農地の貸し借りには、借りる側・貸す側それぞれに条件があります。農地バンク(農地中間管理機構)を使うときの受け手の要件、貸せる農地の条件、原則10年以上という貸付期間、令和7年4月から原則農地バンク経由に一本化された手続き、固定資産税の軽減や機構集積協力金まで、「農地バンクの条件」をまとめて整理します。

農地バンクの条件の全体像

農地バンクは、農地を貸したい所有者から農地を預かり、地域計画に沿って担い手へ貸し付ける公的な仲介役です。利用にあたっては、借りる人の資格、貸せる農地の状態、貸付期間、税制や協力金の要件など、いくつかの条件を満たす必要があります。まず全体像を表で押さえます。

項目内容
誰が 借りる側は、地域計画に位置づけられた認定農業者・認定新規就農者・農業法人などです。貸す側は、市街化区域以外の農地所有者であれば基本的に対象です(遊休農地の所有者を含みます)。仲介・管理を担うのが農地バンク(農地中間管理機構)です。
何を 農地の貸し借りを農地バンクが仲介します。借り手の資格、貸せる農地の状態、貸付期間、税制・協力金の要件を満たすことが条件になります。状態が悪く再生が難しい農地は、借受けの対象外になる場合があります。
いつまでに 貸付期間は原則10年以上です(地域・農地によっては5年まで短縮できる場合があります)。機構関連農地整備事業を使う場合は、15年以上の権利期間が要件になります。
金額 所有する全農地を新たにまとめて貸し付けると、固定資産税が1/2に軽減される特例があります(期限のある特例)。経営転換・リタイア時には機構集積協力金、遊休農地の簡易整備には10アール当たり最大43,000円の補助が用意されています。

農地バンク(農地中間管理機構)とは

農地バンクは、各都道府県に1つ置かれた農地中間管理機構の通称です。農地を貸したい所有者から農地を借り受け、まとまった形に整理して、地域の担い手へ転貸する役割を担います。バラバラに点在する農地を集約し、規模拡大や効率的な利用につなげる「橋渡し役」と考えると分かりやすいです。

制度の基本的な考え方や、出し手・受け手・地域それぞれのメリットの全体像は、農地バンクとは? 出し手・受け手・地域のメリットと支援制度を整理でまとめています。本記事は、その中でも「条件・要件」にしぼって整理します。

農地を借りる側の条件

農地バンクから農地を借りられるのは、地域計画に位置づけられた担い手です。具体的には、認定農業者認定新規就農者、農業を営む農業法人のほか、リース方式で農業に参入する一般法人なども含まれます。新規に就農したい人も、地域計画に位置づけられれば借り手になれます。

借りる際に問われる主な条件は、次のような点です。

  • 借りた農地を効率的に利用して耕作・農業経営を行うこと
  • 耕作に必要な機械の所有や農作業に従事する人が確保できていること
  • 農地法など農業に関する法令を遵守していること
  • 個人の場合は、必要な農作業に常時従事すること

受け手の細かな要件や募集の方法は地域ごとに異なります。借りたい農地のある都道府県の農地バンク、または市町村の農政担当の窓口で、最新の募集状況と要件をご覧ください。

農地を貸す側・対象農地の条件

農地を貸す側は、市街化区域以外にある農地の所有者であれば、基本的に農地バンクへ貸し付けられます。所有する農地の一部だけを貸すこともできます。なお、市街化区域内にある農地は農地バンクの対象外で、貸し借りの仕組みが異なります。市街地の農地を貸す・借りる方法は都市農業(都市農地の貸借)で解説しています。

権利関係が単純でない農地でも、次のように貸付けの道があります。

  • 共有農地:共有持分の過半(2分の1を超える持分)を持つ人の同意があれば、農地バンクへ貸し付けられます。
  • 所有者が分からない農地:農業委員会による探索と一定期間(おおむね2か月)の公示を経て、農地バンクが借り受けられる仕組みがあります。

一方で、すべての農地が借り受けの対象になるわけではありません。営農条件が悪く、再生が難しい農地や、農地としての利用が困難な土地は、農地バンクが借り受けられない場合があります。長く使われていない遊休農地でも、草刈りや除礫などの簡易な整備で使える状態に戻せれば、対象にできます(くわしくは遊休農地を農地バンクに出すにはで説明します)。

