食料供給困難事態対策法は、異常気象や輸入の途絶などで食料が大幅に足りなくなる有事に、国が段階的に動いて供給を確保するための法律です。令和7年4月に施行されました。供給不足の兆候が出た段階で政府対策本部を立ち上げ、出荷販売業者・輸入業者・農業者などへ供給確保の要請を行い、それでも解消しない場合は計画の届出を指示します。この記事では、法律ができた理由、どんな事態が対象になるのか、政府の対応がどう進むのか、そして農家・食品事業者に何が求められ、平時から何を備えておけばよいのかを、わかりやすく整理します。

この記事の要点

項目 内容
どんな法律か 食料が大幅に不足する有事に備え、国が段階的に供給を確保するための法律です(令和6年6月成立、令和7年4月1日施行)。深刻度に応じて兆候事態を区分します。
誰に関係するか 出荷販売業者・輸入業者・農業者など食料供給に携わる事業者が中心です。消費者も買占めの抑制など適切な消費行動を求められます。
農家・事業者に何が起きるか 一定規模以上の事業者へ供給確保の要請が行われ、解消しない場合は計画届出の指示へ進みます。増産の強制ではなく、協力する事業者には財政上の措置が講じられます。
詳細はどこで 農林水産省「食料供給困難事態対策法について」、同省「基本方針等を踏まえた運用の考え方(PDF)」をご覧ください。

食料供給困難事態対策法とは

食料供給困難事態対策法は、不測の要因で食料供給が不足する事態の防止と早期解消を図り、国民生活・国民経済への支障を防ぐための法律です。令和6年6月に成立し、令和7年4月1日から施行されています。世界的な異常気象や国際情勢の不安定化で、輸入に多くを頼る日本の食料供給が脅かされるリスクが高まったことが、法律が新たに整備された背景です。日本の食料供給がどれだけ輸入に支えられているかは、食料自給率と国際的な食料需給の解説もあわせてご覧ください。

この法律の骨格は、次の6点に整理できます。

  1. 深刻度に応じて事態を区分します。
  2. 食料供給困難兆候の段階から政府対策本部を設置します。
  3. 政令で指定した特定食料特定資材を対象とします。
  4. 段階的に事業者への要請等で供給確保を図ります。
  5. 要請等に協力する事業者へ財政上の措置等を講じます。
  6. 平時・不測時の対策の内容・考え方を基本方針(法第3条)で定めます。

段階は、平時食料供給困難兆候(最低限度必要な食料供給が確保されないおそれのある段階)、食料供給困難事態(供給が大幅に不足し国民生活等に支障が生じた段階)の3つに分かれます。兆候段階では対策本部を設置し、出荷販売業者・輸入業者・農業者等に自主的取組の要請を行い、解消しない場合は計画届出の指示へ進みます。事態段階では供給熱量等を重視した生産の要請、他法令に基づく価格規制・統制、割当・配給などが想定されます。

食料供給困難事態対策法の全体概要。平時・兆候・事態の区分と政府対策本部、要請・計画届出指示の流れ。
食料供給困難事態対策法の全体概要と段階別の主な措置

どんな食料・資材が対象か

供給確保の対象になるのは、すべての食料ではなく、政令で指定された特定食料特定資材です。特定食料は、国民の食生活・国民経済で重要な農林水産物とその加工品(法第2条第1項)、特定資材は特定食料の生産に必要不可欠なもの(同条第2項)で、令和7年2月の政令で指定されました。令和5年度食料需給表(概算)では、これらで供給熱量の約8割を占め、1人1日当たりの供給熱量は2,203kcalです。

特定食料(指定されている品目)

  • 農林水産物:米穀、小麦、大豆(食用含む)、なたね・油やしの実、てん菜・さとうきび、生乳、牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵
  • 加工品:小麦粉、植物油脂(大豆・なたね・油やし由来に限る)、砂糖(てん菜・さとうきび由来に限る)、飲用牛乳・乳製品、液卵・粉卵

品目別の供給熱量シェアの例は、米22%、畜産物18%、油脂類14%、小麦13%、砂糖類8%、その他12%(魚介・野菜・果実・大豆・肉・卵・乳など)です。必要に応じて追加指定があり得る旨が基本方針に明記されています。

特定資材(指定されている品目)

肥料、農薬、種苗、飼料、動物用医薬品が特定資材に指定されています。

特定食料・特定資材の一覧と供給熱量の品目別内訳(2023年度)。
特定食料・特定資材と供給熱量の品目別内訳

どんな事態が対象になるのか

この法律は、平時にいきなり発動するものではありません。発動の目安は基本方針に示されており、おおまかには次のとおりです(数値は理解のための例示であり、最終判断は政府の認定・公表に従います)。

