トラクター購入に使える補助金は、結局のところ「誰が・どの制度を使えるか」で決まります。トラクターだけを対象にした専用の補助金はなく、国の支援は機械の種類ではなく経営強化や新規就農といった目的ごとに事業が組まれているためです。ポイントは、認定農業者であれば補助額の大きい担い手向け事業(農地利用効率化等支援交付金など)に進めること、認定農業者でない個人でも小規模事業者持続化補助金や省力化投資、業務改善助成金、市町村独自の支援が使えること、新規就農者には専用の事業があることの3つです。この記事では2026年度(令和8年度)時点で確認できる制度を、個人(非認定)・認定農業者・新規就農者の立場別に整理し、補助率と上限額、中古・リースの扱い、申請の流れと採択のコツまで解説します。補助金全体の体系は農業の補助金一覧もあわせてご覧ください。

概要

農業用機械を融資で導入する際の融資主体型補助(取得額の3/10以内・トラクター1,000万円の導入例)を解説した農林水産省資料。
農林水産省「経営体育成支援事業(農業用機械)」:原文PDF

まず全体像を一枚の表に整理します。金額や補助率は事業ごと、さらに同じ事業の中のタイプごとに異なるため、この記事では農林水産省などの公式ページで確認できた数字のみを記載します。

項目内容
対象になる機械トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械(事業ごとに要件あり)
認定農業者が使う主な事業農地利用効率化等支援交付金、担い手確保・経営強化支援事業
個人(非認定)が使える制度小規模事業者持続化補助金、中小企業省力化投資補助金、業務改善助成金(従業員がいる場合)、市町村独自の補助金
新規就農者が使う事業経営発展支援事業、新規就農者向けの支援
補助率の目安事業費の10分の3以内〜5分の4以内(事業・タイプで異なる)
申請の入口担い手向けは市町村の農政担当課、小規模事業者持続化補助金は商工会・商工会議所、業務改善助成金は労働局
最大の注意点交付決定前に購入・発注した機械は原則として補助の対象外

トラクター単独の補助金はない/探し方は「自分が誰か」から

国の農業予算は「経営体の規模拡大や省力化」「産地としての競争力強化」「新規就農者の育成」といった政策目的ごとに事業を立てる仕組みです。トラクターの購入費そのものを補助する単独の制度はなく、それぞれの事業が定める目的に沿った計画の中に、機械導入の一項目としてトラクターを位置付ける形で補助を受けます。

この構造を理解すると、調べ方が変わります。「トラクターの補助金を探す」のではなく、「自分の経営がどの事業の対象者に当てはまるかを探す」のが正しい順番です。立場ごとに入口を整理すると、次のようになります。

  • 認定農業者などの担い手:農地利用効率化等支援交付金、担い手確保・経営強化支援事業。補助額が大きく、トラクター本体も対象になりやすい。
  • 認定農業者でない個人(個人事業主・小規模農家):小規模事業者持続化補助金、中小企業省力化投資補助金、業務改善助成金、市町村独自の補助金。金額は小さめだが認定がなくても申請できる。
  • 就農して間もない方認定新規就農者向けの経営発展支援事業など、新規就農者専用の事業。

同じ事業でも年度や予算(当初予算か補正予算か)によって内容と募集時期が変わります。以下の数字は農林水産省などの公式情報で確認できる時点のもので、2026年度(令和8年度)の実際の申請では最新の公募要領を市町村や商工会と一緒に確かめる前提でお読みください。

トラクター購入に使える主な制度(2026年度・立場別の比較表)

担い手向け・個人(非認定)向け・新規就農者向けに分けて、主な制度を比較します。「個人(非認定)でも使えるか」を列で示しているので、まずはここで自分が使える制度を絞り込んでください。

