イノシシやシカによる農作物被害は、農林水産省の調査で令和6年度に全国188億円へ達し、前年度から24億円増えました。被害を止める打ち手の中心が、市町村等の許可を受けて田畑を荒らす個体をとる「有害鳥獣捕獲」です。この記事では、狩猟と許可捕獲の違い、許可のとり方、捕獲報奨金・支援金の仕組みと受け取る流れ、捕獲後の個体の扱い、都道府県が主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業までを、農家・農業法人・JA・自治体農政担当の方に向けて解説します。

概要

項目内容
誰が鳥獣被害に悩む農家・農業法人と、捕獲を担う狩猟免許所持者。地域の捕獲体制を組む市町村・JAも対象です
何を市町村長等の許可を受けて行う許可捕獲(有害鳥獣捕獲)と、捕獲報奨金・捕獲活動経費の支援
支援金額国の鳥獣被害防止総合対策交付金(補助率は定額、2分の1以内等)に市町村独自の報奨金が上乗せされる地域があり、1頭あたりの金額は市町村ごとに異なります
申請先捕獲許可・報奨金とも、入口は市町村の鳥獣被害担当課。許可権限が移譲されていない場合は都道府県です
次の一歩被害の記録を残し、市町村の窓口で許可手続き・報奨金の単価・証拠書類のルールを問い合わせます

有害鳥獣捕獲とは

有害鳥獣捕獲とは、農林水産業や生態系への被害を防ぐために、市町村長等の許可を受けて野生鳥獣を捕獲する取り組みです。鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)のもとでは、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止です。例外は大きく2つで、1つが狩猟免許と狩猟者登録に基づく「狩猟」、もう1つが被害防止や学術研究などの目的で許可を受けて行う許可捕獲です。このうち農作物被害の防止を目的とする許可捕獲が、一般に有害鳥獣捕獲と呼ばれます。

被害の現状は深刻です。農林水産省の集計では、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は全国で188億円と前年度から24億円増え、内訳ではシカが79億円、イノシシが45億円を占めます。被害対策の全体像は「とる・まもる・よせつけない」の3つの柱で整理でき、有害鳥獣捕獲はこのうち「とる」の中核です。柵の整備や緩衝帯づくりと組み合わせる考え方は、鳥獣被害対策の3つの柱と使える支援の解説でまとめています。

狩猟と有害鳥獣捕獲の違い

狩猟は、狩猟免許を取得した人が都道府県に狩猟者登録をして狩猟税を納め、決められた期間に行う捕獲です。環境省が定める狩猟期間は、北海道以外では原則として毎年11月15日から翌年2月15日まで、北海道では毎年10月1日から翌年1月31日までで、対象にできる鳥獣も狩猟鳥獣46種類(鳥類26種類・獣類20種類)に限られます。これに対して有害鳥獣捕獲は、被害が生じている場所と期間に合わせて許可を受けるため、収穫期など狩猟期間外でも実施できます。両者の違いは次のとおりです。

項目狩猟有害鳥獣捕獲
必要な手続き狩猟免許の取得、都道府県への狩猟者登録、狩猟税の納付市町村長等への捕獲許可の申請
実施できる期間狩猟期間のみ。北海道以外は原則11月15日〜翌年2月15日、北海道は10月1日〜翌年1月31日許可された期間内。被害があれば年間を通じて実施できます
対象にできる鳥獣狩猟鳥獣46種類(鳥類26種類・獣類20種類)許可で定めた鳥獣の種類・頭数
場所法令で捕獲が制限される場所を除く区域許可で定めた区域内。被害が出ている農地周辺などです
目的資源利用やレジャーを含む一般の捕獲農林水産業・生態系などへの被害防止

免許の種類は、網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許の4区分です。有害鳥獣捕獲でも実際の捕獲は銃やわなで行うため、捕獲の担い手は免許所持者が中心になります。

有害鳥獣捕獲の許可のとり方

許可の権限者は捕獲の内容で分かれます。環境大臣が許可するのは、国指定鳥獣保護区内の捕獲、希少鳥獣の捕獲、かすみ網を用いた捕獲です。それ以外の捕獲は都道府県知事の権限で、さらに多くの都道府県が権限の一部を市町村長に移譲しています。農作物被害を防ぐためのイノシシ・シカなどの捕獲であれば、申請先は市町村の鳥獣被害担当課が基本です。

許可の基準は、捕獲の目的ごとに鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等の要件として定められています。申請ではこれに対応して、何を・何頭・いつからいつまで・どの区域で・どんな方法で捕獲するかを明らかにします。実際の運用は地域で差がありますが、おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 被害の記録を残します。食害された作物や足跡の写真、被害の日時と場所のメモが、許可の必要性を裏づける材料になります。
  2. 市町村の鳥獣被害担当課に相談します。自分で捕獲するか、猟友会など地域の捕獲の担い手に依頼するかも、ここで方向が決まります。
  3. 許可申請書を提出します。捕獲する鳥獣の種類・頭数・期間・区域・方法を記載します。
  4. 許可を受けてから捕獲を実施し、終了後に結果を報告します。