段階判断基準(目安)参考事例・数値
食料供給困難兆候 特定食料の供給が全国的に平年比2割以上減少するおそれがあり、措置を講じなければ事態の未然防止が困難な場合 平成5年のコメ大不作(作況指数74、政府在庫を含む供給量は対前年24%減)など
食料供給困難事態 特定食料の供給が平年比2割以上減少するおそれが高く、食品価格の高騰や買占め等で国民生活等に支障が発生した場合 消費者・事業者の買占め、小売価格の高騰など
最低限度必要な食料が確保されないおそれ 供給熱量が平時の摂取熱量を下回り、かつ1,850kcal/人・日を下回るおそれがある場合 令和5年の供給熱量2,203kcal、摂取熱量1,877kcal、戦後最低の摂取熱量1,849kcal(平成22年)など

このように、特定食料の供給が大きく落ち込むおそれが出た段階で兆候、価格高騰や買占めで実際に生活へ支障が出た段階で事態と判断されます。

食料供給困難兆候・食料供給困難事態の判断基準と参考数値・事例。
食料供給困難兆候・食料供給困難事態の判断基準

政府はどう対応するのか

政府の対応は、いきなり強い措置をとるのではなく、深刻度に合わせて段階的に強める仕組みです。令和7年4月に策定された基本方針の考え方は、次のとおりです。

  • 事態の深刻度に応じ、深刻化を防ぐために必要な措置を講じます。
  • 事業者の自主的な経済活動だけでは十分な供給が確保できない場合に限り、国が動きます。要請を基本とし、要請でも解消が困難な場合に限って計画の作成・届出の指示を行います。
  • 政府対策本部の下で政府一体の総合対策を実施します。
食料供給困難事態対策の基本的な考え方。深刻度に応じた措置、要請基本・計画指示は限定的、政府一体の対策。
食料供給困難事態対策の基本的な考え方

兆候の段階での対応

兆候段階では、情報収集の強化(法第21条の立入検査を含む)、消費者への情報提供、事業者への要請を組み合わせます。

  • 情報収集・分析:法第4条に基づく報告徴収を強化します。買占めの疑いがある事業者へは立入検査を行います。
  • 消費者への働きかけ:需給・価格・対策内容をわかりやすく情報提供し、買占め・買い急ぎ・食品廃棄を抑えるよう促します。
  • 事業者への要請:①一定規模以上の事業者へ出荷販売・輸入の調整を要請します。②供給不足の終わりが見込めず、要請や備蓄では解消が困難な場合に、一定規模以上の担い手等へ生産を要請します(全員が対象になるわけではありません)。

たとえば自給的農家は対象外です。米の生産要請では、米を生産できない果樹・花き・畜産農家も対象外です。負担を軽くするため、平時から連絡調整している関係団体の協力を得て実施します。

食料供給困難兆候における対策。情報収集強化、消費者への情報提供、事業者への要請の内容。
食料供給困難兆候における対策

事態の段階での対応

要請を行っても事態の解消が困難な場合、供給確保に必要な範囲で次の計画届出の指示を行います。

  • ①一定規模以上の出荷販売業者・輸入業者へ、出荷販売等・輸入に関する計画届出を指示します。
  • ②出荷販売・輸入では解消が困難と見込まれる場合、一定規模以上の担い手等へ生産計画の届出を指示します。

自給的農家や兼業農家への指示は想定していません。計画は国が確保可能な供給量を把握するためのもので、生産計画は生産者が実施可能な内容でよく、増産内容である必要はありません。供給量が不十分な場合は、変更が可能と見込まれる者に限って計画変更の指示を行います(二毛作が可能な者、多収品種への変更が可能な者、休耕地の利用が可能な者など、省令で対象を限定します)。

食料供給困難事態における対策。計画届出の指示、計画の性質、計画変更指示の限定。
食料供給困難事態における対策

最低限度必要な食料が確保されない段階での対応

国民が最低限度必要とする食料供給が確保されない、最も深刻な段階では、次の追加措置がとられます。

  • 供給熱量等を重視した生産の推進(生産転換):必要に応じていも類などを特定食料として政令で指定します。現に生産している者・生産可能と見込まれる者に限って要請等を行います。計画変更の指示も、変更が可能な生産者に限定します。
  • 価格の規制・統制:国民生活安定緊急措置法に基づく標準価格、物価統制令に基づく価格統制など、他法令に基づいて実施します。
  • 割当て・配給:食料の公平な分配、生産者への生産資材の優先供給などを、他法令に基づいて実施します。

備蓄米の役割や運用については、政府備蓄米の解説もあわせてご覧ください。

最低限度必要な食料供給が確保されない場合の対策。生産転換、価格規制・統制、割当・配給。
最低限度必要な食料が確保されない場合の対策

農家・食品事業者に何が求められるのか

「自分の経営にどう関わるのか」が、農家・食品事業者にとって最も気になる点だと思います。要請や計画届出の指示には、誰でも対象になるわけではなく、対象者の考え方が定められています。