制度名主な対象者補助率・上限額の目安個人(非認定)でも使えるか特徴
農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ)地域計画の目標地図に位置付けられた担い手など事業費の10分の3以内。上限300万円(要件を満たすと600万円)。先進的農業経営確立支援タイプは個人1,000万円・法人1,500万円原則不可(認定農業者などの担い手要件あり)融資と組み合わせて自己負担部分を補助。当初予算で毎年度実施
担い手確保・経営強化支援事業地域計画が策定された地域の担い手事業費の2分の1以内。令和5年度補正では法人3,000万円・法人以外1,500万円が上限原則不可(担い手向け)補正予算で措置。省力化や環境負荷低減など意欲的な取組が要件
小規模事業者持続化補助金従業員20人以下の事業者(個人事業主を含む)補助率3分の2。通常枠の上限50万円、賃金引上げ特例で最大200万円使える(系統出荷のみの農家は対象外)商工会・商工会議所経由で申請。販路開拓や省力化と結びついた農機が対象
中小企業省力化投資補助金(一般型)人手不足の解消に取り組む中小企業・個人事業主補助率2分の1(小規模・再生事業者は3分の2)。上限は従業員5人以下750万円〜101人以上8,000万円(大幅賃上げでさらに上乗せ)使える(認定不要・従業員が1人以上いることが前提)自動操舵・ロボットトラクターなど省人化効果の高い設備と相性がよい
業務改善助成金事業場内最低賃金を引き上げる中小事業者(従業員のいる個人事業主を含む)補助率5分の4(引上げ前の最低賃金が1,050円以上は4分の3)。上限は引上げ額と人数に応じて最大600万円使える(従業員が1人以上いることが前提)厚生労働省の制度。生産性向上に資する設備投資が対象で、作業を効率化する農業機械も要件を満たせば充てられる
市町村独自の補助金地域内の農業者(個人・小規模農家を含む)補助率・上限は自治体ごと(目安1/4〜1/2、上限数十万円規模が多い)使える場合が多い(自治体による)国の事業より要件がゆるく申請しやすいことが多い。要綱は市町村に確認
強い農業づくり総合支援交付金産地の農業者団体・JAなどタイプにより異なる不可(団体・共同利用向け)乾燥調製施設など産地の共同利用施設・機械が中心で、個人のトラクター購入には向かない
経営発展支援事業認定新規就農者(49歳以下)補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金と併用する場合は500万円)。国は都道府県支援分の2倍を補助(国の補助は2分の1が上限)新規就農者なら可(認定新規就農者の認定が必要)就農直後の機械・施設導入を支援
新規就農者チャレンジ事業65歳未満の新規就農者取組内容により異なる新規就農者なら可農業用機械・施設の改良・取得(中古を含む)を支援。経営開始資金との同時受給は不可

農地利用効率化等支援交付金は融資との併用が前提

担い手のトラクター購入で最初に検討したいのが農地利用効率化等支援交付金です。中心となる融資主体支援タイプは、日本政策金融公庫のスーパーL資金などの融資を受けて機械を導入する際に、融資でまかなえない自己負担部分を補助する融資残補助の仕組みです。補助率は事業費の10分の3以内、上限は300万円で、要件を満たすと600万円まで広がります。さらに高い経営目標に取り組む先進的農業経営確立支援タイプでは、個人1,000万円・法人1,500万円が上限です。事業の詳しい中身は農地利用効率化等支援事業の解説でまとめています。

担い手確保・経営強化支援事業は補正予算の大型支援

担い手確保・経営強化支援事業は、補正予算のたびに措置されてきた事業で、令和6年度補正・令和7年度補正でも実施されています。地域計画が策定された地域で、省力化技術の導入や化石燃料・化学肥料の使用量低減といった意欲的な取組により経営構造の転換を図る担い手が、融資を活用して農業用機械・施設を導入する場合に、事業費の2分の1以内を補助します。令和5年度補正では上限が法人3,000万円・法人以外1,500万円でした。補助率が高いぶん競争率も高く、取組内容を点数化する審査で採択が決まります。

強い農業づくり総合支援交付金は産地ぐるみの導入向け

強い農業づくり総合支援交付金は、産地の競争力強化に向けた共同利用施設の整備などを支援する事業です。乾燥調製施設や集出荷施設が典型で、個人が自分のトラクターを買う用途には向きませんが、農業者団体やJAが共同利用の機械をそろえる場面では選択肢になります。地域農業再生協議会など産地単位の体制で計画をつくる点が、担い手個人向けの事業との大きな違いです。