貸付期間の条件(原則10年以上)

農地バンクへの貸付けは、原則10年以上の期間で設定します。担い手が腰を据えて農地を使えるよう、できるだけ長い期間が求められます。地域や農地の事情によっては、5年まで短縮できる場合もあります。

関連する支援を使う場合は、より長い期間が条件になります。たとえば、農家負担なしで基盤整備を行う機構関連農地整備事業では、15年以上の権利期間が要件です。また、後述する固定資産税の軽減や機構集積協力金も、10年以上の貸付けが前提になります。

貸付期間が終われば、農地は所有者へ返ります。期間や借賃(賃料)は、農地バンクが出し手・受け手の間に立って調整します。

令和7年4月から「原則農地バンク経由」に

農地の貸し借りの手続きは、令和7年4月から大きく変わりました。それまで市町村の利用集積計画(利用権設定)で行っていた貸借が廃止され、農地の権利移動は原則として農地バンク経由に一本化されました。

新しい流れでは、市町村が地域の話し合いで地域計画を定め、その実現に向けて農地バンクが農用地利用集積等促進計画を作り、都道府県知事の認可・公告を経て貸借が成立します。所有者不明農地や受け手のいない農地、遊休農地も含め、地域でまとまった形で農地を動かすための仕組みです。

なお、農地法第3条の許可による貸し借り・売買は、引き続き利用できます。これから農地を貸し借りするなら、まずは農地バンク経由が基本になる、と押さえておくと安心です。

お金に関わる条件

農地バンクへ貸し付けると、税制や協力金の面でメリットがあります。いずれも条件を満たすことが前提です。

固定資産税の軽減

所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たにまとめて農地バンクへ貸し付けた場合、その農地の固定資産税が2分の1に軽減される特例があります。軽減される期間は、貸付期間に応じて次のとおりです。

  • 貸付期間が10年以上15年未満:貸し付けた翌年度から3年間
  • 貸付期間が15年以上:貸し付けた翌年度から5年間

この軽減は適用期限のある特例措置で、要件や期限は年度の税制改正で変わります。実際に適用を受けられるかは、農地のある市町村(税務担当)の窓口で、最新の取扱いをご覧ください。

機構集積協力金

機構集積協力金は、農地バンクへの貸付けを後押しするための交付金です。代表的なものに、経営転換やリタイアにあわせて農地をまとめて貸し付ける人を対象とするものや、地域でまとまって農地を集約する取組を対象とするものがあります。

交付の条件はさまざまで、たとえば農地バンクへ10年以上貸し付けることや、遊休農地を残していないことなどが求められます。所有地の一部からでも申し出はできますが、交付の可否・単価は地域や年度で異なるため、農地のある市町村へお問い合わせください。

遊休農地解消対策事業とは(10アール当たり最大43,000円)

遊休農地解消対策事業は、市町村や農地バンク(農地中間管理機構)が、草刈り・除礫などの簡易な整備遊休農地を再び使える状態に戻し、担い手へ長期に貸し付ける流れを後押しする支援事業です。整備後に農地バンクが10年以上貸し付けることを条件に、10アール当たり最大43,000円が交付されます。「使われていない田畑を、貸せる農地に戻す入口」を支える事業と考えると分かりやすいです。

ここでいう遊休農地とは、現に耕作されておらず、今後も耕作の見込みが立ちにくい農地などを指します。長く放置されて荒れた耕作放棄地や、原野化が進んだ荒廃農地と近い言葉ですが、遊休農地は「農地として再生できる見込みがある」点に特徴があります。再生が難しいほど条件が悪い農地は、農地バンクの借受け対象から外れることがあります(3つの言葉の違いは次の章で整理します)。全国の遊休農地は近年は減少傾向にあるものの地域差が大きく、担い手が不足する地域では身近な課題です。

遊休農地・耕作放棄地・荒廃農地の違い

3つの言葉は似ていますが、誰が・何に基づいて判定するかが異なります。このうち遊休農地だけが農地法に基づく法令用語で、農業委員会が毎年の利用状況調査で判定します。農地バンクや遊休農地解消対策事業の対象になるのは、この「遊休農地」です。