生産の要請・計画届出指示の対象になる人

生産を促進すべき品目を事業として現に生産している者、または自然的・経営的条件から措置対象の特定食料等を生産できると認められる者(省令で定める要件)が対象です。計画届出の指示の対象者も同じです。

  • 対象外の例:自家消費目的の小規模生産(家庭菜園など)で事業として生産していない者。コメ生産に必要な土地・機械等がなく、コメを生産できない花農家・畜産農家へのコメ生産要請。
  • 限定の考え方:供給確保に必要な範囲で、一定規模以上の生産能力を有する担い手などに効率的・効果的に要請等を行う旨が基本方針に明記されています。
  • 実施方針:個々の事態の供給確保量・輸入で確保可能な数量等に応じ、政府対策本部が策定する実施方針で具体化します。
生産に関する要請の対象者。農林水産物生産可能業者・生産業者の区分と対象外の例。
生産に関する要請・計画届出指示の対象者

協力する事業者への支援

供給確保に協力した事業者が一方的に負担を負うことのないよう、支援が法律上明記されています。要請に応じて生産等を行う事業者、計画変更指示に従った計画に沿って生産等を行う事業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる旨が定められています(法第19条等)。具体的な内容は、対象品目や需給状況など、個々の事態に応じて検討されます。

罰則と公表

計画届出の指示などには、実効性を確保するための罰則・公表が定められています。一方で、増産しなかったことが罰せられるわけではありません。

  • 計画届出の指示に違反し届出をしなかった場合20万円以下の罰金です(法第23条)。対象は生産計画に限らず、出荷販売・輸入・製造の計画も含みます(国民生活安定緊急措置法など類似制度でも同額の例があります)。
  • 立入検査を拒んだ場合20万円以下の過料です(法第24条)。過料は刑事訴訟法の適用を受けず、前科にはなりません。
  • 届出計画に沿った生産を行わなかった場合、計画変更指示に従わなかった場合公表の対象です(法第15条第4項等)。罰金の対象ではありません。
事業者への支援と罰則。財政上の措置、計画届出不履行の罰金、立入検査拒否の過料、計画不履行の公表。
事業者への支援と罰則

よく見かける誤解の整理

この法律については、SNSなどで実態と異なる情報も見かけます。次のような情報は正しくありません。要点を整理します。

よくある誤解正しい理解
国が増産を指示し、必ず増産しなければならない計画の作成・届出を指示するもので、増産を強制するものではありません(基本方針にも明記)。
花農家にコメやイモを無理やり作らせるコメやイモを生産できない農家には要請・指示ができない仕組みです。
増産しなければ罰金罰金は計画届出の指示を受けて届出を行わない場合に限ります。増産の有無は無関係です。
有事は支援なく命令だけ要請等を行う場合、財政上の措置等を講ずる旨が法律上明記されています。
平時から配給制度が始まる配給は特に深刻な事態に限り、他法令の下で実施します。本法で平時から配給を規定した事実はありません。
食料供給困難事態対策法に関する誤解の訂正。増産強制、花農家へのコメ作付、罰金、支援、配給について。
誤解されやすい点の整理

平時からの備え

有事への対応と同じく、平時の備えもこの法律の柱です。国は平時から次の取組を進めます。

  • 農業生産基盤・サプライチェーンの維持・強化による食料自給率の向上
  • 国内外の食料需給等の情報収集・分析(法第4条)
  • 官民あわせた備蓄の推進
  • 国内生産では賄えない農産物等の安定的な輸入の確保
  • 要請等の対象となり得る事業者の把握・整理
  • 不測時の措置・手続の机上演習
  • 食料事情の情報発信、法の内容・考え方の説明、不測時の適切な消費行動の啓発

現時点で十分に把握できていない特定食料・特定資材の民間在庫については、法第4条に基づく調査で把握します。こうした自給率向上や備蓄の取組は、食料・農業・農村基本計画とも連動して進められます。

平時における対策の一覧。自給率向上、情報収集、備蓄、輸入確保、事業者把握、机上演習、啓発など。
平時における対策

よくある質問

食料供給困難事態対策法とは何ですか

食料が大幅に不足する有事に、国が段階的に動いて供給を確保するための法律です(令和6年法律第61号、令和7年4月施行)。平時の基本方針策定から、兆候・事態への段階的措置、政府対策本部、事業者への要請・計画届出、支援・罰則までを一つの枠組みで定めています。

どんなときに発動しますか

異常気象や輸入の途絶などで、特定食料の供給が全国的に平年比2割以上減るおそれが出た段階で「兆候」、価格高騰や買占めで実際に生活へ支障が出た段階で「事態」と判断されます。平時に発動するものではなく、段階に応じて措置の強さが変わります。

