を問わず発生抑制と再生利用の対象になります。

再生利用等実施率の目標は何%ですか

令和7年3月の基本方針で、令和11(2029)年度までに食品製造業95%・食品卸売業75%・食品小売業65%・外食産業50%という業種別の目標が設定されています。個々の事業者への一律義務ではなく、業種全体で達成を目指す目標です。詳しくは業種別の再生利用等実施率目標をご覧ください。

食品リサイクル法を守らないと罰則はありますか

年間100トン以上の多量発生事業者が定期報告を怠ったり虚偽報告をすると20万円以下の罰金、再生利用等の取組が著しく不十分で勧告・公表を経た命令にも従わない場合は50万円以下の罰金の対象になります。詳しくは守らない場合の罰則をご覧ください。

小さな飲食店や個人商店も対象ですか

食品を提供・販売していれば、規模にかかわらず食品関連事業者として発生抑制と再生利用の対象です。ただし、国への定期報告が義務になるのは前年度の発生量が年間100トン以上の事業者で、多くの小規模店舗はこの報告義務には当たりません。

定期報告はどこへ提出しますか

主務大臣(農林水産大臣・環境大臣等)への報告で、原則として毎年6月末が期限です。提出は農林水産省共通申請サービスへのファイルアップロードや電子メール添付が基本です。最新の様式・手続は農林水産省の食品リサイクル法のページで確認しましょう。

食品リサイクル法と食品ロス削減推進法、どちらに従えばよいですか

両方が同時に適用されます。発生抑制と再生利用の具体的な取組・報告は食品リサイクル法、社会全体での削減努力という責務は食品ロス削減推進法に基づきます。どちらか一方ではありません。

キーワード解説

食品リサイクル法

正式名称は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)です。発生抑制を最優先とし、定期報告・基本方針・リサイクル業者制度で食品産業の循環を促進します。

基準発生原単位

定期報告対象業種について、発生抑制の実施が著しく低い事業者を底上げするための目安となる原単位です。2024~2028年度の値が業種ごとに定められています。