概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 登録出荷団体を通じて出荷する生産者、または一定規模以上の登録生産者(直接出荷)が主な対象です。事業により面積要件は概ね2ha以上または1.5ha以上です。 |
| 何を | 価格変動の背景、指定・特定野菜と産地区分、卸売向け・契約向けの各事業、指定野菜価格安定対策の算定、緊急需給調整の強化措置、収入保険との違いと使い分けを整理します。 |
| いつ・どこで | 需給ガイドラインは国が概ね5年ごと、供給計画は出荷団体・生産者が毎年策定します。手続・申込時期・交付の正本は年度ごとの要領と(独)農畜産業振興機構(ALIC)の案内に従います。 |
| 詳細はどこで | 農林水産省「野菜のページ」、同省「野菜価格安定制度について(PDF)」をご覧ください。 |
野菜の価格変動と制度のねらい
野菜は天候で作柄が変わりやすく保存性も乏しいため、供給量の変動に伴い価格が大きく動きます。品目転換が比較的容易なことから、価格に応じて作付面積も変わり、供給量と価格がさらに連動する特性があります。
価格が大幅に下がると次期作の面積減少と高騰のおそれ、所得の確保が難しく作付意欲が下がる一方、高騰時には消費者への安定供給が困難になります。この循環が続くと作付意欲の低下が広がり、国産野菜の供給基盤にも影響します。
こうした極端な変動を抑えることが制度のねらいです。政策目標として、卸売価格が平年比80〜120%に収まる期間の割合を、平成28年度の56%から令和11年度までに72%へ引き上げることが掲げられています。令和8年度の予算(概算決定)は15,703百万円です。
対象品目と指定産地
野菜価格安定制度は、消費量の多い野菜を指定野菜(15品目)、それに準ずる野菜を特定野菜(34品目)として位置づけ、集団産地として形成が必要な指定産地・特定産地で計画的な生産・出荷を進めます。著しい価格低落時には生産者補給金を交付し、経営への影響を緩和します。
指定野菜(15品目)・特定野菜(34品目)の一覧
指定野菜(15品目)は、キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス、たまねぎ、ばれいしょ(じゃがいも)、ほうれんそうです。このうちキャベツ・たまねぎ・秋冬だいこん・秋冬はくさいは、緊急需給調整の対象となる重要野菜・調整野菜です。
特定野菜(34品目)は、アスパラガス、カリフラワー、セルリー、こまつな、しゅんぎく、ちんげんさい、ふき、みずな、みつば、にら、かぼちゃ、スイートコーン、えだまめ、グリーンピース、さやいんげん、さやえんどう、そらまめ、かぶ、ごぼう、れんこん、かんしょ(さつまいも)、しょうが、にんにく、やまのいも、生しいたけ、いちご、すいか、メロン、オクラ、ししとうがらし、にがうり、みょうが、らっきょう、わけぎです(オクラ・ししとうがらし・にがうり・みょうが・らっきょう・わけぎは特認野菜)。
なお、ブロッコリーは令和8年度から指定野菜に追加されました。令和7年度までは特定野菜だったため、令和8年度は品目区分の変更点として押さえておくと安心です。
指定野菜と特定野菜の違い
「特定野菜は価格安定制度の対象外」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。特定野菜も価格差補給金の対象です。指定野菜は指定野菜価格安定対策事業、特定野菜(と都道府県知事が選定した産地の指定野菜)は特定野菜等供給産地育成価格差補給事業という別の事業で補給されます。両者は、保証基準額・補てん率・産地要件・資金の負担割合(国:都道府県:生産者)が次のように異なります。
| 項目 | 指定野菜 | 特定野菜 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 消費量が多く全国的に流通する野菜。農林水産大臣が指定 | 指定野菜に準ずる重要な野菜。農林水産大臣が指定 |
| 品目数(令和8年度) | 15品目 | 34品目 |
| 主な対象事業 | 指定野菜価格安定対策事業 | 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 |
| 対象産地 | 指定産地(指定者:農林水産大臣) | 特定産地(指定者:都道府県知事) |
| 保証基準額 | 平均価格の90%(最低基準額60%) | 平均価格の80%(最低基準額55%) |
| 補てん率 | 原則90%(産地区分により70〜90%) | 80% |
| 資金の負担割合(国:都道府県:生産者) | 原則3:1:1 | 1:1:1 |