農家に何が求められますか

すべての農家が対象になるわけではありません。供給を確保すべき品目を事業として現に生産している、または生産できると認められる一定規模以上の担い手などに、生産の要請や計画届出の指示が行われます。自給的農家・兼業農家、その品目を生産できない農家は対象外です。生産計画も実施可能な内容でよく、増産が義務づけられるわけではありません。

罰則はありますか

計画届出の指示を受けたのに届出をしなかった場合は20万円以下の罰金、立入検査を拒んだ場合は20万円以下の過料です。一方、届出計画どおりに生産しなかった場合や計画変更指示に従わなかった場合は公表にとどまり、罰金の対象ではありません。「増産しなければ罰金」は誤りです。

協力すると支援はありますか

あります。要請に応じて生産等を行う事業者や、計画変更指示に従って生産等を行う事業者には、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる旨が法律に明記されています。具体的な内容は個々の事態に応じて検討されます。

配給制度はすぐ始まりますか

すぐには始まりません。割当て・配給は、最低限度必要な食料が確保されないような特に深刻な事態に限って、他法令に基づいて実施されるものです。この法律が平時から配給を定めているわけではありません。

まとめ

食料供給困難事態対策法は、異常気象や輸入の途絶などで食料が大幅に不足する有事に、国が深刻度に応じて段階的に動き、供給を確保するための法律です。供給不足の兆候が出た段階で政府対策本部を設置し、要請を基本に、解消しない場合は計画届出の指示へと進めます。対象は政令で指定された特定食料・特定資材で、供給熱量の約8割を占めます。

農家・食品事業者にとって重要なのは、対象になるのは一定規模以上の担い手などに限られ、増産を強制されるわけではないこと、協力すれば財政上の措置が講じられることです。平時から自給率の向上や備蓄、机上演習を進めておくことが、有事の混乱を防ぐ備えになります。制度の細部や最新の実施方針は、農林水産省の公表資料で確認できます。

キーワード解説

食料供給困難事態対策法

令和6年法律第61号です。食料供給が不足する事態の防止・早期解消と、国民生活・国民経済への支障防止を目的とします。平時の基本方針策定から、兆候・事態への段階的措置、政府対策本部、事業者への要請・計画届出、支援・罰則までを一つの枠組みで定めています。

食料供給困難兆候

最低限度必要な食料供給が確保されないおそれのある段階です。異常気象などで食料供給が大幅に不足する兆候の段階から政府対策本部を設置し、情報収集の強化や事業者への要請を行います。目安として、特定食料の全国的な供給が平年比2割以上減るおそれがあり、未然防止が困難な場合が該当例として示されています。

食料供給困難事態

食料供給が大幅に不足し、国民生活等に支障が生じた段階です。要請に加え、必要に応じて計画届出の指示、供給熱量を重視した生産の要請、他法令に基づく価格規制・割当・配給などが想定されます。食品価格の高騰や買占めが発生した場合の例が、判断基準として示されています。

特定食料

政令で定める、国民の食生活・国民経済で重要な農林水産物とその加工品です。米穀・小麦・大豆・油脂原料・砂糖原料・畜産・卵・乳製品などが指定され、供給確保措置の品目の中心になります。基本方針では、必要に応じて追加指定があり得る旨が明記されています。

特定資材

特定食料の生産に必要不可欠な政令指定の資材です。肥料・農薬・種苗・飼料・動物用医薬品が該当します。深刻な事態では、生産者への優先的な生産資材供給(他法令に基づく割当・配給)も想定されます。

政府対策本部

総理と全閣僚で構成する対策の司令塔です(法第6条)。深刻度に応じて関係省庁の対策を実施方針として決定し、政府一丸で対策を進めます。消費者への情報提供、輸入・物流の確保、事業者への要請・計画届出指示などが実施方針に位置づけられます。

要請

国が事業者に対し、供給確保のための自主的な取組を促す措置です。出荷販売・輸入の調整要請、生産の促進要請などがあります。要請は「できる範囲」が前提で、解消しない場合に限って計画届出の指示へ段階を上げます。協力した事業者には財政上の措置等が講じられます。

計画届出の指示

国が確保可能な供給量を把握するため、一定規模以上の事業者等に計画の作成・届出を求める指示です。内容は実施可能な計画でよく、必ずしも増産を含みません。届出をしない場合は20万円以下の罰金、計画どおりに実施しなかった場合は公表が想定されます(公表は罰金の対象外です)。

供給熱量

食料需給表などで示される、1人1日当たりの食料からのエネルギー供給量(kcal)です。令和5年度概算では2,203kcal/人・日です。事態の判断では、平時の摂取熱量を下回り、かつ1,850kcal/人・日を下回るおそれがある場合が、最低限度必要な食料が確保されない段階の目安として示されています。生産転換の議論でも熱量の確保が重視されます。