1/3ルール(三分の一ルール)とは、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、最初の1/3までにメーカー・卸が小売へ納品する食品業界の商慣習です。法律ではなく1990年代に定着した慣行で、次の1/3が店頭での販売期限になります。納品期限・販売期限を過ぎると、賞味期限まで余裕があっても返品・廃棄に回りやすく、事業系食品ロスの主要因の一つとされてきました。この記事では、まず1/3ルールとは何かを納品期限・販売期限・賞味期限の関係で整理し、なぜ食品ロスを生むのか、海外との違いを押さえたうえで、国が進める「三位一体」の見直し(納品期限の緩和=2分の1ルール・賞味期限の年月表示化・賞味期限の延長)と最新の取組状況を解説します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰に | 食品メーカー、卸売・小売・外食、物流・品質管理の担当者。商談条件を見直す経営層にも役立ちます。 |
| 何を | 1/3ルールとは(納品期限・販売期限・賞味期限の関係)、なぜ食品ロスを生むか、独占禁止法(優越的地位の乱用)との関係、海外との比較、三位一体の見直し(2分の1ルール・年月表示化・延長)、取組事業者の広がり、よくある質問を解説します。 |
| 関連制度 | 令和7年基本方針・食品リサイクル法・食品ロス削減推進法の具体策。毎年10月30日は全国一斉商慣習見直しの日です。 |
| 詳細はどこで | 農林水産省「商慣習の見直し」、商慣習検討ワーキングチームの取組 |
1/3ルールとは
1/3ルールとは、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、最初の1/3を「メーカー・卸から小売への納品期限」、次の1/3を「小売店頭での販売期限」とする食品業界の商慣習です。賞味期限が6か月の商品なら、最初の約2か月以内に小売へ納品し、約4か月目までに売り切る、というイメージになります。
「納品期限」「販売期限」は、いずれも賞味期限とは別の、業界内で取り決めた期限です。賞味期限が6か月の商品で、3つの期限の関係を整理すると次のようになります。
| 期限 | 意味 | 決め方 | 賞味期間6か月の目安 |
|---|---|---|---|
| 納品期限 | メーカー・卸が小売へ納品できる期限(これを過ぎると小売は定価で受け取らない) | 賞味期間の最初の1/3(商慣習) | 製造から約2か月以内 |
| 販売期限 | 小売が店頭で販売する期限(これを過ぎると店頭から撤去) | 賞味期間の次の1/3(商慣習) | 製造から約4か月目まで |
| 賞味期限 | おいしく食べられる期限としてメーカーが表示(食品表示法上の表示) | 品質試験にもとづきメーカーが設定 | 製造から6か月 |
納品期限を過ぎた商品は、賞味期限まで十分な期間が残っていても、定価では受け取ってもらえず、メーカーへ返品されたり廃棄されたりします。この「まだ食べられるのに流通から外れる」点が、食品ロスの大きな原因として問題視されてきました。
由来:1990年代の商慣習で、法律ではありません
1/3ルールは法律で定められたものではなく、1990年代に大手小売を中心に定着した商慣習です。消費者へできるだけ新しい商品を届ける鮮度志向に応えること、そして小売ごとにばらつく納品基準を統一することが、背景にあったとされています。法的な根拠がないぶん、見直しも製造・卸・小売の合意によって進める必要があり、メーカーだけ、小売だけでは変えられません。
1/3ルールはなぜ食品ロスを生むのか
1/3ルールが食品ロスにつながる理由は、工程ごとに「期限切れ在庫」が積み上がるためです。フードチェーン上のロスは、大きく次のように分かれます。
- メーカー:納品期限に間に合わない未出荷品の返品・廃棄
- 卸売:納品期限切れ在庫、返品、廃棄・転送
- 小売:販売期限切れ在庫
