食料の持続的な供給を確保するため制定された食料システム法について、合理的な費用を考慮した価格形成(努力義務・コスト指標)と食品産業の持続的な発展(計画認定制度)の2つの柱、指定品目、認定後の支援措置を整理します。省令・申請様式・個別の取引判断は、農林水産省の最新案内をご覧ください。

概要

項目 内容
誰が 農林水産物・食品の生産・製造・流通・小売に携わる事業者のほか、食品製造業者・食品卸売業者・食品小売業者・外食業者(計画認定制度の対象)です。
何を 持続的な供給に要する費用を踏まえた価格形成の促進(努力義務・判断基準・コスト指標)と、国産原材料の活用・環境負荷低減等に取り組む食品産業の支援(計画認定と各種メリット)の2本柱です。
いつ コスト指標の運用は令和7年10月1日から開始されています。努力義務に対応する判断基準を定める省令は令和8年1月30日に公布されています。
詳細はどこで 農林水産省「食料システム法」、計画認定制度食品等の取引適正化食品等の適正取引に関する情報受付窓口をご覧ください。

制定の背景

近年、農業の資材費や食品の原材料費等が高止まりし、食料の持続的な供給が困難になっています。食料安全保障の確保の観点から、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を進め、コストを下回る価格での取引を抑止する必要があります。

あわせて、国産原材料の活用や環境負荷の抑制等に取り組む食品産業の事業者を支援し、食品の付加価値の向上を図ることも求められます。消費者の理解を得ながら、食料システム全体で食料の持続的な供給を実現するため、食料システム法が制定されました。

食料システム法の2つの柱。第1の柱は合理的な費用を考慮した価格形成、第2の柱は食品産業の持続的な発展。農林水産物・食品の生産・製造・流通・小売業向けの概要。
農林水産省「食料システム法」

第1の柱:合理的な費用を考慮した価格形成

食料全般の取引を対象に、取引当事者間で実質的かつ誠実な協議等を促進するため、次の2つの努力義務が課されます。

  • 持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して協議の申出があった場合、誠実に協議すること。
  • 商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合、検討・協力すること。

努力義務に対応した行動規範として、農林水産大臣が判断基準を定め、これに基づき大臣による指導・助言等が講じられます。判断基準は省令で規定され、令和8年1月30日に省令が公布されています。取組が不十分と認められる場合には、必要に応じて指導・助言または勧告・公表が行われます。

不公正な取引方法に該当する場合は、公正取引委員会への通知の対象となります。農林水産大臣は「食品等取引実態調査」を実施します。

コスト指標の作成・活用

農林水産大臣が指定した品目について、大臣が認定したコスト指標作成団体が、関係者によるコスト指標の作成・公表を行い、コスト指標を活用した制度の運用が進められます。団体の役職員等には秘密保持義務が課されます。コスト指標の運用は令和7年10月1日から開始されています。

指定品目は、米穀、野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳(成分調整牛乳を除く)です。

取組が不十分な場合の例

次のような取引の扱いは、取組が不十分であるとして指導・助言等の対象となり得ます。

  • コストの上昇を説明した協議の申出があったにもかかわらず、繁忙期を理由に取り合わない。
  • 補助金等の支援措置を理由に、一方的に納品価格の値引きを行う決定をする。
  • 商慣習の改善に関する提案があったにもかかわらず、検討することなく取り合わない。
  • 協議の申出のみを理由として、取引数量の削減など不利益な取扱いを行う。
食料全般への努力義務、判断基準と指導・助言、コスト指標作成団体と指定品目(米穀・野菜・豆腐・納豆・飲用牛乳)、取組が不十分な場合の4つの例。
農林水産省「食品等の取引適正化」

第2の柱:食品産業の持続的な発展

食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者が、生産者との安定的な取引関係の確立などの取組を行う計画を作成し、農林水産大臣の計画認定を受けた場合、各種支援・特例措置を受けることができます。01~04の取組のための技術の研究開発や事業再編も、認定の対象となります。

認定対象となる4類型の取組

  • 01 生産者との安定的な取引関係の確立(例:新たな産地との原材料調達に関する契約の締結、農林漁業者への出資)
  • 02 流通の合理化(例:労働生産性向上のための設備の導入、新規需要先開拓のための新たな事業所の整備)
  • 03 環境負荷の低減(例:食品の製造過程における食品ロスの削減、食品廃棄物の利活用)
  • 04 消費者に選ばれるための情報提供(例:製品のサスティナビリティ情報の消費者への発信、食品のコスト構造の見える化、資源循環に対応した食品容器包装の開発)

取組例として、地元農家から主に原材料を調達する豆腐製造業者の株式取得(事業再編)なども挙げられています。

認定による主なメリット

  • 資金調達支援:中小企業者に対する長期・低利の融資、融資を受ける際の債務保証
  • 税制優遇:中小企業の設備投資に対する税制優遇、脱炭素化に向けた投資に対する税制優遇
  • 研究開発:農研機構の所有する研究開発設備の利用

計画認定の申請・相談は、一部の場合を除き、お近くの地方農政局等が窓口となります。手続の詳細は、農林水産省が掲載する申請の手引きをご覧ください。

計画認定制度の流れ(事業者の計画申請、農林水産大臣の認定、支援・特例措置)。4類型の取組と認定メリット(融資・税制・研究開発設備)。
農林水産省「計画認定制度」

努力義務違反に関する相談や報告は、農林水産省の食品等の適正取引に関する情報受付窓口で受け付けています。計画認定制度の申請相談は、原則として地方農政局等が窓口です。

食品製造業・小売業の適正取引推進に関するガイドライン、Q&A、申請手引きも、農林水産省の食料システム法関連ページから参照できます。

食料システム法に関する農林水産省ホームページの案内(食料システム法、計画認定、取引適正化、情報受付窓口、適正取引ガイドライン)とQ&Aの概要。
農林水産省「食料システム法」

キーワード解説

食料システム法

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の通称です。食料の生産から消費までを一体的に捉える食料システムの持続性確保を目的とし、価格形成の適正化と食品産業の持続的な発展の2つの柱で構成されます。

努力義務

法令上、事業者に対して一定の行為を努めるよう求める規定です。本法制下では、持続的な供給に要する費用の考慮を踏まえた協議への誠実な対応と、商慣習の見直し等の提案への検討・協力が、食品等の取引全般を対象に課されます。違反時の制裁ではなく、判断基準に基づく指導・助言等が中心です。

コスト指標

農林水産大臣が指定した品目について、認定されたコスト指標作成団体が関係者とともに作成・公表する指標です。取引における費用の考慮を促し、コスト割れの抑止に資する制度運用に活用されます。

計画認定

食品産業の事業者が、4類型のいずれかの取組を盛り込んだ計画を農林水産大臣に申請し、認定を受ける制度です。認定を受けた計画に基づく取組には、融資・債務保証・税制優遇・農研機構の研究開発設備の利用などの支援・特例措置が適用されうるものとされています。