新規就農者は専用の二つの事業から検討する

就農して間もない方には専用の支援があります。経営発展支援事業は、49歳以下の認定新規就農者を対象に、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入を支援します。補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金と併用する場合は500万円)で、都道府県が支援する額の2倍を国が補助する仕組みです。もう一つの新規就農者チャレンジ事業は65歳未満の新規就農者が対象で、中古を含む農業用機械・施設の取得を支援します。農業所得の25%以上拡大などの成果目標を選んで取り組む要件があり、経営開始資金との同時受給はできません。就農時に使える資金の全体像は新規就農の資金まとめをご覧ください。

認定農業者でない個人でも補助金は使える

「認定農業者でないとトラクターの補助金は使えない」と思われがちですが、それは担い手向けの国の交付金に限った話です。認定を受けていない個人事業主や小規模農家でも、入口を変えれば使える制度があります。以下は認定がなくても申請できる代表的な4つです。

小規模事業者持続化補助金(個人事業主が使いやすい)

従業員20人以下の小規模事業者を対象にした補助金で、商工会・商工会議所を通じて申請します。補助率は3分の2、通常枠の上限は50万円ですが、賃金引上げ特例の要件を満たすと上限が最大200万円まで広がります。トラクターなどの農業機械も、販路開拓や省力化といった経営計画と結びついていれば対象になります。注意点として、系統出荷(JAへの出荷)による収入のみの個人農家は対象外で、直売所やネット販売など自分で販路を持っていることが前提です。

中小企業省力化投資補助金(省人化を打ち出す)

人手不足の解消に向けた設備投資を支援する制度で、農業を営む個人事業主も対象になります。補助率は2分の1(小規模・再生事業者は3分の2)で、自動操舵トラクターやロボットトラクターのように省人化効果がはっきりした設備と相性がよいのが特徴です。補助上限は従業員規模で変わり、5人以下で750万円、6〜20人で1,500万円と、規模が大きいほど枠も広がります(大幅な賃上げを行うとさらに上乗せ)。通年で雇うパート・アルバイトを含む従業員が最低1人いることが前提で、青色申告の専従者(家族従業員)はここでは従業員に数えません。単なる機械の買い替えではなく、労働時間や人員をどれだけ減らせるかを数値で示せるかが採択の分かれ目になります。

業務改善助成金(従業員を雇う個人農家向け)

パートやアルバイトを雇っている個人農家なら、厚生労働省の業務改善助成金も選択肢です。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資を行うと、その設備費用の一部が助成されます。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3で、上限は引上げ額と対象人数に応じて最大600万円まで広がります。生産性向上に資する機械設備が対象で、作業を効率化する農業機械も要件を満たせば充てられます。従業員が一人もいない専業の一人農家は対象外で、青色申告の専従者は従業員に数えない点に注意してください。令和8年度は2026年9月1日から交付申請の受付が始まります。

市町村独自の補助金(要件がゆるく申請しやすい)

多くの市町村が、地域内の農業者向けに農機購入の補助制度を設けています。補助率や上限は自治体ごとに異なりますが、目安は事業費の4分の1〜2分の1、上限は数十万円規模が中心です。国の事業に比べて要件がゆるく、認定農業者でなくても使えるものが多いため、まずは市町村の農政担当課やJAで「うちの町に農機の補助はあるか」を確かめるのが近道です。

逆に注意したいのが「ものづくり補助金」です。汎用性の高いトラクター単体の購入は原則として対象外とされることが多く、選果機や乾燥機、加工設備のように革新性や6次産業化に結びつく設備でないと採択されにくい点に気をつけてください。

個人だと実際にどれくらい戻るのか(試算の目安)

認定を受けていない個人が使う制度は、担い手向け交付金ほど大きくはありませんが、決して小さくもありません。イメージをつかむために、補助率から逆算した目安を挙げます。