市町村が主体となって計画的に捕獲を進める地域では、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画が土台になります。この計画の作成は、後述する国の交付金を受ける際の採択要件でもあるため、自分の市町村が計画を作っているかは支援の受けやすさに直結します。

捕獲報奨金と支援金の仕組み

捕獲の担い手に支払われるお金は、「国の交付金による捕獲活動支援」と「市町村独自の捕獲報奨金」の2階建てで考えると整理しやすくなります。

国の支援は鳥獣被害防止総合対策交付金

国の支援の柱は、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金です。令和7年度補正予算では、クマやシカ、イノシシに対する緊急的な捕獲強化と、生息域の拡大等に対応した侵入防止柵等の整備を支援します。交付の対象は都道府県・地域協議会で、補助率は定額、2分の1以内等です。採択には、市町村の被害防止計画が作成されていること、または作成されることが確実に見込まれることが要件になります。

つまり国の支援金は、捕獲者個人へ国から直接振り込まれるのではなく、都道府県や市町村・地域協議会を通じて捕獲活動の経費として支払われる仕組みです。交付金の中には鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業があり、捕獲活動はこのルートで支えられています。1頭あたりの具体的な支援単価は年度の交付要綱・実施要領で決まるため、最新の単価は市町村の窓口でたずねましょう。要綱・実施要領の正本は、農林水産省の鳥獣被害対策コーナーの予算ページにあります。

市町村独自の報奨金の上乗せ

国の交付金とは別に、市町村が独自予算で捕獲報奨金を上乗せする地域があります。このため、同じイノシシ1頭の捕獲でも、受け取れる金額は市町村によって差が出ます。報奨金の単価表は市町村の要綱や広報ページで公開されることが多く、成獣と幼獣、獣種ごとに金額を分ける運用が一般的です。自分の地域の単価を知る最短ルートは、市町村の鳥獣被害担当課への相談です。

報奨金を受け取るまでの流れ

報奨金・捕獲活動経費の支払いは、「捕獲した事実の確認」とセットです。農林水産省は交付金の捕獲活動支援について、捕獲従事者用の「証拠書類の正しい作成方法」と確認者用の「捕獲確認の正しい実施方法」からなる捕獲確認マニュアルを公開しており、捕獲した個体ごとに証拠書類を作り、確認者の捕獲確認を受ける運用が前提です。受け取りまでの流れは次のとおりです。

  1. 捕獲許可や従事者としての登録など、市町村が定める事前手続きを済ませます。
  2. 許可の範囲内で捕獲を実施します。
  3. 捕獲日時・場所・個体がわかる証拠書類を作成します。捕獲個体の写真や体の一部の提出を求めるかどうかなど、証拠の取り方の細目は市町村・地域協議会ごとの要綱で決まります。
  4. 確認者による捕獲確認を受けます。
  5. 確認結果に基づいて報奨金・経費が支払われます。

注意したいのは、証拠のルールを知らずに捕獲・処分してしまうと、後から証明できず支払いを受けられないおそれがある点です。捕獲前に、写真の撮り方や提出物を窓口で具体的に聞いておきましょう。

捕獲後の個体の扱い

捕獲した鳥獣をその場に放置することは、鳥獣保護管理法第18条で原則として禁止されています。捕獲後の主な選択肢は、埋設、焼却施設での処理、そして食肉(ジビエ)等への利用です。どの方法を選べるかは地域の処理体制によるため、捕獲体制を組む段階で処分先まで決めておくと現場が滞りません。

ジビエ利用は、農林水産省がジビエ利用拡大コーナーを設けて推進している分野で、処理加工施設の整備や国産ジビエ認証制度、捕獲鳥獣のジビエ利用実態調査などの情報が集約されています。イノシシについては豚熱対策との関係にも注意が必要です。捕獲した鹿・イノシシを販売につなげる手順は、ジビエの販売・処理施設・認証の始め方の解説で詳しく扱っています。

指定管理鳥獣捕獲等事業とは

市町村の有害鳥獣捕獲が個々の被害への対応だとすると、個体数そのものを広域で減らす仕組みが、環境省所管の指定管理鳥獣捕獲等事業です。鳥獣保護管理法の改正で創設された制度で、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた指定管理鳥獣について、都道府県又は国が捕獲等の事業を実施します。指定管理鳥獣はニホンジカとイノシシで、令和6年4月には四国の個体群を除くクマ類(ヒグマ・ツキノワグマ)が加わりました。