いずれも、小売が設定する納品期限や販売期限を起点に発生します。まだ食べられる商品でも、期限を過ぎると定価で流通させにくく、返品・廃棄に回ります。解決にはメーカー・卸・小売・物流をまたいだフードチェーン全体での合意が欠かせません。食品ロス全体の状況は食品ロスの現状もあわせてご覧ください。
1/3ルールと独占禁止法(優越的地位の乱用)
1/3ルールという商慣習そのものが、ただちに違法になるわけではありません。問題になりやすいのは、取引上優位な立場にある小売業者が、納入業者と十分に協議しないまま一方的に納品期限を課し、期限を過ぎたことを理由に不当な返品・値引き・補償金(協賛金)の負担などを求めるケースです。こうした行為は、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」(独占禁止法第2条第9項第5号)に当たるおそれがあると、公正取引委員会が指摘しています。
公正取引委員会は食品業界の取引慣行について実態調査を行い、納入業者が一方的に不利益を受けやすい取引に注意を促してきました。ポイントは「1/3ルールがあること」ではなく、その運用を当事者が対等に決めているかです。納品期限や返品の条件を製造・卸・小売が協議して定め、期限超過時の扱いを事前に取り決めておけば、優越的地位の乱用のリスクは避けやすくなります。見直しを進めるうえでも、この「対等な協議」が土台になります。
海外との比較:日本の1/3は世界的に厳しい
同じような納品の商慣習は海外にもありますが、日本の1/3は国際的に見ても短い(厳しい)部類です。一般に、アメリカは1/2、ヨーロッパは2/3が目安とされ、イギリスでは3/4とする例も報告されています。つまり海外では、賞味期間の半分〜大半が過ぎても納品でき、日本より食品が流通に乗りやすい仕組みです。
| 国・地域 | 納品期限の目安 | 賞味期間6か月なら |
|---|---|---|
| 日本 | 1/3(1/3ルール) | 約2か月以内に納品 |
| アメリカ | 1/2 | 約3か月以内に納品 |
| ヨーロッパ | 2/3 | 約4か月以内に納品 |
後述する1/2ルールへ緩和しても、日本はなお欧州より厳しい水準にとどまります。この国際比較は、日本の納品期限が食品ロスを生みやすいことを示す根拠として、見直しの議論でたびたび引き合いに出されます。
三位一体の見直し
1/3ルールの見直しは、一つの対策だけでは進みません。常温流通の加工食品について、国は次の三つを同時に進める「三位一体」を基本方針としています。
- ① 納品期限の緩和(1/2ルール):1/3までだった納品期限を1/2まで延ばします。
- ② 賞味期限の年月表示化:「年月日」を「年月」にし、日付逆転や店頭管理の手間を減らします。
- ③ 賞味期限の延長:品質科学にもとづき、賞味期限そのものを延ばします。
賞味期限を延長したうえで年月表示にし、納品期限・販売期限をそれぞれ2か月ずつ確保する(製造日から賞味期限まで4か月の商品など)といった組み合わせが目標像です。いずれか一つだけでは相手方のメリットが見えず、ロス削減効果も限定的になります。以下では、この3つの柱を順に解説します。
① 納品期限の緩和(1/2ルール)と約87億円の削減効果
現行のイメージ
賞味期限が6か月の商品では、6か月を3等分し、おおよそ2か月目末までに小売へ納品、4か月目末までに店頭販売を終える運用になります(実務では「賞味期限の1/3」「2/3」という表現で契約します)。この結果、納品期限前に出荷できなかった在庫や、販売期限前に売れ残った在庫が、ロスとして廃棄・処分されやすくなります。
緩和後:1/2ルールへ
見直しの方向性は、賞味期間の1/3ではなく1/2までに小売へ納品してよいとする「1/2ルール」です。6か月の例では、納品できる期間が約2か月から約3か月へ延び、店頭での販売期間も設計し直すことで、同じ賞味期限でも流通・販売に余裕が生まれます。納品期限を1/3から1/2へ緩和すると、加工食品全体で年間約87億円分の返品・廃棄を削減できるという試算もあります。小売側には「販売期間が短くなるのでは」という懸念がある一方、製造・卸側は納品余力の改善を期待します。
