いちごのランナーから採苗する、ぶどうの穂木を採って接ぎ木する、収穫した種子を来年の種にする。こうした自家増殖は、令和4年4月から登録品種では育成者権者の許諾を受けて行うものになりました。ただし対象は登録品種に限られ、多くの作物では大半の品種が許諾のいらない一般品種です。野菜・果樹・花き・いちごなど苗や種を自分で用意する農家・農業法人に向けて、自分の品種がどちらなのかを調べる方法と、許諾の受け方をまとめます。

誰が登録品種の種苗を増やして自分の経営で使う農業者。種苗を他人へ譲渡する場合は従来から許諾が必要
何が対象登録品種の自家増殖。収穫物の一部を種苗として使う行為を含む
いつから令和4年4月1日
費用育成者権者ごとに設定。農研機構は品目群により有料と無料に分かれる
要らない場合一般品種、育成者権者が許諾手続を求めないと明示している品種、自分で消費する家庭菜園
詳しくは手元の種苗の表示を見て、「登録品種」の記載があるかどうかを確かめる

許諾が必要なのは登録品種だけです

種苗法改正のポイント。登録品種の増殖には許諾が必要、増殖した種苗の販売や譲渡には許諾が必要、団体を通じた簡易な許諾方法、海外への持ち出しと栽培地域の制限、種苗の表示の確認。
農林水産省「種苗法改正のポイント(農業者向け)」より、増殖と表示の注意点

種苗法で守られるのは、農林水産省に品種登録され、育成者権が及んでいる登録品種です。それ以外の品種は一般品種と呼ばれ、増殖にも栽培にも制限がありません。一般品種には、地域の在来種、品種登録されたことがない品種、登録の期間が切れた品種が含まれます。

品目ごとに見ると、登録品種の割合は大きくありません。

品目登録品種の割合割合のとり方
17%水稲うるち米の作付面積
ぶどう13%作付面積
ばれいしょ10%作付面積
野菜9%品種名鑑の掲載品種数
りんご5%作付面積
みかん3%作付面積

作付けの主力が一般品種であれば、これまでと同じように自分で増やせます。品種の選択を制度で強制されることもありません。手続きが関わるのは、ブランド化された新品種を導入している場合です。

登録品種かどうかを調べる手順

  1. 手元の種苗と包装の表示を見ます。登録品種の種苗には「登録品種」の表示があり、海外への持出しや栽培地域の制限がある場合はその旨も書かれています。
  2. 表示が見当たらないときは、農林水産省の品種登録ホームページで品種名を検索し、登録の有無と存続期間を確かめます。
  3. 流通品種データベース(hinshu-data.jataff.or.jp)でも、登録品種かどうかと品種の利用条件を調べられます。
  4. 登録品種だった場合は、育成者権者(農研機構・都道府県・種苗会社など)を確認し、その権利者が公表している許諾の方法を見ます。許諾手続を求めない品種は、表示やカタログ、権利者のホームページでその旨が明示されます。

許諾の受け方は育成者権者ごとに違います

許諾の窓口と費用は、権利を持つ機関が決めます。全国の品種を多く持つ農研機構は、品目群ごとに方法を分けています。

品目群主な品種許諾の方法
ぶどう・カンキツ・栗・ニホンナシなどシャインマスカット、せとか、ぽろたん、あきづきWebで申請(有料)。送付される証紙を園地に掲示し、遵守事項を守る
かんしょ・いちご・ばれいしょ・茶べにはるか、おいCベリー、恋みのり、こがね丸、せいめいWebで申請(無料)。遵守事項を守る
稲・小麦・大麦・大豆・さとうきびなどあきだわら、きぬむすめ、ミナミノカオリ、里のほほえみ申請は不要。ホームページ等で遵守事項を確認して守る

許諾の方法は品種の利用実態に応じて見直される場合があります。申請の前に、農研機構の許諾手続のページで最新の扱いをご覧ください。

都道府県が育成した品種は、県ごとに手続きが決まっています。公的機関が開発した品種については、自分の農業経営で使う増殖であれば、品種の特性を損なわないよう適切に管理することなどを条件に無償で許諾する運用が示されています。

個々の農業者が申請する形以外に、県域の団体や種苗業者が一括して許諾を受け、その許諾に基づいて生産者が増殖する形もあります。すでに団体経由で許諾を受けている産地では、これまでと扱いは変わりません。毎年種苗を購入している場合も同じです。

許諾を受けたあとに守る条件

許諾には条件が付きます。農研機構の遵守事項では、次の内容が求められます。

  • 増殖して得た種苗を、有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと
  • 種苗を海外に持ち出さないこと
  • 品種の特性を著しく損なわないよう、適切な種苗を選別して使うこと
  • 自分の経営で種苗として使わなかった分は、遅滞なく廃棄または食用にすること(果樹と茶は剪定枝を焼却等で確実に処分)
  • 果樹では、接ぎ木をした園地の地上1メートル程度の高さに証紙を掲示すること
  • 許諾に関する書類やほ場の調査に協力すること

権利者が示す許諾条件には、少なくとも3年に1度は種子を更新すること、特定の栽培指針に従うこと、といった形もあります。増殖した種苗を他の生産者に分ける行為は、改正の前から許諾が必要で、これは無償の譲渡でも同じです。

いちごのランナー採苗も増殖にあたります

いちごの増殖と自家増殖の関係図。原種苗200〜300株を10アール分用意し、ランナーから収穫用の苗6000〜8000株を採苗する流れと、収穫株のランナーからさらに採苗する自家増殖の流れ。
農林水産省「いちごの増殖と自家増殖」より、採苗の流れと自家増殖の位置づけ