  • 小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例・補助率3分の2):直売やネット販売の販路を持つ個人事業主が150万円の作業機を導入する場合、計算上は100万円が補助の目安(上限200万円の範囲内)。
  • 業務改善助成金(補助率5分の4):パート従業員を雇う農家が最低賃金を引き上げつつ200万円の設備投資をする場合、計算上は160万円が助成の目安。ただし実際の上限は引上げ額と対象人数で決まるコース上限の範囲内です。
  • 市町村独自の補助(補助率4分の1〜2分の1):100万円の農機なら25万〜50万円程度が目安。国の制度と対象経費が重ならなければ組み合わせられる場合があります。

いずれも補助率の分だけ自己負担が減るので、まずは自分の販路や雇用の状況から、どの制度の要件に合うかを確かめるのが得です。

認定農業者だと何が有利か

認定農業者であることの最大のメリットは、補助額の大きい担い手向けの国の交付金に進めることです。具体的には次のような違いがあります。

  • 補助の上限が桁違いに大きい:個人(非認定)向けの小規模事業者持続化補助金が最大200万円なのに対し、認定農業者が使える農地利用効率化等支援交付金は上限300万〜600万円、先進的農業経営確立支援タイプなら個人1,000万円・法人1,500万円まで広がります。
  • トラクター本体が対象になりやすい:担い手向けの交付金は農業用機械の導入そのものを支援目的にしているため、トラクター本体を堂々と補助対象にできます。個人向けの制度はトラクターが汎用機械として外されることがある点と対照的です。
  • 採択の優先枠がある:ロボット技術・ICT農機や環境負荷低減に取り組む機械には優先的な枠が設けられることがあり、認定農業者はこうした枠を狙いやすい立場にあります。

つまり、いま認定を受けていない方でも、まず市町村で認定農業者や地域計画の手続きを進めること自体が、補助金の選択肢を大きく広げる近道になります。認定の取り方はキーワード解説もご覧ください。

共通の要件と落とし穴

事業ごとに細部は異なりますが、共通する要件の傾向と、申請でつまずきやすいポイントは次のとおりです。

第一に、担い手であることです。認定農業者や認定新規就農者であること、地域計画の目標地図に位置付けられていることなど、地域農業の将来を担う立場が前提になります。逆に、これらに当てはまらない方は、まず市町村で認定農業者や地域計画の手続きを進めることが補助金への近道です。

第二に、計画と成果目標です。どの事業も「機械を買うこと」ではなく「経営をどう良くするか」を審査します。規模拡大、労働時間の削減、所得の向上といった数値目標を立て、達成状況の報告まで求められます。

第三に、交付決定前の着手禁止です。交付決定の前に購入・発注したトラクターは原則として補助の対象外になります。緊急やむを得ない事情がある場合の例外はありますが、その場合も交付決定までの損失はすべて自己責任です。「先に買ってから補助金を探す」順番では間に合いません。

第四に、募集期間です。たとえば農地利用効率化等支援交付金の令和7年度は、1月30日、5月7日、7月10日からの計3回の要望調査が行われ、農業者から市町村への提出期限は市町村ごとに設定されました。補正予算の事業は年末から年明けに動くことが多く、時期を逃すと次の機会まで待つことになります。個人向けでは、業務改善助成金の令和8年度が2026年9月1日から受付開始で、締切は地域別最低賃金の発効日の前日か11月末のいずれか早い日と決まっています。制度ごとに窓口も時期も違うため、早めに確認しておくと取りこぼしを防げます。

最後に、予算に限りがあるという点です。要件を満たしても、ポイント審査の結果や予算枠によって不採択になることがあります。融資のみで導入する場合と比べた資金計画を、採択・不採択の両方のケースで用意しておくと安心です。

中古農機とリースの扱い

中古トラクターが対象になるかは事業ごとに異なります。農地利用効率化等支援交付金では、対象となる機械は耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもので、中古機械は使用可能と認められる年数が2年以上であることが条件です。つまり、年式が古すぎて残り寿命が短い中古機は対象外になります。新規就農者チャレンジ事業は、農業用機械・施設の改良又は取得について中古を含むことを明確にしており、初期費用を抑えたい新規就農者に使いやすい設計です。