物流拠点での連動が必要
納品期限は小売店頭だけでなく、途中の物流センターでも設定されます。小売が緩和しても、物流段階で古い基準が残れば効果は限定的です。
専用物流センター(自社・専用)を持つ事業者は、納品期限を自社判断で調整しやすい立場です。一方、汎用物流センター(他社と共有)では、納品期限を他社の基準に合わせる必要があり、単独では変更できません。平成30年度以降、汎用物流センターを使う地方の食料品スーパー等で納品期限緩和の実証が行われ、横展開が課題です。
重要なのは、小売店舗での緩和と中間流通での緩和が連動することです。店舗だけ期限を延ばしても、物流センターの入庫時点で拒否されればロスは減りません。トラックの輸送制約とあわせた見直しは、物流の2024年問題と物流革新とも密接に関わります。
対象品目の拡大と事例
納品期限緩和は、家庭で比較的短期間に消費され、緩和しても店舗販売・家庭消費への影響が少ない品目から拡大します。平成28年経済センサスにもとづく市場規模の目安は次のとおりです。
| カテゴリー | 市場規模(目安) |
|---|---|
| 食料品・飲料製造業(全体) | 約33兆円 |
| その他加工食品 | 約28兆円 |
| 清涼飲料 | 約2.2兆円 |
| 菓子 | 約2.2兆円 |
| 即席麺 | 約0.4兆円 |
| レトルト食品 | 約0.2兆円 |
推奨3品目は、飲料、菓子(賞味期間180日以上)、カップ麺です。これを基本に、レトルト・袋麺・調味料・スープ・缶詰・冷凍食品等へ拡大します。
取組例として、セブン&アイ・ホールディングスは2019年7月、全国のセブン-イレブン・イトーヨーカドー・ヨークベニマル・ヨークマートで、納品期限緩和の対象を調味料・レトルト食品等を含む常温加工食品の全カテゴリーへ順次拡大すると発表しました。
セブン-イレブンはさらに踏み込み、2026年7月からはペットボトル飲料を対象に、すでに納品された商品より賞味期限が1か月までなら短い商品でも納品を受け入れる方針を打ち出しました。従来は、先に納品した商品より賞味期限が短い商品(=日付の逆転)は受け入れていませんでしたが、この基準をゆるめることで、メーカー・卸の在庫を生かし、廃棄ロスと物流コストのさらなる削減をめざします。納品期限の「長さ」を緩める1/2ルールに加えて、先入れ先出しの運用そのものを見直す動きで、納品条件の緩和が次の段階に入りつつあることを示しています。
② 賞味期限の年月表示化
制度・推進の背景
賞味期限が3か月を超える食品は、表示を「年月日」から「年月」に切り替えることができます。商慣習検討ワーキングチーム(平成24年度〜、製造・卸・小売の話し合いの場)は、消費者に分かりやすい表示の工夫と、日付順納入による流通段階のロス防止を進めています。
ただし年月表示にすると、表示上の「日」が切り捨てになるため、賞味期間が最大で約1か月短く見える場合があります。その状態で納品期限が1/3ルールのままだと、製造側の実質的な販売可能期間がさらに縮みます。そのため年月表示化は、納品期限の緩和とセットでなければ進みにくい関係にあります。
業界・企業の事例
- 日本醤油協会:過度な日付管理が深夜・早朝操業や返品の原因となっていたため、「醤油の日付表示に関するガイドライン」で賞味期限3か月超は原則年月表示としました。
- 全国清涼飲料連合会:平成30年9月に「食品ロス発生抑止・削減に向けた賞味期限の年月表示に関する清涼飲料水自主ガイドライン」を公表し、業界全体で年月表示化を進めています。
- 全日本菓子協会:賞味期限延長と年月表示化の進捗を毎年調査し、実施を呼びかけています。
- 味の素:賞味期間1年以上の家庭用製品で、平成29年8月より「年月日」から「年月」への変更対象を拡大し、賞味期限延長も併せて実施しました。
進捗(令和6年10月末)
対象22,658商品のうち、大括り化(年月表示化等)済みは7,261商品、今後の予定は196商品です。カテゴリー別の内訳は次のとおりです。