いちごでは、10アール当たり200株から300株の原種苗を用意し、ランナーから収穫用の苗6000株から8000株を採苗します。この採苗は登録品種であれば以前から許諾の対象でした。令和4年4月から新たに加わったのは、収穫している成株のランナーからさらに採苗して翌年の苗にする形です。

いちごは病気に弱く、原種苗は3年に1回程度の更新が一般的です。更新の年に合わせて許諾の状況を見直すと、手続きが作業の流れに乗ります。品種によっては権利期間が満了しています。「やよいひめ」と福岡S6号(あまおう)は令和7年1月に存続期間が満了しており、その後は一般品種として扱われます。いちご農家の始め方で苗代を見積もるときは、購入する苗と自分で増やす苗の比率も費用に効きます。

令和8年の改正で権利期間が10年延びました

種苗法の一部を改正する法律(令和8年法律第72号)が令和8年7月17日に成立しました。育成者権の存続期間は25年から35年に、永年性植物は30年から40年に延びます。この延長は公布の日から施行され、施行の時点で存続期間が満了していない育成者権に適用されます。満了済みの権利は延長されません。海外流出対策を強化する部分は令和8年12月1日に施行されます。

期間が延びると、一般品種になる時期が後ろにずれます。延長前の満了予定日は次のとおりです。

品種登録年月日延長前の満了予定日
シナノゴールド(りんご)1999年8月11日2024年8月12日(満了済み)
はるみ(カンキツ)1999年11月25日2024年11月26日(満了済み)
やよいひめ(いちご)2005年1月19日2025年1月20日(満了済み)
福岡S6号(あまおう・いちご)2005年1月19日2025年1月20日(満了済み)
あきづき(ナシ)2001年10月18日2026年10月19日
せとか(カンキツ)2001年10月18日2026年10月19日
ナガノパープル(ぶどう)2004年6月4日2029年6月5日
シャインマスカット(ぶどう)2006年3月9日2036年3月10日

「あきづき」と「せとか」は2026年10月に満了する予定でしたが、延長の対象になるため、その先も登録品種のままです。果樹の改植で穂木を自分の園地から採る計画がある場合は、対象品種の権利がいつまで続くかを申請前に確かめましょう。改正には、海外持出制限の実効性を高める措置、品種登録の出願中でも種苗の輸出を差し止められる仕組み、リースした苗木に権利が及ぶことの明確化も含まれます。

無断で増やしたときの罰則

育成者権の侵害には、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金が定められ、両方を科される場合もあります。法人の従業者が業務として侵害したときは、その法人に3億円以下の罰金が科されます。

実際に有罪判決が出た例もあります。米の登録品種「つや姫」では、購入した玄米から無許諾で種苗を増殖してウェブサイトで他県の農業者に販売した農家が逮捕・起訴され、懲役1年6月・執行猶予3年・罰金50万円の判決を受けました。増殖した種苗を売る行為は、改正の前から明確な侵害です。

よくある質問

収穫した果実や種子を自分の種苗に使うのも増殖になりますか

なります。令和4年4月1日から、登録品種の収穫物の一部を自分の種苗として使う行為も育成者権者の許諾を受けて行うものになりました。育成者権者が許諾手続を求めない旨を明示している品種は、あらためての手続きなく増やせます。

家庭菜園で登録品種を増やしても問題ありませんか

自分で消費する菜園や花壇では自由に使えます。ただし、増やした種苗やそこからの収穫物を他人にあげることはできません。無償の譲渡も対象です。海外への持ち出しも禁止されています。

県が開発した品種はどこに申請しますか

育成者権を持つ都道府県に申請します。手続きの方法と費用は県ごとに決まっており、県のホームページや農業改良普及センター、JAの担当部署で案内されています。産地単位で団体が一括して許諾を受けている場合は、その枠組みに沿って増殖できます。

登録品種かどうかを確かめずに増やしていた場合はどうしますか

まず品種登録ホームページか流通品種データベースで登録の有無を確かめます。登録品種だった場合は、育成者権者に連絡して許諾の手続きを取ります。悪質な事案でなければ、許諾契約を結ぶ形で解決する道も示されています。

キーワード解説

登録品種

農林水産省に品種登録され、育成者権が及んでいる品種です。種苗や包装に「登録品種」の表示が付きます。

一般品種

登録品種以外のすべての品種です。在来種、品種登録されたことがない品種、登録の期間が切れた品種が含まれ、増殖にも栽培にも制限がありません。

自家増殖

収穫物の一部や植物体の一部を、自分の経営で使う種苗として増やす行為です。いちごのランナーからの採苗、いもの種いも、穂木の採取などが当てはまります。

育成者権

新品種を開発した人が品種登録によって得る知的財産権です。登録品種の種苗や収穫物を業として生産・譲渡・輸出入する権利を専有します。

いま確認しておきたいこと

秋から冬は、いちごの採苗と定植、果樹の苗木の発注、翌年の種子の手配が重なります。作付計画を立てるこの時期に、増やす予定の品種を書き出して、登録品種かどうかを1品種ずつ確かめておくと、苗の準備と手続きを同じ段取りで進められます。

登録品種だった場合は、権利者と許諾の方法、費用、遵守事項をセットで記録に残しましょう。海外への持ち出しや栽培地域の条件が付いた品種もあります。品種ごとの利用条件は品種登録ホームページと流通品種データベースでご覧ください。国外での品種登録や流出への対応は植物品種の海外流出防止で扱っています。