リースで導入する方法もあります。担い手確保・経営強化支援事業の地域農業構造転換支援の枠では、購入は事業費の10分の3以内、リースは機械の取得額相当の7分の3以内を助成する仕組みが用意されています。購入かリースかで補助の計算方法が変わるため、見積りの段階で両方を比較すると判断しやすくなります。リースと購入のどちらが得かは農機のリースと購入の比較で詳しく整理しています。自動操舵やロボットトラクターなどスマート農機への支援はスマート農機の導入支援もあわせてご覧ください。

自動操舵・ロボットトラクターなどスマート農機は補助金の対象?

自動操舵装置やGPSガイダンス、ロボットトラクターも、これだけを対象にした専用の補助金があるわけではありません。トラクターと同じく、これまで挙げた制度の「省力化・省人化」の枠の中で対象になります。ポイントは、精度が上がるという説明よりも、人手や労働時間をどれだけ減らせるかを数値で示すことです。

  • 認定農業者でない個人:中小企業省力化投資補助金が相性の良い選択肢です。自動操舵トラクターやロボットトラクターのように省人化効果がはっきりした設備は、補助の趣旨に合致します。
  • 認定農業者などの担い手:農地利用効率化等支援交付金などの担い手向け交付金でスマート農機を導入できます。ロボット技術・ICT農機に優先枠が設けられることもあります。
  • スマート農機に特化した支援:スマート農業技術活用促進法に基づき、スマート農業技術の導入を後押しする事業(いわゆるスマ転事業)も用意されています。補助率や対象者は事業ごとに異なるため、最新の公募要領で確認してください。

自動操舵・ドローン・ロボットトラクターなどスマート農機の支援制度は、種類ごとに入口が分かれます。制度の全体像はスマート農機の導入に使える支援で、スマート農業技術の導入に特化した事業はスマ転事業の解説で詳しく整理しています。トラクター本体の補助を検討する段階で、あわせて確認しておくと選択肢を広げられます。

共同購入・共同利用でトラクターを導入する選択肢

「隣の農家と共同でトラクターを買いたい」「集落営農でまとめて導入したい」という場合は、共同利用を前提にした支援が使えます。1台を複数戸で使えば1戸あたりの負担が下がり、地域全体の作業効率化につながるため、事業の趣旨に合いやすいのが利点です。共同利用の取組は地域の効率化に資すると評価されやすいとも言われます。

共同利用を前提にした主な制度は次のとおりです。

  • 強い農業づくり総合支援交付金:産地の農業者団体・JAなどが共同利用する施設・機械を支援します。乾燥調製施設や集出荷施設が典型ですが、共同利用する農業機械も対象になり得ます。
  • 農地利用効率化等支援交付金:経営規模が小規模・零細な地域で、農作業の共同化や農地の利用集積を進める場合に、共同利用機械の導入を支援する枠が設けられることがあります。対象になるタイプや要件は事業ごとに異なるため、最新の公募要領で確認してください。

共同購入で気をつけたいのは、「誰が所有し、誰が、どの順番で使い、費用をどう分担するか」を組合規約や利用協定で明確にしておくことです。所有・利用のルールが曖昧だと、補助の対象として認められにくくなります。機械利用組合や集落営農組織、農事組合法人といった共同利用の体制づくりから相談するのが近道です。担い手向けに機械・施設の導入を支援する制度は農業機械・施設の導入に使える補助金、融資と組み合わせる仕組みは農地利用効率化等支援事業の解説もあわせてご覧ください。

申請の入口と流れ

どの事業でも、農業者個人が国に直接申請するのではなく、市町村や商工会などの窓口を通じて手続きします。担い手向けの交付金なら最初の相談先は市町村の農政担当課、個人向けの小規模事業者持続化補助金は商工会・商工会議所、業務改善助成金は労働局が窓口です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 市町村の農政担当課(個人向けの補助金は商工会・商工会議所や労働局)に相談し、自分が対象になる事業と直近の募集時期を確かめます。
  2. 要望調査や公募の案内に沿って、経営計画・成果目標・機械の見積りなどの書類を窓口に提出します。
  3. 都道府県・国の審査(ポイント審査)を経て採択が決まり、交付決定の通知が届きます。
  4. 交付決定後にトラクターを発注・購入します。
  5. 導入後に実績報告を提出し、補助金が支払われます。

