農業者の多くは国民年金(基礎年金)だけが老後の収入の柱になり、会社員の厚生年金に当たる上乗せがありません。その上乗せ部分を自分でつくる仕組みが農業者年金です。この記事では、農家・農業法人の構成員・親元就農した後継者やその配偶者が「自分は加入できるか」「保険料と国庫補助はどのくらいか」「何に注意して、どこで手続きするか」を判断できるように、加入条件・保険料・国庫補助(政策支援)・税制メリット・デメリットと注意点・手続きの流れを順に解説します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者。60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者も加入できます |
| 何を | 国民年金に上乗せする積立方式・確定拠出型の公的年金。65歳以降、生涯にわたり終身で受け取れます |
| 保険料と補助額 | 保険料は月額2万円から6万7千円の間で千円単位で自由に設定。要件を満たすと月額最高1万円の国庫補助が付き、補助の合計は最高216万円です |
| 手続き先 | 市町村の農業委員会または最寄りのJAの農業者年金担当窓口 |
| 次の一歩 | 39歳までの方は国庫補助の区分に当たるかを整理し、農業委員会・JAで年金額の試算と加入申込みを相談します |
農業者年金とは
農業者年金は、独立行政法人農業者年金基金が運営する農業者のための公的な年金制度です。国民年金(基礎年金)に上乗せする2階部分として、農業に従事する方の老後の安心を支えます。
制度の土台は積立方式・確定拠出型です。自分が積み立てた保険料とその運用益を合わせた額(年金給付原資)によって、将来受け取る年金額が決まります。保険料を支払う加入者数や年金を受け取る受給者数が変化しても影響を受けにくい、財政的に安定した仕組みで、少子高齢化が進む時代でも安心して積み立てられます。運用実績は、制度発足以降、令和6年度までの23年間の平均運用利回りで年率2.89%です。
受け取り方は終身年金です。加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、65歳以上75歳未満の間で受給開始時期を選び、請求したときから生涯にわたって受け取れます。仮に80歳前に亡くなった場合は、80歳到達月までに受け取れるはずだった年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として生計を同一にしていた遺族に支給されます。長生きしても、早く亡くなっても、積み立てが無駄になりにくい設計です。
なお、令和4年の制度改正で、加入できる年齢の上限が65歳まで広がり(60歳以降の加入は国民年金任意加入被保険者に限ります)、農業者老齢年金の受給開始時期も65歳から75歳の間で選択できるようになりました。
加入できる人
農業者年金には、次の3つをすべて満たす方なら誰でも加入できます。経営主だけの制度ではなく、配偶者や後継者など家族で農業に従事する方も一人ひとり加入できます。
- 年間60日以上、農業に従事していること
- 20歳以上60歳未満であること
- 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料の納付免除を受けている方を除きます)
このほか、60歳以上65歳未満の方でも、国民年金の任意加入被保険者であれば加入できます。逆に、厚生年金に加入している会社員や、法人化して厚生年金の被保険者になった方は、国民年金第1号被保険者ではないため加入できません。耕作面積や所得による加入制限はなく、貸借で農地を耕作する方や家族従事者も対象です。
保険料は自分で決められる
保険料は月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に設定できます。35歳未満で国庫補助(政策支援加入)の対象とならない方は、月額1万円から設定できます。経営の状況に合わせていつでも見直せるため、規模拡大の途中は低めに、経営が安定したら高めに、といった柔軟な積み立てができます。
納付は口座振替で、毎月23日(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)に指定口座から自動で引き落とされます。
保険料の国庫補助
農業者年金の大きな特徴が、保険料の国庫補助です。意欲ある担い手を政策的に支援する仕組みで、「政策支援加入」とも呼びます。国庫補助を受ける期間の保険料は月額2万円で、そのうち4千円から1万円を国が負担します。
国庫補助を受けられる人
国庫補助を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること(39歳までに加入すること)
- 農業所得(配偶者・後継者の場合は経営主から支払いを受けた給与等)が900万円以下であること
- 認定農業者で青色申告者であるなど、政策支援の区分のいずれかに該当すること
区分は、認定農業者かつ青色申告者を中心に、認定就農者や、家族経営協定を結んで経営に参画する配偶者・後継者などが定められています。補助額は区分と加入時の年齢に応じて月額4千円から1万円です。同じ経営の中で要件を満たせば、経営主・配偶者・後継者がそれぞれ補助を受けられます。
補助額の例
最も手厚い、認定農業者かつ青色申告者の方が20歳で加入して国庫補助を受け続けた場合の補助額は次のとおりです。35歳以上の期間の補助は10年以内です。
| 期間 | 補助額(月額) | 期間中の補助の合計 |
|---|---|---|
| 20歳から35歳になるまでの15年間 | 1万円 | 180万円 |
| 35歳から40歳になるまでの5年間 | 6千円 | 36万円 |
| 合計 | ― | 216万円 |
国庫補助で積み立てられた保険料とその運用益は、将来、経営継承などで農業経営から引退したあとに、自分の保険料分の農業者老齢年金に上乗せする特例付加年金として受け取ります。
税制メリット
農業者年金は、掛けるとき・増やすとき・受け取るときのそれぞれで税制上の優遇があります。
- 掛けるとき:保険料の全額が社会保険料控除の対象です。生計を一つにする配偶者や後継者の分の保険料を経営主が負担している場合は、その合計額を経営主の所得から控除できます。
- 増やすとき:農業者年金基金が一括して運用するため、運用益は非課税です。