つまり、特定野菜は指定野菜より保証される価格水準・補てん率が一段低く、生産者の資金負担割合が大きい設計です。指定野菜に格上げされると、より手厚い補給に切り替わります。ブロッコリーが令和8年度から指定野菜に加わったのは、この格上げにあたります。
指定産地の要件は、葉茎菜・根菜類で作付面積20ha以上、果菜類(夏秋)12ha以上、果菜類(冬春)8ha以上などが目安で、区域内の当該野菜出荷のうち共同出荷組織等による出荷が2/3以上であることが求められます。特定産地は概ね5ha以上・出荷割合概ね2/3以上が原則です。指定者は指定野菜が農林水産大臣、特定野菜が都道府県知事です。令和8年2月時点で指定産地は864、特定産地は841です。
計画の流れは、国が需給見通しに基づき需給ガイドライン(概ね5年ごと)と供給計画(毎年2回:冬春・夏秋野菜)を示し、出荷団体・生産者が毎年の供給計画を策定する形です。
事業の全体構成
野菜価格安定対策事業は、卸売市場出荷向けと契約取引向けに分かれ、品目(指定・特定)と産地(指定・特定)に応じた次の事業が置かれます。
- ①指定野菜価格安定対策事業
- ②特定野菜等供給産地育成価格差補給事業
- ③緊急需給調整事業
- ④契約指定野菜安定供給事業
- ⑤契約特定野菜等安定供給促進事業
- ⑥契約野菜収入確保モデル事業
対象者は、共同出荷組織を通じて出荷する生産者、または直接出荷する一定規模以上の生産者です。いずれも(独)農畜産業振興機構への登録(登録出荷団体・登録生産者)が必要です。
あなたが補給金を受けるには
「自分も使えるのか」「どう動けばいいのか」を、ここで具体的に確かめましょう。
自分が対象か
次の項目にあてはまるほど、本制度の対象になりやすくなります。
- 作っている野菜が指定野菜(15品目)・特定野菜(34品目)に入っている(品目一覧でチェック)
- 出荷先のJA・組合などが登録出荷団体である。または、自分が登録生産者として直接出荷できる規模(指定野菜は作付おおむね2ha以上が目安)
- 産地が指定産地・特定産地に入っている(農畜産業振興機構(ALIC)の指定産地一覧で調べられます)
- 卸売市場への出荷か、実需者との契約取引か(当てはまる事業の種類が分かれます)
あてはまるか分からない項目は、出荷先のJA・出荷団体か、都道府県の野菜・園芸担当に相談すると早いです。
補給金を受けるまでの流れ
価格低落時に補給金を受けるには、価格が下がる前から参加して資金を積み立てておく必要があります。おおまかな流れは次のとおりです。
- 登録する:登録出荷団体(JA等)を通じて参加します。一定規模以上なら、登録生産者としてALICに直接登録することもできます。
- 供給計画に位置づける:対象品目について、毎年の供給計画(計画的な生産・出荷)に組み込みます。
- 資金を積み立てる(資金造成):生産者・都道府県・国があらかじめ資金を積み立てます(拠出割合は事業・品目で異なり、指定野菜は国3:都道府県1:生産者1が原則)。
- 価格低落時に交付を受ける:平均販売価額が保証基準額(平均価格の90%)を下回ると、その差額の原則9割が生産者補給金として、積み立てた資金から交付されます。
登録の時期・積立額・申請書類は年度ごとの要領で決まります。出荷団体・都道府県・ALICの案内に沿って進めましょう。
卸売市場出荷向けの仕組み
主要な生産地域において、市場価格の著しい低落時に生産者補給金を交付するほか、需給均衡が崩れて価格が大きく動いたときの出荷促進・出荷抑制を支援します。
価格低落時の補てん
指定野菜価格安定対策事業は指定野菜を、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業は特定野菜および指定野菜を対象に、指定産地・特定産地で卸売市場へ出荷された野菜の価格が著しく低下した場合に補給金を交付します。
平均価格は過去6年間の卸売市場価格を基礎に算出し、保証基準額は指定野菜で平均価格の90%、最低基準額は原則60%(標準)です。特定野菜は保証基準額80%・最低基準額55%が原則です。補てん率は指定野菜で原則90%(産地区分により70~90%)、特定野菜で80%です。拠出割合(国:都道府県:生産者)は、指定野菜で原則3:1:1、特定野菜で1:1:1です。重要野菜(キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん、秋冬はくさい)や特定品目(アスパラガス、かぼちゃ、スイートコーン)では割合が異なります。
緊急需給調整事業
緊急需給調整事業は、出荷量が多く露地栽培で天候の影響を受けやすいキャベツ、たまねぎ、だいこん、はくさい、レタス、にんじんを対象に、需給の早期回復を図ります。価格高騰時(平均価格の150%以上)は出荷促進、価格低落時(80%以下)は産地調整・加工用販売・市場隔離などの出荷抑制等を助成します。負担割合は国:生産者=4:1、補てん水準は高騰時対策で平均価格の30%、低落時対策で70%です。