多くの場合は精算払いのため、購入代金はいったん全額を支払う資金繰りが必要で、ここで融資との組み合わせが効いてきます。相談から採択までは数か月単位の時間がかかります。買い替えの予定が見えたら、機械が壊れる前のできるだけ早い段階で窓口に相談を始めることが、結果的に一番の近道です。

よくある質問

個人(認定農業者でない人)でもトラクターの補助金は使えますか

使えます。認定農業者でなくても、個人事業主が使いやすい小規模事業者持続化補助金(補助率3分の2・上限最大200万円)、人手不足解消を打ち出す中小企業省力化投資補助金、従業員を雇う農家向けの業務改善助成金、市町村独自の農機補助などが選択肢になります。ただし小規模事業者持続化補助金は系統出荷(JA出荷)のみの農家は対象外で、直売やネット販売など自分の販路があることが前提です。補助額の大きい担い手向けの国の交付金を狙うなら、市町村で認定農業者の手続きを進めるのが近道です。

2026年度(令和8年度)に使えるトラクターの補助金はどれですか

当初予算では農地利用効率化等支援交付金が毎年度実施され、担い手のトラクター導入の本命です。補正予算では担い手確保・経営強化支援事業が措置されてきました。個人事業主は小規模事業者持続化補助金や中小企業省力化投資補助金が通年で募集される年があり、従業員を雇う農家は令和8年度の業務改善助成金(2026年9月1日受付開始)も使えます。いずれも年度ごとに要件・上限・募集時期が変わるため、最新の公募要領を市町村や商工会・商工会議所、労働局で確認してください。

認定農業者でないと補助金で不利になりますか

担い手向けの大型交付金(上限300万〜1,000万円超)は認定農業者などが前提のため、その点では不利です。一方で個人向けの制度は認定がなくても使えます。トラクター本体が対象になりやすいのも担い手向け事業の強みなので、本格的に農機投資を続けるなら認定農業者の取得を検討する価値があります。

複数の補助金を併用できますか

同じ設備の同じ費用に、国の補助金を重ねて受け取ることはできません。ただし、国の交付金で本体を、市町村独自の補助で別の付帯経費を、というように対象経費が重ならなければ組み合わせられる場合があります。国の制度と自治体の制度を上乗せできるかは要綱ごとに異なるため、併用の可否は各制度の公募要領と、市町村・商工会・労働局の窓口で必ず確認してください。

業務改善助成金でトラクターは買えますか

従業員(パート・アルバイトを含む)がいて、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる個人農家なら使えます。生産性向上に資する設備投資が対象で、作業を効率化する農業機械も要件を満たせば充てられます。助成率は最大5分の4、上限は引上げ額と対象人数に応じて最大600万円です。従業員のいない一人農家や、青色申告の専従者だけで営む経営は対象外になります。令和8年度は2026年9月1日から受付が始まります。

申請の流れを教えてください

担い手向けの交付金は、①市町村の農政担当課に相談→②経営計画・見積りを提出→③国・都道府県のポイント審査→④交付決定→⑤交付決定後に発注・購入→⑥実績報告→⑦補助金の支払い、という流れです。小規模事業者持続化補助金は商工会・商工会議所を通じて経営計画書を提出し、業務改善助成金は労働局に申請します。いずれも交付決定前に購入すると対象外になり、支払いは原則として後払い(精算払い)です。

小規模な家族経営でもトラクターの補助金は使えますか

規模の大小よりも、どの制度の対象者に当てはまるかが分かれ目です。担い手向けの交付金は認定農業者や地域計画の目標地図への位置付けが要件ですが、家族経営でも小規模事業者持続化補助金や市町村独自の補助は使えます。まずは市町村の農政担当課に経営の現状を伝えて相談するのが確実です。