| カテゴリー | 商品数 | 大括り化済 | 今後の予定 |
|---|---|---|---|
| 清涼飲料 | 4,344 | 2,334 | 31 |
| 菓子 | 8,714 | 3,279 | 101 |
| レトルト食品 | 1,271 | 373 | — |
| 調味料 | 8,329 | 1,275 | 64 |
| 合計 | 22,658 | 7,261 | 196 |
年月表示化の期待効果
製・配・販連携協議会第2ワーキンググループ報告(2014年7月)と流通経済研究所の試算によると、スーパー専用センターで次の効果が見込まれます。
- 保管料 2.7%減、パレット枚数 3.2%減、出庫作業 3.0%減
- 拠点間転送 1.9%減、処分販売 7.9%減
- 入荷業務省力化 429円/出荷1億円、商品補充効率化 831円/出荷1億円
- 日付逆転によるトラック待機改善 980円/出荷1億円
年月表示化が進むと、在庫商品と入荷商品の賞味期限が同一になるケースが増え、商品補充時の作業が約10%程度軽減します。保管スペースの効率化、ピッキング・期限確認業務の軽減、日付逆転(古い期限の商品が後から入ること)の減少につながります。
先入れ先出しと小売・製造の利害調整
年月日表示(例:2020.6.17)から年月表示(例:2020年6月)に変えると、小売・卸には次のメリットがあります。
- 先入れ先出しルール(仕入れ済みより賞味期限が前の商品は仕入れない)の運用で、日付逆転による流通廃棄を削減できる
- 保管・運搬・販売期限チェックの能率が向上し、管理コストを削減できる
一方、製造側のデメリットは、「日」の切り捨てにより表示上の賞味期間が最大1か月短くなる点です。そのため、メーカーの賞味期限延長・年月表示化と、卸・小売の納品期限の見直しは、セットで設計する必要があります。
③ 賞味期限の延長
製造・包装・品質保持技術の進歩により、科学的根拠にもとづいて賞味期限を見直す取組が進んでいます。商慣習検討ワーキングチームは、再検証と消費者理解の醸成を前提に、延長を後押ししています。
事例:日本即席食品工業会
平成25年6月に「即席めんの期限表示設定のためのガイドライン」を改訂し、平成26年春から、賞味期限を1〜2か月延長した製品を発売しています。
| 製品 | 従来 | 延長後(例) |
|---|---|---|
| 袋麺 | 6か月 | 8か月 |
| カップ麺 | 5か月 | 6か月 |
延長の進捗(令和6年10月末)
22,658商品のうち、896商品で延長を実施、今後延長予定は337商品です。菓子537・調味料180・清涼飲料145など、カテゴリーごとに進捗の差があります。
見直しに取り組む事業者の広がりと進め方
商慣習の見直しは、年々取組事業者が増えています。納品期限を緩和した(予定を含む)食品小売事業者は令和6年10月末で339事業者に達し、前年度から42事業者増えました。賞味期限の年月表示など大括り化に取り組む食品製造事業者は350事業者、賞味期限を延長した食品製造事業者は359事業者に拡大しています。
| 取組 | 対象 | 令和6年10月末 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 納品期限の緩和 | 食品小売事業者 | 339事業者 | +42 |
| 賞味期限の大括り化(年月表示等) | 食品製造事業者 | 350事業者 | +32 |
| 賞味期限の延長 | 食品製造事業者 | 359事業者 | +90 |
事業者が三位一体の見直しに取り組む実務の順序は、①自社・取引先のロス発生箇所の把握、②製造側の表示・期限設計の見直し、③契約上の納品・販売期限の再交渉、④物流拠点ルールの整合、⑤消費者向け説明、という流れになります。毎年10月30日の全国一斉商慣習見直しの日には取組事業者の公表も行われ、他社事例を参照できます。食品ロス削減の制度的な枠組みは食品ロス削減推進法もあわせてご覧ください。
1/3ルールについてよくある質問
1/3ルールとは何ですか?