事業を実施する都道府県は、捕獲等事業の内容をまとめた指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定し、計画に基づいて捕獲を進めます。この事業には法令上の特例があり、実施計画に位置付けた場合は、捕獲の禁止(法第8条)、捕獲した鳥獣の放置の禁止(法第18条)、夜間銃猟の禁止(法第38条第1項)が適用されません。農家の立場では、自分の集落の被害対応は市町村の有害鳥獣捕獲、広域の個体数調整は都道府県の指定管理鳥獣捕獲等事業、という役割分担で押さえると制度の全体像がつかめます。

よくある質問

狩猟免許がなくても有害鳥獣捕獲はできますか

捕獲許可と狩猟免許は別の制度です。許可の基準は捕獲の方法ごとに都道府県・市町村が運用しており、銃やわなを使う捕獲では免許所持者が担い手の中心になります。自分の農地に出る獣をわなで捕獲したい場合も、免許の要否や講習の有無を含めて、まず市町村の鳥獣被害担当課に相談するのが確実です。

イノシシやシカの報奨金の金額はどこでわかりますか

実際に受け取る金額は、国の交付金による捕獲活動経費の支援と市町村独自の上乗せの合計で決まり、市町村ごとに異なります。市町村の要綱・広報ページに単価表が載ることが多く、最新の金額は鳥獣被害担当課で教えてもらえます。国の交付金の単価の正本は、農林水産省の予算ページにある交付要綱・実施要領です。

自分の畑に出るイノシシをすぐに捕獲してもよいですか

自分の畑でも、野生鳥獣の捕獲は原則禁止のため、先に市町村等の許可が必要です。無許可の捕獲は違法になるおそれがあります。被害の写真や記録を残して窓口に相談すれば、許可・体制づくり・報奨金まで一連の案内を受けられます。

捕獲した鹿やイノシシは自分で食べたり売ったりできますか

捕獲個体の扱いは、埋設・焼却またはジビエ等への利用が基本で、放置は原則禁止です。食肉として販売するには許可を受けた処理加工施設での処理が前提となり、自家消費とは求められる衛生管理が異なります。販売を目指す場合の手順はジビエ活用の解説記事をご覧ください。

次の一歩

有害鳥獣捕獲と報奨金は、市町村の窓口から動き出す制度です。被害に悩んでいるなら、次の順で進めましょう。

  1. 被害の証拠を集めます。食害の写真、足跡、被害が出た日付と場所の記録が出発点です。
  2. 市町村の鳥獣被害担当課で、許可手続き・捕獲の担い手・報奨金の単価・証拠書類のルールをまとめて聞きます。被害防止計画の有無もあわせてたずねると、使える支援の幅がわかります。
  3. 自分で捕獲するなら、わな猟免許など必要な免許の取得を検討します。捕獲を依頼するなら、地域の猟友会・捕獲の担い手との橋渡しを市町村に頼みます。
  4. 捕獲だけに頼らず、柵や環境整備と組み合わせます。全体設計は鳥獣被害対策の3つの柱の解説、捕獲個体の活用はジビエ活用の解説が参考になります。

キーワード解説

許可捕獲

鳥獣保護管理法のもとで原則禁止されている野生鳥獣の捕獲を、被害防止や学術研究などの目的で許可を受けて行う捕獲です。農作物被害の防止を目的とするものが有害鳥獣捕獲と呼ばれ、狩猟と違って狩猟期間外でも実施できます。

被害防止計画

鳥獣被害防止特措法に基づいて市町村が作成する、地域の鳥獣被害対策の計画です。鳥獣被害防止総合対策交付金の採択要件として、計画が作成されていること、または作成が確実に見込まれることが求められます。

鳥獣被害防止総合対策交付金

農林水産省が所管する鳥獣被害対策の交付金です。令和7年度補正予算では、クマ・シカ・イノシシに対する緊急的な捕獲強化や侵入防止柵等の整備を支援し、交付対象は都道府県・地域協議会、補助率は定額、2分の1以内等です。

地域協議会

市町村・JA・猟友会などが参加して地域の鳥獣被害対策を実行する組織で、鳥獣被害防止総合対策交付金の交付対象です。捕獲活動経費や報奨金の支払い実務を担う窓口になる地域が多くあります。

捕獲確認

報奨金・捕獲活動経費の支払い前に、捕獲した個体が支援の対象であることを確認者がチェックする手続きです。農林水産省は捕獲従事者用・確認者用の捕獲確認マニュアルを公開しており、証拠書類の作成方法と確認方法の基準になっています。

指定管理鳥獣捕獲等事業

環境大臣が定めた指定管理鳥獣(ニホンジカ・イノシシ、令和6年4月から四国の個体群を除くクマ類)について、都道府県又は国が実施計画に基づいて捕獲等を行う事業です。捕獲した鳥獣の放置の禁止や夜間銃猟の禁止が適用されない特例があります。