指定野菜価格安定対策の算定
指定野菜価格安定対策事業では、指定産地内で登録出荷団体または登録生産者が出荷した指定野菜が対象です。15品目は品目・作期・地域ブロック(北海道~沖縄の11ブロック)ごとに業務区分と対象出荷期間が定められ、例として春キャベツは4月1日~6月30日、夏秋キャベツは7月1日~11月15日などが設けられます。
価額・補給金は業務区分ごとに旬別(上・中・下旬)で平均取引価額を算定し、保証基準額(平均価格の90%)を下回った価額について、原則その差額の9割を補てんします。一部品目は月単位で算定されます。
契約取引向けの仕組み
実需者との契約取引に取り組む生産者・中間事業者を対象に、不作による供給不足時の数量確保や、価格低落時の余裕作付分の出荷調整を支援します。契約指定野菜安定供給事業(指定野菜・指定産地、拠出2:1:1)、契約特定野菜等安定供給促進事業(特定野菜等・特定産地、1:1:1)、契約野菜収入確保モデル事業(指定野菜・産地要件なし、1:0:1)の三つに整理されます。
各類型は次の考え方で設計されています。
- 価格低落タイプ:市場平均取引価額が保証基準額(平均価格の90%)を下回ったとき、差額の90%を数量に応じて補給します。
- 出荷調整タイプ:平均価格の70%を下回ったとき、余裕作付分の出荷調整数量について、平均価格または契約価額のいずれか低い額の70%を交付します。
- 数量確保タイプ:平均価格の130%を上回ったとき、契約数量の不足分を市場等から調達した場合に、価格差の70%または90%を交付します(自己出荷を契約に回した場合と市場購入の場合で率が異なります)。
緊急需給調整の強化
極端な気象変動などに対応し、需給調整の実効性を高めるため、令和3年度から次の拡充・強化が進められています。
- 交付金単価の引き上げ:価格低落時の取組について、平均販売価格の3~4割から7割へ引き上げられました。
- 生産者負担率の引き下げ:国:生産者の負担割合が1:1から4:1へ変更されました。
- 参加促進措置:前年度の価格低落時に緊急需給調整に取り組まなかった出荷団体等について、指定野菜価格安定対策事業の補てん率を引き下げ、参加を促しつつ、取り組んだ産地の不公平感やフリーライドを抑止します。
収入保険との違いと使い分け
価格が下がったときの備えには、野菜価格安定制度のほかに収入保険があります。両者は補償する範囲も考え方も異なり、同じ収入を二重には補償できないため、原則としてどちらか一方を選びます。ただし品目・部門ごとに使い分けることは可能で、「野菜は価格安定制度、他の部門は収入保険」といった組み合わせもできます。
| 項目 | 野菜価格安定制度 | 収入保険 |
|---|---|---|
| 備える対象 | 対象品目(指定・特定野菜)の市場価格の下落 | 農業経営全体の収入減少(価格下落に加え、自然災害・病気・けが・出荷不能などほぼすべての要因) |
| 対象者 | 指定産地・特定産地で登録した生産者(品目・産地の要件あり) | 青色申告を行う農業者(品目の制限なし) |
| 生産者の負担 | 資金の積立(指定野菜は国3:都道府県1:生産者1が原則) | 保険料・積立金・事務費(保険方式+積立方式) |
| 補てんの考え方 | 平均販売価額が保証基準額(平均価格の90%等)を下回った差額を補給 | その年の収入が基準収入(原則過去5年平均)の9割を下回った額の最大9割を補てん |
| 併用 | 同時利用は不可。どちらかを選択(品目・部門ごとの使い分けは可能) | |
価格の下落に絞って備えたい、掛金を抑えたい、JA・出荷団体を通じて産地でまとまって加入したい場合は価格安定制度が向きます。価格以外に自然災害や収量減、販売不能まで幅広く備えたい、青色申告をしている場合は収入保険が候補です。両制度の詳しい比較は収入保険と類似制度の比較もご覧ください。
よくある質問
野菜価格安定制度とは何ですか
野菜は天候で価格が大きく動くため、卸売価格が著しく下がったときに生産者へ価格差補給金(生産者補給金)を交付し、農家経営と消費者への安定供給を支える制度です。野菜生産出荷安定法に基づき、指定産地での計画的な生産・出荷とセットで運用されます。
対象になる野菜は何ですか
消費量の多い指定野菜15品目と、それに準ずる特定野菜34品目が対象です。令和8年度からはブロッコリーが指定野菜に加わりました(令和7年度までは特定野菜)。
指定野菜と特定野菜の違いは何ですか