製造日から賞味期限までの期間を3等分し、最初の1/3までにメーカー・卸が小売へ納品する食品業界の商慣習です。次の1/3が店頭での販売期限になります。納品期限を過ぎると、賞味期限まで余裕があっても返品・廃棄されやすくなります。
なぜ1/3ルールは食品ロスの原因になるのですか?
納品期限・販売期限を過ぎた商品は、まだ食べられても定価で流通させにくく、返品や廃棄に回るためです。納品期限を1/3から1/2へ緩めると、加工食品全体で年間約87億円分の返品・廃棄を削減できるという試算もあります。
「2分の1ルール(1/2ルール)」とは何が違うのですか?
納品できる期間の長さが違います。1/3ルールは賞味期間の1/3までですが、1/2ルールは1/2までに納品してよいとする緩和後のルールです。賞味期限6か月なら、納品できる期間が約2か月から約3か月へ延びます。
1/3ルールはいつから始まった商慣習ですか?法律ですか?
法律ではなく、1990年代に大手小売を中心に定着した商慣習です。鮮度志向への対応と、小売ごとにばらつく納品基準の統一が背景とされています。法的根拠がないため、見直しは製造・卸・小売の合意によって進められます。
1/3ルールに法的拘束力はありますか?
ありません。1/3ルールや、そこから決まる納品期限・販売期限は、食品表示法のような法律で義務づけられたものではなく、取引当事者の合意による商慣習です。食品表示法で定められているのは賞味期限・消費期限の「表示」であり、納品期限・販売期限を1/3にする義務はありません。だからこそ、製造・卸・小売が合意すれば2分の1ルールなどへ緩和できます。
1/3ルールは独占禁止法に違反しますか?
1/3ルールという商慣習そのものが直ちに違法になるわけではありません。ただし、小売業者が納入業者と協議せずに一方的に納品期限を課し、期限超過を理由に不当な返品や補償金(協賛金)を求めると、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるおそれがあると公正取引委員会が指摘しています。納品期限や返品条件を製造・卸・小売が対等に協議して決めておくことが前提です。
販売期限と賞味期限はどう違いますか?
賞味期限は「おいしく食べられる期限」としてメーカーが品質試験にもとづき表示する期限で、食品表示法上の表示です。一方、販売期限は小売が店頭での販売を終える期限で、賞味期限より手前に設定される商慣習上の期限です。賞味期間6か月の商品なら、販売期限は製造から約4か月目(賞味期限の2/3)が目安で、それを過ぎると賞味期限まで余裕があっても店頭から撤去されます。
海外にも1/3ルールはありますか?
似た商慣習はありますが、日本の1/3は厳しい部類です。一般にアメリカは1/2、ヨーロッパは2/3が目安とされ、賞味期間の半分以上が過ぎても納品できます。日本が1/2ルールへ緩和しても、なお欧州より厳しい水準です。
1/3ルールは今後どうなりますか?
廃止ではなく、納品期限の緩和(1/2ルール)・賞味期限の年月表示化・賞味期限の延長を組み合わせた「三位一体」での見直しが進んでいます。さらに大手では、セブン-イレブンが2026年7月からペットボトル飲料で、賞味期限が1か月までなら短い商品も受け入れる(日付逆転を一部認める)など、納品期限の長さだけでなく先入れ先出しの運用まで緩める動きも出ています。
キーワード解説
商慣習検討ワーキングチーム
食品ロス削減のため、製造・卸・小売が参画する業界の話し合いの場です。平成24年度から設置され、表示・期限・物流の見直しをとりまとめています。
先入れ先出しルール
すでに仕入れた商品より賞味期限が前(古い)の商品は仕入れないという運用です。年月表示化と組み合わせることで、日付逆転による流通段階の廃棄を減らせます。