すでに購入したトラクターに後から補助金を申請できますか

できません。交付決定前に購入・発注した機械は原則として補助の対象外です。例外は緊急やむを得ない事情がある場合に限られ、その場合も損失は自己責任になります。購入前の申請が大原則です。

中古トラクターでも補助金の対象になりますか

事業によります。農地利用効率化等支援交付金では使用可能と認められる年数が2年以上の中古機械が対象です。新規就農者チャレンジ事業も中古を含む機械の取得を支援します。検討中の中古機が条件を満たすかどうか、見積りの段階で市町村に確かめると安全です。

補助金はいつ受け取れますか

多くの事業は、機械を導入して実績報告を提出した後に支払われる精算払いです。購入時にはいったん全額の支払いが必要になるため、スーパーL資金などの融資と組み合わせて資金繰りを組むのが一般的です。

自動操舵トラクターやロボットトラクターにも補助金は使えますか

使えます。ただしスマート農機だけを対象にした専用制度ではなく、既存の制度の省力化・省人化の枠で申請します。認定農業者でない個人なら中小企業省力化投資補助金、担い手なら農地利用効率化等支援交付金などが入口です。スマート農業技術の導入に特化した事業(スマ転事業)もあります。申請では作業精度より、人手や労働時間をどれだけ減らせるかを数値で示すのがコツです。制度の詳細はスマート農機の導入に使える支援スマ転事業の解説をご覧ください。

共同購入・共同利用だと補助金で有利になりますか

共同利用は1戸あたりの負担が下がり、地域の作業効率化にもつながるため、事業の趣旨に合いやすい取組です。強い農業づくり総合支援交付金や農地利用効率化等支援交付金には共同利用を前提にした支援があります。ただし補助率・上限や対象になるタイプは事業ごとに異なるため、公募要領で確認してください。共同購入では、所有者・利用順・費用分担を組合規約や利用協定で明確にしておくことが採択の前提になります。

コンバインや田植機など、トラクター以外の農機でも同じ補助金が使えますか

基本的に同じです。ここで紹介した制度はトラクター専用ではなく、田植機・コンバイン・防除機などの農業用機械も対象になります。制度ごとに「誰が・どの目的で導入するか」の要件が優先されるため、機種よりも自分がどの事業の対象者に当てはまるかから確認してください。

次の一歩

トラクターの補助金探しは、制度名の検索よりも「自分が誰に当てはまるか」の確認から始まります。認定農業者かどうか、地域計画の目標地図に名前があるか、就農何年目か、従業員を雇っているか。この4点を整理したうえで市町村の農政担当課や商工会に相談すれば、使える事業と直近の募集時期まで一度にたどり着けます。あわせて、補助金全体の体系は農業の補助金一覧、担い手向けの本命事業は農地利用効率化等支援事業の解説、就農間もない方は新規就農の資金まとめ、資金繰りの組み立てにはスーパーL資金の解説をご覧ください。

キーワード解説

認定農業者

農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた農業者のことです。経営規模の拡大や効率化の5年計画を立てて認定されると、補助金や低利融資など担い手向け支援の入口に立てます。個人でも法人でも認定を受けられます。

地域計画

地域の農地を将来誰が耕作するかを話し合いで定める市町村の計画です。農地一筆ごとの将来の耕作者を地図に落とした目標地図がセットになっており、ここに位置付けられていることが農地利用効率化等支援交付金などの対象要件になります。

認定新規就農者

青年等就農計画を作成し、市町村の認定を受けた新規就農者のことです。原則として就農から5年以内の方が対象で、認定を受けると経営発展支援事業や無利子資金など新規就農者向け支援を利用できます。

融資残補助

機械の購入費のうち、融資でまかなう部分を除いた自己負担部分に補助金を充てる仕組みです。たとえば1,000万円のトラクターを700万円の融資で導入する場合、残り300万円の自己負担部分が補助の計算対象になります。融資を受けることが補助の前提条件になる点が特徴です。