用語根拠・判定する人意味いまの位置づけ
遊休農地農地法(農業委員会が毎年の利用状況調査で判定)現に耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地(1号)と、周辺に比べて利用の程度が著しく劣っている農地(2号)農地バンク・遊休農地解消対策事業の対象。全国約9.7万ヘクタール(令和4年)
耕作放棄地農林業センサス(統計上の用語。農家の自己申告)過去1年以上作付けせず、今後数年の間に再び作付けする考えのない土地2015年調査(42.3万ヘクタール)を最後に、2020年センサスから調査項目が廃止
荒廃農地農林水産省の調査(市町村・農業委員会が客観的に判定)耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が不可能となっている農地「再生利用可能」と「再生利用困難」に区分。令和3年度から遊休農地の調査と一本化

1号遊休農地と2号遊休農地

遊休農地はさらに2つに分かれます。1号遊休農地は「現に耕作されておらず、引き続き耕作されないと見込まれる農地」、2号遊休農地は「周辺の農地と比べて利用の程度が著しく劣っている農地」で、全国の遊休農地の約9割は1号です。本記事の遊休農地解消対策事業が主に想定するのも、草刈り・除礫などの簡易な整備で使える状態に戻せる1号遊休農地です。逆に、放置が進んで「再生利用が困難」と判定されるほど荒廃すると、農地バンクの借受け対象から外れることがあります。

遊休農地を農地バンクに出すには

簡易な整備で使える状態に戻せる遊休農地は、農地バンク経由で担い手へ貸し付けられます。その整備を支えるのが、前述の遊休農地解消対策事業です。市町村や農地バンクが、草刈りや除礫などの簡易整備を行って遊休農地を解消し、担い手へ長期貸付する流れを支援します。

遊休農地解消対策事業の概要。対象農地、交付要件と補助単価、整備内容、事業の流れ、解消事例のBefore/After。
農林水産省「農地中間管理機構(農地バンク)」関連資料(PDF):遊休農地解消対策事業(市町村・農地バンクによる簡易整備)

遊休農地解消対策事業の対象・要件・補助

この事業の条件は、次のとおりです。

  • 対象農地:地域計画で受け手がまだ位置づけられていない農地のうち、簡易な整備で解消できる遊休農地です。すでに受け手が決まっている農地や、大規模な暗渠排水・区画整理が必要な農地は、別の整備事業との住み分けになります。
  • 交付要件:整備後、農地バンクが農地を10年以上貸し付けることが条件です。短期の一時利用では交付の前提を満たしません。
  • 補助単価10アール当たり最大43,000円です。

補助の対象になるのは、遊休農地の解消に要する次の簡易な整備の経費です。

  • 草刈り
  • 除礫
  • 抜根(農業生産を目的に新植・改植された樹木の抜根は除きます)
  • 耕起・整地
  • ⑤ その他、必要と認められる経費

同じ10アールでも、草刈り中心か、除礫・抜根まで必要かで経費の構成は変わります。見積りの段階で「①〜⑤のどれに当たるか」を整理しておくと、申請・実施の説明がしやすくなります。

メリット・デメリットの要点

条件を満たせば、貸す側には遊休農地を活用できる・公的機関を通して安心して貸せる・固定資産税の軽減につながるといったメリットがあり、借りる側には点在する農地をまとめて借りやすい利点があります。一方で、貸す側は必ず借り手が付くとは限らず、借りる側は原則10年以上の期間と賃料の負担が伴います。出し手・受け手・地域それぞれのメリットの詳しい整理は、農地バンクとは? 出し手・受け手・地域のメリットと支援制度を整理をご覧ください。

申込み・手続きの流れ

令和7年4月以降の、農地バンクを使った貸し借りのおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 農業委員会が、農地を出したい人・借りたい人の意向を確認します。
  2. 地域の話し合いを踏まえ、市町村が地域計画を作成します。
  3. 農地バンクが、出し手・受け手の間で貸付期間や借賃を調整します。
  4. 農地バンクが農用地利用集積等促進計画を作成します。
  5. 都道府県知事が認可・公告します。
  6. 受け手が農地を借り受け、耕作を始めます。

遊休農地を出す場合は、この流れに、市町村・農地バンクによる簡易整備(遊休農地解消対策事業)が加わります。最初の相談先は、農地のある市町村の農政担当農業委員会都道府県の農地バンクです。

よくある質問

新規就農者でも農地バンクから借りられますか

借りられます。地域計画に位置づけられた担い手であれば、認定新規就農者や新たに就農したい人も受け手になれます。借りられる農地の有無や要件は地域で異なるため、都道府県の農地バンクや市町村の窓口でご確認ください。