どちらも価格差補給金の対象ですが、補給する事業と条件が異なります。指定野菜(15品目)は指定野菜価格安定対策事業で、保証基準額が平均価格の90%・補てん率原則90%・資金負担は国3:都道府県1:生産者1です。特定野菜(34品目)は特定野菜等供給産地育成価格差補給事業で、保証基準額80%・補てん率80%・負担1:1:1が原則と、補てんが一段低く生産者負担が大きい設計です。「特定野菜は制度の対象外」という説明は誤りで、特定野菜も補給金を受けられます。詳しくは指定野菜と特定野菜の違いの表をご覧ください。
補給金(補助金)はどれくらい受けられますか
指定野菜では、平均販売価額が保証基準額(平均価格の90%)を下回った場合に、その差額の原則9割が補給金として交付されます。特定野菜は保証基準額80%・補てん率80%が原則です。実際の額は品目・産地区分・年度ごとの要領で決まります。
誰が対象になりますか
指定産地・特定産地で、登録出荷団体を通じて出荷する生産者か、一定規模以上の登録生産者(直接出荷)が対象です。いずれも(独)農畜産業振興機構(ALIC)への登録が必要です。
令和8年度の変更点は何ですか
ブロッコリーが指定野菜に追加されたことが大きな変更点です。緊急需給調整事業は令和3年度以降、交付金単価の引き上げや生産者負担の引き下げが進み、令和8年度の予算(概算決定)は15,703百万円です。
収入保険と同時に加入できますか。どちらを選べばよいですか
野菜価格安定制度と収入保険は同時には利用できず、どちらか一方を選びます(品目・部門ごとに使い分けることは可能です)。価格の下落に絞って備えたい、掛金を抑えたい、産地でまとまって加入したい場合は価格安定制度が、価格以外に自然災害・収量減・販売不能まで幅広く備えたい、青色申告をしている場合は収入保険が向きます。詳しくは収入保険との違いと使い分けをご覧ください。
野菜価格安定制度は廃止されるのですか
廃止の予定はありません。むしろ令和8年度からブロッコリーが指定野菜に追加され、緊急需給調整事業も令和3年度以降に交付単価の引き上げや生産者負担の引き下げが進むなど、拡充が続いています。ただし対象品目や算定・拠出割合は年度ごとの要領で見直されるため、最新の内容は農畜産業振興機構(ALIC)・都道府県の案内で確認してください。
どこに申し込めばよいですか
まずは出荷先のJA・出荷団体に相談しましょう。登録出荷団体を通じて参加するのが基本で、対象品目か、産地が指定・特定産地か、登録や積立の手続きを案内してもらえます。一定規模以上で直接出荷する場合は、登録生産者として農畜産業振興機構(ALIC)に登録します。産地の指定には都道府県も関わります。
自分の地域が指定産地か調べるには
農畜産業振興機構(ALIC)が公表する指定産地一覧で調べられます。分かりにくいときは、都道府県の野菜・園芸担当や出荷団体に問い合わせると確実です。
登録出荷団体と登録生産者の違いは何ですか
登録出荷団体はJA等の共同出荷組織を通じて出荷する形、登録生産者は一定規模以上(指定野菜で作付おおむね2ha以上が目安)の生産者が直接出荷して登録する形です。多くの生産者は出荷団体を通じて参加します。
キーワード解説
野菜生産出荷安定法
野菜価格安定制度の法的根拠です。主要野菜について指定産地を定め計画的な生産・出荷を進め、著しい価格低落時の補給などにより、国産野菜の安定供給を図ります。
指定野菜
消費量の多い15品目の野菜です。キャベツ、だいこん、はくさい、レタス、たまねぎなどに※が付く品目は重要野菜・調整野菜として、緊急需給調整や拠出割合の特例の対象になります。
特定野菜
指定野菜に準ずる34品目です。特定野菜も価格差補給金の対象ですが、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業という別事業で補給され、産地要件・保証基準額・補てん率・拠出割合は指定野菜より一段低い枠で設計されます。
指定産地・特定産地
集団産地として形成が必要な生産地域です。面積・出荷割合・指定者(国または都道府県)が品目区分ごとに定められ、対象となる事業が異なります。
指定野菜価格安定対策事業
指定産地の指定野菜について、卸売市場価格が著しく低下した場合に補給金を交付する中核的な事業です。旬別算定と地域ブロック別の出荷期間が特徴です。
緊急需給調整事業
出荷量の多い6品目について、価格の急騰・急落時に出荷促進や出荷抑制等を早めに行うよう助成する事業です。令和3年度以降、単価・負担割合・参加促進措置が強化されています。
次の一歩
価格安定制度を使いたいと思ったら、まず出荷先のJA・出荷団体に相談しましょう。対象品目か、産地が指定・特定産地か、登録や資金造成(積立)の手続きを案内してもらえます。規模が大きく直接出荷する場合は、都道府県の野菜・園芸担当や農畜産業振興機構(ALIC)が窓口です。制度の詳細や指定産地一覧は、次の一次情報でご覧ください。