- 受け取るとき:年金は公的年金等控除の対象です。65歳以上の方は、原則として公的年金等の合計額が110万円までは全額非課税です(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります)。80歳前に亡くなった場合に遺族へ支給される死亡一時金も非課税です。
所得税・住民税を抑えながら老後資金を準備できるため、青色申告と並ぶ農業経営の節税策として位置づけられます。
デメリットと注意点
メリットの多い制度ですが、加入前に押さえておきたい注意点があります。
- 年金額は運用実績で変動します。確定拠出型のため、将来の年金額は約束されません。資産は原則として時価で評価され、運用環境によっては運用成績がマイナスになる年もあります。
- 途中でやめても一時金では戻りません。脱退はいつでもできますが、納付済みの保険料とその付利額は基金が運用を続け、将来の農業者老齢年金として受け取ります。死亡した場合を除き、一時金としての受給はできません。
- 国庫補助分は経営継承が受給の条件です。国庫補助分を特例付加年金として受け取るには、農地等を後継者や第三者に引き継ぐなどして「農業を営む者でなくなること」が必要です。農業経営を続けたままでは、自分が積み立てた分の農業者老齢年金しか受け取れません。
- 加入を続けられるのは国民年金第1号被保険者の間だけです。法人化して厚生年金に加入した場合などは、被保険者の資格を失います。法人化を視野に入れている方は、加入のタイミングと期間を踏まえて検討しましょう。
加入手続きの流れ
申込みから積み立て開始までの流れは次のとおりです。窓口は身近な場所にあり、手続きは難しくありません。
- 窓口に相談する:お住まいの市町村の農業委員会か、最寄りのJAの農業者年金担当窓口で受け付けています。申込み用紙も窓口にあります。
- 必要なものをそろえる:申込みには、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要です。
- 申込書を提出する:通常加入は様式第1号「農業者年金通常加入申込書」、国庫補助を受ける政策支援加入は様式第2号「農業者年金政策支援加入申込書」を、JAまたは農業委員会に提出します。
- 被保険者証を受け取る:手続きが完了すると被保険者証が自宅に届き、届いた月以降、指定口座から毎月23日に保険料が自動振替されます。
よくある質問
会社勤めをしながら兼業農家をしています。加入できますか
厚生年金に加入している方は国民年金第1号被保険者ではないため、加入できません。退職して国民年金第1号被保険者になれば、年間60日以上の農業従事など他の要件を満たすことで加入できます。60歳以上の方も、国民年金の任意加入被保険者であれば65歳まで加入できます。自分の被保険者区分が分からないときは、農業委員会またはJAの窓口で相談しましょう。
国庫補助を受けるには何歳までに加入する必要がありますか
60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれることが要件のため、39歳までの加入が必要です。あわせて、農業所得900万円以下と、認定農業者かつ青色申告者などの区分要件を満たす必要があります。まだ認定農業者でない方は、認定農業者の取得と青色申告への切り替えを先に進めると、補助の対象に近づきます。
途中で農業をやめたら保険料は戻りますか
一時金としては戻りません。納付済みの保険料とその付利額は農業者年金基金が運用を続け、将来、農業者老齢年金として受け取ります。掛け捨てにはならないため、離農後も65歳以降の受給を待つかたちになります。
年金はいつから受け取れますか
自分が積み立てた分の農業者老齢年金は、65歳以上75歳未満の間で受給開始時期を選べます。国庫補助分の特例付加年金は、保険料納付済期間等が20年以上あること、経営継承などで農業を営む者でなくなること、原則65歳に達していることの3つを満たすと受け取れます。経営継承に年齢の上限はなく、継承した日の属する月の翌月から、または継承後の希望する年齢から受給できます。
配偶者や後継者も国庫補助を受けられますか
受けられます。家族経営協定を結んで経営に参画する配偶者や後継者は、政策支援の区分に定められており、経営主から支払いを受けた給与等が900万円以下であることなどの要件を満たせば対象です。同じ経営の中で、経営主・配偶者・後継者がそれぞれ補助を受けることもできます。家族経営協定をまだ結んでいない場合は、農業委員会に相談して締結から始めましょう。
次の一歩
農業者年金は、加入が早いほど積立期間と国庫補助を活かせる制度です。次の順で動きましょう。
- 自分と家族の加入資格を整理する:国民年金第1号被保険者か、年間60日以上農業に従事しているかを、配偶者・後継者の分も含めて書き出します。
- 39歳までの方は国庫補助の区分に当てはまるかを見る:鍵になるのは認定農業者と青色申告です。どちらかが未取得なら、その手続きを並行して進めます。
- 窓口で試算と申込みを相談する:市町村の農業委員会または最寄りのJAで、保険料の設定額ごとの年金額の試算と加入申込みを相談します。最新の制度内容は独立行政法人農業者年金基金の公式サイトをご覧ください。
- 経営全体のリスク対策と組み合わせる:老後の備えと並行して、毎年の収入減少に備える収入保険もあわせて検討すると、経営のセーフティネットが厚くなります。
キーワード解説
国民年金第1号被保険者
自営業者・農業者・学生など、厚生年金に加入する会社員等(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)のいずれにも当たらない20歳以上60歳未満の方が該当します。農業者年金は、この第1号被保険者であることが加入の前提です。
積立方式・確定拠出型
自分が積み立てた保険料とその運用益の合計で将来の年金額が決まる財政方式です。現役世代の保険料で受給者を支える賦課方式と異なり、加入者数や受給者数の増減の影響を受けにくく、少子高齢化の下でも財政が安定します。
特例付加年金
保険料の国庫補助分とその運用益を原資とする年金です。自分が積み立てた分の農業者老齢年金に上乗せして受け取ります。受給には、保険料納付済期間等20年以上、経営継承などで農業を営む者でなくなること、原則65歳到達の3要件が必要です。
経営継承
農地や農業経営を後継者や第三者に引き継ぐなどして、自らが農業を営む者でなくなることです。特例付加年金の受給要件の一つで、年齢の上限はなく何歳でも行えます。