貸付期間は最低何年からですか

原則は10年以上です。地域や農地の事情によっては5年まで短縮できる場合があります。固定資産税の軽減や機構集積協力金、機構関連農地整備事業など、関連の支援を使うときは、それぞれ10年以上・15年以上といった条件が付きます。

耕作放棄地(遊休農地)でも貸せますか

草刈りや除礫などの簡易な整備で使える状態に戻せる農地なら、貸せます。市町村や農地バンクが整備を行う遊休農地解消対策事業(10アール当たり最大43,000円)を使える場合もあります。ただし、再生が難しいほど条件の悪い農地は、借り受けの対象外になることがあります。

農地バンクに貸すと固定資産税は本当に安くなりますか

所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を新たにまとめて貸し付けると、固定資産税が2分の1に軽減される特例があります。10年以上15年未満で翌年度から3年間、15年以上で5年間が対象です。適用期限のある特例で要件も年度で変わるため、市町村の税務担当でご確認ください。

令和7年4月以降、農地の貸し借りは何が変わりましたか

農地の権利移動が、原則として農地バンク経由に一本化されました。市町村の利用集積計画(利用権設定)による貸借は廃止され、地域計画と農用地利用集積等促進計画に沿って手続きを進めます。農地法第3条の許可による方法は、引き続き利用できます。

遊休農地の解消に、農地バンク経由以外の方法はありますか

あります。大きな区画整理や暗渠排水など、簡易な整備では戻せない農地は、農地耕作条件改善事業などの基盤整備で対応します。簡易な整備で農地バンクに出せる遊休農地は遊休農地解消対策事業、より本格的な整備が必要な農地は耕作条件改善事業、と使い分けると分かりやすいです。

農地バンクに貸すと賃料(借賃)はいくらになりますか

賃料は、その地域の借賃の動向や農地の条件をもとに、出し手・受け手・農地バンクの三者で調整して決まります。希望は伝えられますが、最終的には合意が前提です。地域によっては米などの現物で受け取る方法を選べる場合もあり、支払いは年1回が一般的です。具体的な相場は地域差が大きいため、都道府県の農地バンクにお問い合わせください。

キーワード解説

農地中間管理機構(農地バンク)

各都道府県に置かれ、農地の貸し借りを公的に仲介・管理する機構です。所有者から農地を借り受け、地域計画に沿って担い手へ転貸し、農地の集約化や遊休農地の解消を進めます。

地域計画

市町村が地域の話し合いをもとに定める、農地利用の将来像を描いた計画です。誰がどの農地を使うかを位置づけ、農地バンク経由の権利移動はこの計画の実現に向けて進めます。

遊休農地

長く耕作されず、今後も耕作の見込みが立ちにくい農地です。状態によっては簡易な整備で使える農地に戻せますが、再生が難しい場合は農地バンクの借り受け対象から外れることがあります。

遊休農地解消対策事業

市町村や農地バンクが、草刈り・除礫などの簡易整備で遊休農地を解消し、担い手へ長期貸付する取組を支援する事業です。交付要件は10年以上の貸付け、補助単価は10アール当たり最大43,000円です。

機構集積協力金

農地バンクへの貸付けを後押しする交付金です。経営転換・リタイアに伴う貸付けや、地域でまとまった集約を対象とします。10年以上の貸付けや遊休農地を残さないことなどが交付の条件で、内容は地域・年度で異なります。

まとめ

農地バンクの条件は、借りる側・貸す側・期間・お金の4つで整理できます。借りる側は地域計画に位置づけられた認定農業者・認定新規就農者・農業法人などで、農地を効率的に使えることが要件です。貸す側は市街化区域以外の農地所有者が基本で、遊休農地も簡易整備で対象にできます。貸付期間は原則10年以上、関連事業を使う場合は15年以上です。

お金の面では、全農地を新たに貸し付けると固定資産税が1/2に軽減される特例(期限つき)や、経営転換・リタイア時の機構集積協力金があります。令和7年4月からは農地の権利移動が原則農地バンク経由に一本化されたため、これから貸し借りを考えるなら、まずは農地のある市町村の農政担当・農業委員会、都道府県の農地バンクに相談すると進めやすくなります。